地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和45年4月17日
法令の形式: 法律
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年四月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十四号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第五号を次のように改める。
五 第七十二条の四十九第一項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第三項の規定による分割基準の修正若しくは決定
第二十三条第一項第四号中「第四十二条の三から第四十二条の六まで」を「第四十二条の四」に改める。
第二十四条の三第一項中「厚生年金基金契約」の下に「若しくは国民年金基金の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項に規定する契約」を加える。
第二十四条の五第一項第三号中「三十万円」を「三十二万円」に改める。
第二十七条第二項中「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に改める。
第三十二条第六項中「。第八項において同じ」を削り、同条第八項中「の規定による道府県民税に関する申告書」を「又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」に改める。
第三十三条第二項中「第七項」を「第六項」に改める。
第三十四条第一項第二号中「十五万円」を「三十万円」に改め、同項第六号中「七万円」を「八万円」に、「第六項」を「第五項」に、「九万円」を「十万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「七万円」を「八万円」に改め、同項第十号中「十万円」を「十一万円」に改め、同項第十一号中「六万円」を「八万円」に改め、同条第二項中「十二万円」を「十三万円」に改め、同条第三項中「控除対象配偶者」を「配偶者」に、「八万円」を「九万円」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「、第三項又は第四項」を「又は第三項」に、「又は所得割」を「、所得割」に改め、「扶養親族であるかどうか」の下に「又は所得割の納税義務者に配偶者がないかどうか」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。
第四十二条第三項中「(五月中に納付又は納入があつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該納付又は納入があつた日の区分に応じ政令で定める日)」を削る。
第四十五条の二第三項中「又は第三十二条第九項」を「、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除又は同条第九項」に、「雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項又は第一項第四号に掲げる」を「これらの控除に関する」に改める。
第四十七条第一項第一号中「同条第七項」を「同条第六項」に改める。
第五十条の七第一項第四号中「第二号」を「第三号」に改める。
第五十一条第一項中「百分の五・八」を「百分の五・六」に、「百分の七」を「百分の六・六」に改める。
第五十二条第二項第四号中「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に改める。
第七十二条の三第一項中「厚生年金基金契約」の下に「若しくは国民年金基金の締結した国民年金法第百二十八条第三項に規定する契約」を加える。
第七十二条の五第一項第五号中「住宅組合」の下に「、市街地再開発組合」を加える。
第七十二条の十四第一項中「第四十二条の二、第五十四条、第五十六条」を「第四十二条の三、第五十四条、第五十五条、第五十六条(同条第一項に規定する石油開発株式等で政令で定めるものに係る部分に限る。)」に改める。
第七十二条の十八第一項及び第二項中「二十七万円」を「三十二万円」に改める。
第七十二条の三十三第三項中「次条第三項」を「次条第二項」に改める。
第七十二条の四十八第一項中「第二項に」を「次項に」に改め、同条第二項中「第三項」を「次項」に、「「分割基準」という。以下本条において同じ」を「以下本節において「分割基準」という」に改め、同条第四項第三号中「製造業を行なう」を削る。
第七十二条の四十九第一項後段を削り、同条第二項中「及び分割課税標準額」を削り、「該当する場合においては」を「該当するときは」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、同項の法人が提出した申告書若しくは修正申告書に係る分割課税標準額(関係道府県ごとに分割された又は分割されるべき課税標準額をいう。以下本条において同じ。)の分割基準又は本項の規定による修正若しくは決定をした分割基準に誤りがあると認める場合(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)には、これを修正し、同条第一項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六条第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)には、その分割基準を決定するものとする。
第七十二条の四十九第五項中「分割課税標準額」を分割基準」に、「更正」を「修正」に改め、同条第六項本文を次のように改める。
前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人の課税標準額の総額について第二項の規定による更正若しくは決定の請求に係る書類又は当該法人の分割基準について前項の規定による修正若しくは決定の請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めたときは、当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定をし、又は当該法人の分割基準の修正若しくは決定をしなければならない。
第七十二条の四十九第七項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「更正又は決定」を「課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定」に、「若しくは分割課税標準額を更正し、又は決定」を「の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定を」に改め、同条第八項中「更正又は決定」を「課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定」に改め、同条第九項及び第十項中「又は分割課税標準額」を削り、「決定」の下に「又は分割基準の修正若しくは決定」を加え、同条第十一項中「前十項」を「前各項」に改める。
第七十三条の四第一項第三号中「又は政令で定める医療法人」を「、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人」に改め、同項第十二号中「若しくは第五号」を「、第五号若しくは第九号」に改める。
第七十三条の七第十三号を削り、同条第十二号の二中「又は地方住宅供給公社」を「、地方住宅供給公社又は八郎潟新農村建設事業団」に改め、「譲渡した不動産」の下に「(八郎潟新農村建設事業団が譲渡した不動産にあつては、政令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同条第十三号とする。
第七十三条の十四第四項中「第十八条第一項」の下に「若しくは第十八条の二第一項」を加え、「農林漁業者の」を削り、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。
8 都市再開発法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を受けた者が、同法第七十三条第一項第十六号の権利変換期日から二年以内に、当該補償金を受けた不動産(以下本項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
第七十三条の十四に次の一項を加える。
12 農地振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十四条の市町村長の勧告、同法第十五条の都道府県知事の調停又は農業委員会のあつせんによつて、同法第八条第一項の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
第七十三条の二十七の四第一項中「防災建築物」を「施設建築物」に改める。
第二百六十二条第三号の二中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削る。
第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の三から第四十二条の六まで」を「第四十二条の四」に改める。
第二百九十四条の三第一項中「厚生年金基金契約」の下に「若しくは国民年金基金の締結した国民年金法第百二十八条第三項に規定する契約」を加える。
第二百九十五条第一項第三号中「三十万円」を「三十二万円」に改める。
第二百九十九条第二項及び第三百十二条第三項第四号中「第二百九十四条第五項」を「第二百九十四条第八項」に改める。
第三百十三条第六項中「。第八項において同じ」を削り、同条第八項中「の規定による申告書」を「又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」に改める。
第三百十四条第二項中「第七項」を「第六項」に改める。
