(基金の設置)
第二十八条の二 公庫に、地方債の利子(第十九条第一項第一号又は同条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子をいう。第二十八条の四において同じ。)の軽減に資するため公営企業健全化基金(以下「基金」という。)を置く。
2 公庫は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の二の規定による納付金の納付を受けたときは、これを基金に充てなければならない。
(区分経理)
第二十八条の三 基金に係る経理については、政令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。
(基金の管理)
第二十八条の四 基金に属する現金は、地方公共団体に対する資金の貸付けに充てるものとする。
2 前項に規定する資金の貸付けその他基金の運用により生ずる収益は、政令で定めるところにより、地方債の利子の軽減に要する費用に充てなければならない。この場合において、当該収益の額から地方債の利子の軽減に充てた金額を差し引いてなお剰余があるときは、これを基金に組み入れなければならない。
3 基金は、取りくずしてはならない。ただし、前項に規定する収益の額が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足する場合において、同項の規定により組み入れられた額を限度として当該不足額をうめるときは、この限りでない。