第三百十四条の二第一項第二号中「十五万円」を「三十万円」に改め、同項第六号中「七万円」を「八万円」に、「第六項」を「第五項」に、「九万円」を「十万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「七万円」を「八万円」に改め、同項第十号中「十万円」を「十一万円」に改め、同項第十一号中「六万円」を「八万円」に改め、同条第二項中「十二万円」を「十三万円」に改め、同条第三項中「控除対象配偶者」を「配偶者」に、「八万円」を「九万円」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「、第三項又は第四項」を「又は第三項」に、「又は所得割」を「、所得割」に改め、「扶養親族であるかどうか」の下に「又は所得割の納税義務者に配偶者がないかどうか」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。
第三百十四条の六第一項中「百分の八・九」を「百分の九・一」に改める。
第三百十七条の二第三項中「又は第三百十三条第九項」を「、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除又は同条第九項」に、「雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項又は第一項第四号に掲げる」を「これらの控除に関する」に改める。
第三百二十条中「均等割のみを課する」を「当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である」に改める。
第三百二十一条の三第二項本文中「の全部又は一部」を削り、同項ただし書を次のように改め、同条第三項中「給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部」を「給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額」に改める。
ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
第三百二十一条の四中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第三百二十一条の五第一項中「同条第七項」を「同条第六項」に、「均等割のみ」を「均等割額に相当する金額以下」に改め、同条第三項中「同項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに、自治省令で定める様式によつて」を「自治省令で定めるところにより」に改める。
第三百二十一条の六第一項中「同条第七項」を「同条第六項」に改める。
第三百二十八条の七第一項第四号中「第二号」を「第三号」に改める。
第三百四十二条に次の一項を加える。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。
第三百四十八条第二項第六号中「鉱さい、鉱水」を「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第四条第二号の粉じん、鉱滓、坑水、廃水、」に改め、同項第六号の六中「第三号」を「第四号」に、「第五号」を「第六号」に改める。
第三百四十九条の三第二項中「を拡張し、又は営業路線の線路を増設」を「の拡張、営業路線の線路の増設又は日本国有鉄道その他の政令で定める団体が施行する鉄道新線その他これに準ずる施設に係る事業で政令で定めるものにより必要を生じた線路の地下移設若しくは高架移設を」に改め、同条第十三項を次のように改める。
13 地方鉄道法又は軌道法の規定による既設の地方鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設のうち線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(以下本項において「線路設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、道路の管理者が負担した額を当該立体交差化施設の建設に要する費用で除して得た数を一から控除し、当該控除して得た数を当該線路設備等の価格に乗じて得た額とする。
第三百四十九条の三第十四項中「第十号」を「第十三号」に改め、同条第十七項を次のように改める。
17 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車道事業者が新たに営業路線を開業するために設けた一般自動車道に係る構築物で政令で定めるもの(幅員の拡張又は路面の種類の変更をするために設けた一般自動車道に係る構築物で政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とし、その後の五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。
第三百四十九条の三第二十項中「又は第十七項」を削る。
第四百八十六条第三項中「同項」を「前項」に改める。
第四百八十九条第一項第二十二号中「、過酸化ソーダ」を削り、「、二硫化炭素及びけい酸ソーダ」を「及び二硫化炭素」に改め、同条第二項中「無水フタル酸」の下に「、人工軽量骨材(頁岩を原料とするものに限る。)及びブチルゴム」を加える。
第四百九十条の二第一項中「五百円」を「六百円」に、「千円」を「千二百円」に改める。
第七百条の三第三項中「が炭化水素油」の下に「(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度十五度及び一気圧において液状のものを含む。以下同じ。)」を加える。
第七百四条第一項中「鉱害復旧事業団」を「石炭鉱害事業団」に改める。
第七百三十四条第三項の表中「百分の八・九」を「百分の九・一」に、「百分の十七・七」を「百分の十七・三」に改める。
附則第十条第一項中「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第二項の規定に基づく」を削る。
附則第十一条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「農業委員会等に関する法律第六条第二項の規定に基づく」を削り、同項の次に次の一項を加える。
3 農業委員会のあつせんによる農地の交換分合により農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該土地を取得した者の選択により、第七十三条の十四第十二項又は前項の規定のいずれかを適用するものとする。
附則第十五条第二項中「、第十七項」を削り、同条第三項及び第四項中「昭和四十五年一月一日」を「昭和四十八年一月一日」に改め、同条第十一項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「昭和四十五年一月一日」を「昭和四十八年一月一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「昭和四十五年一月一日」を「昭和四十九年一月一日」に改め、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。
8 外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和四十五年度から昭和四十七年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十八条第一項の表中
八倍以上
一・三
八倍以上二十五倍未満
一・三
二十五倍以上
一・四
に改め、同条第二項中「。附則第二十五条第六項において同じ」を削る。
附則第二十五条を次のように改める。
(宅地等に対して課する昭和四十五年度分及び昭和四十六年度分の都市計画税の特例)
第二十五条 昭和四十五年度分及び昭和四十六年度分の都市計画税に限り、宅地等に係る都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に当該宅地等の次の表の上欄に掲げる価格上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額をその当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)をこえる場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
価格上昇率
負担調整率
二倍未満
一・三
二倍以上四倍未満
一・六
四倍以上
一・九
2 前項の「価格上昇率」とは、宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を、当該宅地等に係る昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(昭和四十五年度若しくは昭和四十六年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又はこれらの年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(昭和四十六年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該宅地等の宅地等比準価格に、当該宅地等に類似する宅地等(当該宅地等比準価格の算定に用いられたものとする。)に係る昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を当該類似する宅地等に係る昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で除して得た数値を乗じて得た額とする。以下本条において同じ。)で除して得た数値をいう。
3 昭和四十四年度に係る賦課期日に所在する宅地等(第七項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、第一項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 昭和四十五年度 当該宅地等の昭和四十四年度分の都市計画税に係る課税標準額(当該宅地等が昭和四十四年度分の都市計画税について第三百四十九条の三第九項、第十六項、第十九項又は第二十一項の規定の適用を受けるものであるときは、これらの規定に定める率を乗ずる前の額とする。)
二 昭和四十六年度 前号の額に、昭和四十五年度において第一項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整都市計画税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額
4 昭和四十五年度において新たに都市計画税を課することとなる宅地等(第六項又は第七項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、第一項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 昭和四十五年度 当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 昭和四十六年度 前号の額を基礎として前項第二号の算定方法に準じて算定した額
5 昭和四十六年度において新たに都市計画税を課することとなる宅地等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、第一項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資算税の課税標準の基礎となつた価格に、昭和四十五年度において第一項の規定により当該宅地等に類似する宅地等(当該宅地等比準価格の算定に用いられたものとする。)に係る宅地等調整都市計画税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額をいう。
6 昭和四十四年度の固定資産税の賦課期日に所在する宅地等で昭和四十五年度又は昭和四十六年度において新たに都市計画税を課することとなるもの(次項の規定の適用を受けるものを除き、以下「都市計画税新設宅地等」という。)にあつては、第一項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 昭和四十五年度において新たに都市計画税新設宅地等となる宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額
イ 昭和四十五年度 当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
ロ 昭和四十六年度 イの額を基礎として第三項第二号の算定方法に準じて算定した額
二 昭和四十六年度において新たに都市計画税新設宅地等となる宅地等 当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を基礎として、昭和四十五年度において当該宅地等について都市計画税が課されていたものとみなして第三項第二号の算定方法に準じて算定した額
7 昭和四十五年度において第一項の規定の適用を受けなかつた宅地等で昭和四十六年度において同項の規定の適用を受けることとなるものにあつては、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、当該宅地等の昭和四十五年度分の都市計画税の課税標準の基礎となつた価格をいう。
8 昭和四十五年度又は昭和四十六年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第四項又は第六項の規定の適用を受けるものについては、これらの規定の適用を受けることとなる年度の翌年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものに限り、また、昭和四十六年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。以下本項において同じ。)の第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額は、第三項から前項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 昭和四十五年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額
イ 昭和四十五年度 当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
ロ 昭和四十六年度 イの額を基礎として第三項第二号の算定方法に準じて算定した額
二 昭和四十六年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等 当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を基礎として第五項の算定方法に準じて算定した額
附則第二十八条第一項中「若しくは附則第十九条第一項又は附則第二十五条第一項若しくは附則第二十六条」を「又は附則第十九条第一項」に改め、「及び都市計画税」を削り、同項の表中附則第二十五条第一項の規定の適用を受ける宅地等の項を削る。
附則第二十九条中「昭和四十一年度分の固定資産税」を「昭和四十五年度分の固定資産税(上昇率が二十五倍以上である宅地等に対して課するものに限る。)」に改める。
附則第三十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 次に掲げる製品のうち自治省令で定めるものの製造業を営む者のうち自治省令で定めるものがその事業所において直接その業務の用に使用する電気に対して課する電気ガス税の税率は、昭和四十五年六月一日から昭和四十七年五月三十一日までの間に限り、第四百九十条の規定にかかわらず、百分の四とする。
一 毛紡績糸
二 毛織物
附則に次の二条を加える。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十六条 昭和四十六年度から昭和五十一年度までの各年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十四条第一項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四第五項、第七項及び第八項、第七百三条の五並びに第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百三条の四第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
2 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が前条第一項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは、「附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。
(昭和四十五年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割の額の還付等)
第三十七条 昭和四十五年中に支払うべき退職手当等で同年五月一日前に支払われたものにつき徴収された第五十条の二の規定によつて課する所得割の額又は当該退職手当等につき徴収された第三百二十八条の規定によつて課する所得割の額が、それぞれ当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)による改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る第五十条の二の規定によつて課する所得割の額(以下本項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)又は当該退職所得の金額に係る第三百二十八条の規定によつて課する所得割の額(以下本項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、第五十条の五又は第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、それぞれ改正後の道府県民税の退職所得割額又は改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、第十七条の規定による当該過誤納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
2 前項前段に規定する場合には、昭和四十五年中に支払うベき退職手当等で同年五月一日以後に支払われるものに係る第五十条の六第一項第二号若しくは第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る第五十条の八若しくは第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十条の六第一項第二号及び第五十条の八
徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額
徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(昭和四十五年五月一日前に支払われた退職手当等にあっては、附則第三十七条第一項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)
第三百二十八条の六第一項第二号及び第三百二十八条の十三第一項
徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額
徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(昭和四十五年五月一日前に支払われた退職手当等にあつては、附則第三十七条第一項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
102,000
900
6,000円未満
0
102,000
104,000
910
104,000
106,000
930
6,000
8,000
50
106,000
108,000
950
8,000
10,000
70
108,000
110,000
970
10,000
12,000
90
110,000
112,000
990
12,000
14,000
100
112,000
114,000
1,000
14,000
16,000
120
114,000
116,000
1,020
16,000
18,000
140
116,000
118,000
1,040
18,000
20,000
160
118,000
120,000
1,060
20,000
22,000
180
120,000
122,000
1,080
22,000
24,000
190
122,000
124,000
1,090
24,000
26,000
210
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126,000
1,110
26,000
28,000
230
126,000
130,000
1,130
28,000
30,000
250
130,000
134,000
1,170
30,000
32,000
270
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1,200
32,000
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280
138,000
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1,240
34,000
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300
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1,270
36,000
38,000
320
146,000
150,000
1,310
38,000
40,000
340
150,000
154,000
1,350
40,000
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360
154,000
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1,380
42,000
44,000
370
158,000
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1,420
44,000
46,000
390
162,000
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1,450
46,000
48,000
`410
166,000
170,000
1,490
48,000
50,000
430
170,000
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1,530
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450
174,000
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460
178,000
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1,600
54,000
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480
182,000
186,000
1,630
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58,000
500
186,000
190,000
1,670
58,000
60,000
520
190,000
194,000
1,710
60,000
62,000
540
194,000
198,000
1,740
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64,000
550
198,000
202,000
1,780
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66,000
570
202,000
206,000
1,810
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68,000
590
206,000
210,000
1,850
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70,000
610
210,000
214,000
1,890
70,000
72,000
630
214,000
218,000
1,920
72,000
74,000
640
218,000
222,000
1,960
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76,000
660
222,000
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1,990
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78,000
680
226,000
230,000
2,030
78,000
80,000
700
230,000
234,000
2,070
80,000
82,000
720
234,000
238,000
2,100
82,000
84,000
730
238,000
242,000
2,140
84,000
86,000
750
242,000
246,000
2,170
86,000
88,000
770
246,000
250,000
2,210
88,000
90,000
790
250,000
254,000
2,250
90,000
92,000
810
254,000
258,000
2,280
92,000
94,000
820
258,000
262,000
2,320
94,000
96,000
840
262,000
266,000
2,350
96,000
98,000
860
266,000
270,000
2,390
98,000
100,000
880
270,000
274,000
2,430
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
274,000
278,000
2,460
516,000
522,000
4,640
278,000
282,000
2,500
522,000
528,000
4,690
282,000
286,000
2,530
528,000
534,000
4,750
286,000
290,000
2,570
534,000
540,000
4,800
290,000
294,000
2,610
540,000
546,000
4,860
294,000
298,000
2,640
546,000
552,000
4,910
298,000
302,000
2,680
552,000
558,000
4,960
302,000
306,000
2,710
558,000
564,000
5,020
306,000
310,000
2,750
564,000
570,000
5,070
310,000
314,000
2,790
570,000
576,000
5,130
314,000
318,000
2,820
576,000
582,000
5,180
318,000
322,000
2,860
582,000
588,000
5,230
322,000
326,000
2,890
588,000
594,000
5,290
326,000
330,000
2,930
594,000
600,000
5,340
330,000
334,000
2,970
600,000
606,000
5,400
334,000
338,000
3,000
606,000
612,000
5,450
338,000
342,000
3,040
612,000
618,000
5,500
342,000
346,000
3,070
618,000
624,000
5,560
346,000
350,000
3,110
624,000
630,000
5,610
350,000
354,000
3,150
630,000
636,000
5,670
354,000
358,000
3,180
636,000
642,000
5,720
358,000
362,000
3,220
642,000
648,000
5,770
362,000
366,000
3,250
648,000
654,000
5,830
366,000
370,000
3,290
654,000
660,000
5,880
370,000
374,000
3,330
660,000
666,000
5,940
374,000
378,000
3,360
666,000
672,000
5,990
378,000
382,000
3,400
672,000
678,000
6,040
382,000
386,000
3,430
678,000
684,000
6,100
386,000
390,000
3,470
684,000
690,000
6,150
390,000
396,000
3,510
690,000
696,000
6,210
396,000
402,000
3,560
696,000
702,000
6,260
402,000
408,000
3,610
702,000
708,000
6,310
408,000
414,000
3,670
708,000
714,000
6,370
414,000
420,000
3,720
714,000
720,000
6,420
420,000
426,000
3,780
720,000
726,000
6,480
426,000
432,000
3,830
726,000
732,000
6,530
432,000
438,000
3,880
732,000
738,000
6,580
438,000
444,000
3,940
738,000
744,000
6,640
444,000
450,000
3,990
744,000
750,000
6,690
450,000
456,000
4,050
750,000
756,000
6,750
456,000
462,000
4,100
756,000
762,000
6,800
462,000
468,000
4,150
762,000
768,000
6,850
468,000
474,000
4,210
768,000
774,000
6,910
474,000
480,000
4,260
774,000
780,000
6,960
480,000
486,000
4,320
780,000
788,000
7,020
486,000
492,000
4,370
788,000
796,000
7,090
492,000
498,000
4,420
796,000
804,000
7,160
498,000
504,000
4,480
804,000
812,000
7,230
504,000
510,000
4,530
812,000
820,000
7,300
510,000
516,000
4,590
820,000
828,000
7,380
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
828,000
836,000
7,450
1,228,000
1,236,000
11,050
836,000
844,000
7,520
1,236,000
1,244,000
11,120
844,000
852,000
7,590
1,244,000
1,252,000
11,190
852,000
860,000
7,660
1,252,000
1,260,000
11,260
860,000
868,000
7,740
1,260,000
1,268,000
11,340
868,000
876,000
7,810
1,268,000
1,276,000
11,410
876,000
884,000
7,880
1,276,000
1,284,000
11,480
884,000
892,000
7,950
1,284,000
1,292,000
11,550
892,000
900,000
8,020
1,292,000
1,300,000
11,620
900,000
908,000
8,100
1,300,000
1,310,000
11,700
908,000
916,000
8,170
1,310,000
1,320,000
11,790
916,000
924,000
8,240
1,320,000
1,330,000
11,880
924,000
932,000
8,310
1,330,000
1,340,000
11,970
932,000
940,000
8,380
1,340,000
1,350,000
12,060
940,000
948,000
8,460
1,350,000
1,360,000
12,150
948,000
956,000
8,530
1,360,000
1,370,000
12,240
956,000
964,000
8,600
1,370,000
1,380,000
12,330
964,000
972,000
8,670
1,380,000
1,390,000
12,420
972,000
980,000
8,740
1,390,000
1,400,000
12,510
980,000
988,000
8,820
1,400,000
1,410,000
12,600
988,000
996,000
8,890
1,410,000
1,420,000
12,690
996,000
1,004,000
8,960
1,420,000
1,430,000
12,780
1,004,000
1,012,000
9,030
1,430,000
1,440,000
12,870
1,012,000
1,020,000
9,100
1,440,000
1,450,000
12,960
1,020,000
1,028,000
9,180
1,450,000
1,460,000
13,050
1,028,000
1,036,000
9,250
1,460,000
1,470,000
13,140
1,036,000
1,044,000
9,320
1,470,000
1,480,000
13,230
1,044,000
1,052,000
9,390
1,480,000
1,490,000
13,320
1,052,000
1,060,000
9,460
1,490,000
1,500,000
13,410
1,060,000
1,068,000
9,540
1,500,000
1,510,000
13,500
1,068,000
1,076,000
9,610
1,510,000
1,520,000
13,590
1,076,000
1,084,000
9,680
1,520,000
1,530,000
13,680
1,084,000
1,092,000
9,750
1,530,000
1,540,000
13,770
1,092,000
1,100,000
9,820
1,540,000
1,550,000
13,860
1,100,000
1,108,000
9,900
1,550,000
1,560,000
13,950
1,108,000
1,116,000
9,970
1,560,000
1,570,000
14,040
1,116,000
1,124,000
10,040
1,570,000
1,580,000
14,130
1,124,000
1,132,000
10,110
1,580,000
1,590,000
14,220
1,132,000
1,140,000
10,180
1,590,000
1,600,000
14,310
1,140,000
1,148,000
10,260
1,600,000
1,610,000
14,400
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10,470
1,630,000
1,640,000
14,670
1,172,000
1,180,000
10,540
1,640,000
1,650,000
14,760
1,180,000
1,188,000
10,620
1,650,000
1,660,000
14,850
1,188,000
1,196,000
10,690
1,660,000
1,670,000
14,940
1,196,000
1,204,000
10,760
1,670,000
1,680,000
15,030
1,204,000
1,212,000
10,830
1,680,000
1,690,000
15,120
1,212,000
1,220,000
10,900
1,690,000
1,700,000
15,210
1,220,000
1,228,000
10,980
1,700,000
1,710,000
15,300
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,710,000
1,720,000
15,390
2,210,000
2,220,000
19,890
1,720,000
1,730,000
15,480
2,220,000
2,230,000
19,980
1,730,000
1,740,000
15,570
2,230,000
2,240,000
20,070
1,740,000
1,750,000
15,660
2,240,000
2,250,000
20,160
1,750,000
1,760,000
15,750
2,250,000
2,260,000
20,250
1,760,000
1,770,000
15,840
2,260,000
2,270,000
20,340
1,770,000
1,780,000
15,930
2,270,000
2,280,000
20,430
1,780,000
1,790,000
16,020
2,280,000
2,290,000
20,520
1,790,000
1,800,000
16,110
2,290,000
2,300,000
20,610
1,800,000
1,810,000
16,200
2,300,000
2,310,000
20,700
1,810,000
1,820,000
16,290
2,310,000
2,320,000
20,790
1,820,000
1,830,000
16,380
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1,830,000
1,840,000
16,470
2,330,000
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20,970
1,840,000
1,850,000
16,560
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2,350,000
21,060
1,850,000
1,860,000
16,650
2,350,000
2,360,000
21,150
1,860,000
1,870,000
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2,370,000
21,240
1,870,000
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16,830
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2,380,000
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1,880,000
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16,920
2,380,000
2,390,000
21,420
1,890,000
1,900,000
17,010
2,390,000
2,400,000
21,510
1,900,000
1,910,000
17,100
2,400,000
2,410,000
21,60O
1,910,000
1,920,000
17,190
2,410,000
2,420,000
21,690
1,920,000
1,930,000
17,280
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2,430,000
21,780
1,930,000
1,940,000
17,370
2,430,000
2,440,000
21,870
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1,950,000
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21,960
1,950,000
1,960,000
17,550
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2,460,000
22,050
1,960,000
1,970,000
17,640
2,460,000
2,470,000
22,140
1,970,000
1,980,000
17,730
2,470,000
2,480,000
22,230
1,980,000
1,990,000
17,820
2,480,000
2,490,000
22,320
1,990,000
2,000,000
17,910
2,490,000
2,500,000
22,410
2,000,000
2,010,000
18,000
2,500,000
2,510,000
22,500
2,010,000
2,020,000
18,090
2,510,000
2,520,000
22,590
2,020,000
2,030,000
18,180
2,520,000
2,530,000
22,680
2,030,000
2,040,000
18,270
2,530,000
2,540,000
22,770
2,040,000
2,050,000
18,360
2,540,000
2,550,000
22,860
2,050,000
2,060,000
18,450
2,550,000
2,560,000
22,950
2,060,000
2,070,000
18,540
2,560,000
2,570,000
23,040
2,070,000
2,080,000
18,630
2,570,000
2,580,000
23,130
2,080,000
2,090,000
18,720
2,580,000
2,590,000
23,220
2,090,000
2,100,000
18,810
2,590,000
2,600,000
23,310
2,100,000
2,110,000
18,900
2,600,000
2,610,000
23,400
2,110,000
2,120,000
18,990
2,610,000
2,620,000
23,490
2,120,000
2,130,000
19,080
2,620,000
2,630,000
23,580
2,130,000
2,140,000
19,170
2,630,000
2,640,000
23,670
2,140,000
2,150,000
19,260
2,640,000
2,650,000
23,760
2,150,000
2,160,000
19,350
2,650,000
2,660,000
23,850
2,160,000
2,170,000
19,440
2,660,000
2,670,000
23,940
2,170,000
2,180,000
19,530
2,670,000
2,680,000
24,030
2,180,000
2,190,000
19,620
2,680,000
2,690,000
24,120
2,190,000
2,200,000
19,710
2,690,000
2,700,000
24,210
2,200,000
2,210,000
19,800
2,700,000
2,710,000
24,300
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,710,000
2,720,000
24,390
3,210,000
3,220,000
30,780
2,720,000
2,730,000
24,480
3,220,000
3,230,000
30,960
2,730,000
2,740,000
24,570
3,230,000
3,240,000
31,140
2,740,000
2,750,000
24,660
3,240,000
3,250,000
31,320
2,750,000
2,760,000
24,750
3,250,000
3,260,000
31,500
2,760,000
2,770,000
24,840
3,260,000
3,270,000
31,680
2,770,000
2,780,000
24,930
3,270,000
3,280,000
31,860
2,780,000
2,790,000
25,020
3,280,000
3,290,000
32,040
2,790,000
2,800,000
25,110
3,290,000
3,300,000
32,220
2,800,000
2,810,000
25,200
3,300,000
3,310,000
32,400
2,810,000
2,820,000
25,290
3,310,000
3,320,000
32,580
2,820,000
2,830,000
25,380
3,320,000
3,330,000
32,760
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2,840,000
25,470
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3,340,000
32,940
2,840,000
2,850,000
25,560
3,340,000
3,350,000
33,120
2,850,000
2,860,000
25,650
3,350,000
3,360,000
33,300
2,860,000
2,870,000
25,740
3,360,000
3,370,000
33,480
2,870,000
2,880,000
25,830
3,370,000
3,380,000
33,660
2,880,000
2,890,000
25,920
3,380,000
3,390,000
33,840
2,890,000
2,900,000
26,010
3,390,000
3,400,000
34,020
2,900,000
2,910,000
26,100
3,400,000
3,410,000
34,200
2,910,000
2,920,000
26,190
3,410,000
3,420,000
34,380
2,920,000
2,930,000
26,280
3,420,000
3,430,000
34,560
2,930,000
2,940,000
26,370
3,430,000
3,440,000
34,740
2,940,000
2,950,000
26,460
3,440,000
3,450,000
34,920
2,950,000
2,960,000
26,550
3,450,000
3,460,000
35,100
2,960,000
2,970,000
26,640
3,460,000
3,470,000
35,280
2,970,000
2,980,000
26,730
3,470,000
3,480,000
35,460
2,980,000
2,990,000
26,820
3,480,000
3,490,000
35,640
2,990,000
3,000,000
26,910
3,490,000
3,500,000
35,820
3,000,000
3,010,000
27,000
3,500,000
3,510,000
36,000
3,010,000
3,020,000
27,180
3,510,000
3,520,000
36,180
3,020,000
3,030,000
27,360
3,520,000
3,530,000
36,360
3,030,000
3,040,000
27,540
3,530,000
3,540,000
36,540
3,040,000
3,050,000
27,720
3,540,000
3,550,000
36,720
3,050,000
3,060,000
27,900
3,550,000
3,560,000
36,900
3,060,000
3,070,000
28,080
3,560,000
3,570,000
37,080
3,070,000
3,080,000
28,260
3,570,000
3,580,000
37,260
3,080,000
3,090,000
28,440
3,580,000
3,590,000
37,440
3,090,000
3,100,000
28,620
3,590,000
3,600,000
37,620
3,100,000
3,110,000
28,800
3,600,000
3,610,000
37,800
3,110,000
3,120,000
28,980
3,610,000
3,620,000
37,980
3,120,000
3,130,000
29,160
3,620,000
3,630,000
38,160
3,130,000
3,140,000
29,340
3,630,000
3,640,000
38,340
3,140,000
3,150,000
29,520
3,640,000
3,650,000
38,520
3,150,000
3,160,000
29,700
3,650,000
3,660,000
38,700
3,160,000
3,170,000
29,880
3,660,000
3,670,000
38,880
3,170,000
3,180,000
30,060
3,670,000
3,680,000
39,060
3,180,000
3,190,000
30,240
3,680,000
3,690,000
89,240
3,190,000
3,200,000
30,420
3,690,000
3,700,000
39,420
3,200,000
3,210,000
30,600
3,700,000
3,710,000
39,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,710,000
3,720,000
39,780
3,910,000
3,920,000
43,380
3,720,000
3,730,000
39,960
3,920,000
3,930,000
43,560
3,730,000
3,740,000
40,140
3,930,000
3,940,000
43,740
3,740,000
3,750,000
40,320
3,940,000
3,950,000
43,920
3,750,000
3,760,000
40,500
3,950,000
3,960,000
44,100
3,760,000
3,770,000
40,680
3,960,000
3,970,000
44,280
3,770,000
3,780,000
40,860
3,970,000
3,980,000
44,460
3,780,000
3,790,000
41,040
3,980,000
3,990,000
44,640
3,790,000
3,800,000
41,220
3,990,000
4,000,000
44,820
3,800,000
3,810,000
41,400
4,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から27,000円を控除した金額
3,810,000
3,820,000
41,580
3,820,000
3,830,000
41,760
3,830,000
3,840,000
41,940
3,840,000
3,850,000
42,120
3,850,000
3,860,000
42,300
3,860,000
3,870,000
42,480
3,870,000
3,880,000
42,660
3,880,000
3,890,000
42,840
3,890,000
3,900,000
43,020
3,900,000
3,910,000
43,200
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第二
退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
100,000
102,000
900
6,000円未満
0
102,000
104,000
910
104,000
106,000
930
6,000
8,000
50
106,000
108,000
950
8,000
10,000
70
108,000
110,000
970
10,000
12,000
90
110,000
112,000
990
12,000
14,000
100
112,000
114,000
1,000
14,000
16,000
120
114,000
116,000
1,020
16,000
18,000
140
116,000
118,000
1,040
18,000
20,000
160
118,000
120,000
1,060
20,000
22,000
180
120,000
122,000
1,080
22,000
24,000
190
122,000
124,000
1,090
24,000
26,000
210
124,000
126,000
1,110
26,000
28,000
230
126,000
130,000
1,130
28,000
30,000
250
130,000
134,000
1,170
30,000
32,000
270
134,000
138,000
1,200
32,000
34,000
280
138,000
142,000
1,240
34,000
36,000
300
142,000
146,000
1,270
36,000
38,000
320
146,000
150,000
1,310
38,000
40,000
340
150,000
154,000
1,350
40,000
42,000
360
154,000
158,000
1,380
42,000
44,000
370
158,000
162,000
1,420
44,000
46,000
390
162,000
166,000
1,450
46,000
48,000
410
166,000
170,000
1,490
48,000
50,000
430
170,000
174,000
1,530
50,000
52,000
450
174,000
178,000
1,560
52,000
54,000
460
178,000
182,000
1,600
54,000
56,000
480
182,000
186,000
1,630
56,000
58,000
500
186,000
190,000
1,670
58,000
60,000
520
190,000
194,000
1,710
60,000
62,000
540
194,000
198,000
1,740
62,000
64,000
550
198,000
202,000
1,780
64,000
66,000
570
202,000
206,000
1,810
66,000
68,000
590
206,000
210,000
1,850
68,000
70,000
610
210,000
214,000
1,890
70,000
72,000
630
214,000
218,000
1,920
72,000
74,000
640
218,000
222,000
1,960
74,000
76,000
660
222,000
226,000
1,990
76,000
78,000
680
226,000
230,000
2,030
78,000
80,000
700
230,000
234,000
2,070
80,000
82,000
720
234,000
238,000
2,100
82,000
84,000
730
238,000
242,000
2,140
84,000
86,000
750
242,000
246,000
2,170
86,000
88,000
770
246,000
250,000
2,210
88,000
90,000
790
250,000
254,000
2,250
90,000
92,000
810
254,000
258,000
2,280
92,000
94,000
820
258,000
262,000
2,320
94,000
96,000
840
262,000
266,000
2,350
96,000
98,000
860
266,000
270,000
2,390
98,000
100,000
880
270,000
274,000
2,430
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
274,000
278,000
2,460
516,000
522,000
5,610
278,000
282,000
2,500
522,000
528,000
5,690
282,000
286,000
2,530
528,000
534,000
5,770
286,000
290,000
2,570
534,000
540,000
5,850
290,000
294,000
2,610
540,000
546,000
5,940
294,000
298,000
2,640
546,000
552,000
6,020
298,000
302,000
2,680
552,000
558,000
6,100
302,000
306,000
2,720
558,000
564,000
6,180
306,000
310,000
2,780
564,000
570,000
6,260
310,000
314,000
2,830
570,000
576,000
6,340
314,000
318,000
2,880
576,000
582,000
6,420
318,000
322,000
2,940
582,000
588,000
6,500
322,000
326,000
2,990
588,000
594,000
6,580
326,000
330,000
3,050
594,000
600,000
6,660
330,000
334,000
3,100
600,000
606,000
6,750
334,000
338,000
3,150
606,000
612,000
6,830
338,000
342,000
3,210
612,000
618,000
6,910
342,000
346,000
3,260
618,000
624,000
6,990
346,000
350,000
3,320
624,000
630,000
7,070
350,000
354,000
3,370
630,000
636,000
7,150
354,000
358,000
3,420
636,000
642,000
7,230
358,000
362,000
3,480
642,000
648,000
7,310
362,000
366,000
3,530
648,000
654,000
7,390
366,000
370,000
3,590
654,000
660,000
7,470
370,000
374,000
3,640
660,000
666,000
7,560
374,000
378,000
3,690
666,000
672,000
7,640
378,000
382,000
3,750
672,000
678,000
7,720
382,000
386,000
3,800
678,000
684,000
7,800
386,000
390,000
3,860
684,000
690,000
7,880
390,000
396,000
3,910
690,000
696,000
7,960
396,000
402,000
3,990
696,000
702,000
8,040
402,000
408,000
4,070
702,000
708,000
8,120
408,000
414,000
4,150
708,000
714,000
8,200
414,000
420,000
4,230
714,000
720,000
8,280
420,000
426,000
4,320
720,000
726,000
8,370
426,000
432,000
4,400
726,000
732,000
8,450
432,000
438,000
4,480
732,000
738,000
8,530
438,000
444,000
4,560
738,000
744,000
8,610
444,000
450,000
4,640
744,000
750,000
8,690
450,000
456,000
4,720
750,000
756,000
8,770
456,000
462,000
4,800
756,000
762,000
8,850
462,000
468,000
4,880
762,000
768,000
8,930
468,000
474,000
4,960
768,000
774,000
9,010
474,000
480,000
5,040
774,000
780,000
9,090
480,000
486,000
5,130
780,000
788,000
9,180
486,000
492,000
5,210
788,000
796,000
9,280
492,000
498,000
5,290
796,000
804,000
9,390
498,000
504,000
5,370
804,000
812,000
9,520
504,000
510,000
5,450
812,000
820,000
9,660
510,000
516,000
5,530
820,000
828,000
9,810
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
828,000
836,000
9,950
1,228,000
1,236,000
17,150
836,000
844,000
10,090
1,236,000
1,244,000
17,290
844,000
852,000
10,240
1,244,000
1,252,000
17,440
852,000
860,000
10,380
1,252,000
1,260,000
17,580
860,000
868,000
10,530
1,260,000
1,268,000
17,730
868,000
876,000
10,670
1,268,000
1,276,000
17,870
876,000
884,000
10,810
1,276,000
1,284,000
18,010
884,000
892,000
10,960
1,284,000
1,292,000
18,160
892,000
900,000
11,100
1,292,000
1,300,000
18,300
900,000
908,000
11,250
1,300,000
1,310,000
18,450
908,000
916,000
11,390
1,310,000
1,320,000
18,630
916,000
924,000
11,530
1,320,000
1,330,000
18,810
924,000
932,000
11,680
1,330,000
1,340,000
18,990
932,000
940,000
11,820
1,340,000
1,350,000
19,170
940,000
948,000
11,970
1,350,000
1,360,000
19,350
948,000
956,000
12,110
1,360,000
1,370,000
19,530
956,000
964,000
12,250
1,370,000
1,380,000
19,710
964,000
972,000
12,400
1,380,000
1,390,000
19,890
972,000
980,000
12,540
1,390,000
1,400,000
20,070
980,000
988,000
12,690
1,400,000
1,410,000
20,250
988,000
996,000
12,830
1,410,000
1,420,000
20,470
996,000
1,004,000
12,970
1,420,000
1,430,000
20,700
1,004,000
1,012,000
13,120
1,430,000
1,440,000
20,920
1,012,000
1,020,000
13,260
1,440,000
1,450,000
21,150
1,020,000
1,028,000
13,410
1,450,000
1,460,000
21,370
1,028,000
1,036,000
13,550
1,460,000
1,470,000
21,600
1,036,000
1,044,000
13,690
1,470,000
1,480,000
21,820
1,044,000
1,052,000
13,840
1,480,000
1,490,000
22,050
1,052,000
1,060,000
13,980
1,490,000
1,500,000
22,270
1,060,000
1,068,000
14,130
1,500,000
1,510,000
22,500
1,068,000
1,076,000
14,270
1,510,000
1,520,000
22,720
1,076,000
1,084,000
14,410
1,520,000
1,530,000
22,950
1,084,000
1,092,000
14,560
1,530,000
1,540,000
23,170
1,092,000
1,100,000
14,700
1,540,000
1,550,000
23,400
1,100,000
1,108,000
14,850
1,550,000
1,560,000
23,620
1,108,000
1,116,000
14,990
1,560,000
1,570,000
23,850
1,116,000
1,124,000
15,130
1,570,000
1,580,000
24,070
1,124,000
1,132,000
15,280
1,580,000
1,590,000
24,300
1,132,000
1,140,000
15,420
1,590,000
1,600,000
24,520
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1,148,000
15,570
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1,610,000
24,750
1,148,000
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15,710
1,610,000
1,620,000
24,970
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1,164,000
15,850
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25,200
1,164,000
1,172,000
16,000
1,630,000
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25,420
1,172,000
1,180,000
16,140
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1,650,000
25,650
1,180,000
1,188,000
16,290
1,650,000
1,660,000
25,870
1,188,000
1,196,000
16,430
1,660,000
1,670,000
26,100
1,196,000
1,204,000
16,570
1,670,000
1,680,000
26,320
1,204,000
1,212,000
16,720
1,680,000
1,690,000
26,550
1,212,000
1,220,000
16,860
1,690,000
1,700,000
26,770
1,220,000
1,228,000
17,010
1,700,000
1,710,000
27,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,710,000
1,720,000
27,220
2,210,000
2,220,000
39,420
1,720,000
1,730,000
27,450
2,220,000
2,230,000
39,690
1,730,000
1,740,000
27,670
2,230,000
2,240,000
39,960
1,740,000
1,750,000
27,900
2,240,000
2,250,000
40,230
1,750,000
1,760,000
28,120
2,250,000
2,260,000
40,500
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1,770,000
28,350
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2,270,000
40,770
1,770,000
1,780,000
28,570
2,270,000
2,280,000
41,040
1,780,000
1,790,000
28,800
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1,790,000
1,800,000
29,020
2,290,000
2,300,000
41,580
1,800,000
1,810,000
29,250
2,300,000
2,310,000
41,850
1,810,000
1,820,000
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1,820,000
1,830,000
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1,850,000
30,150
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2,350,000
42,930
1,850,000
1,860,000
30,370
2,350,000
2,360,000
43,200
1,860,000
1,870,000
30,600
2,360,000
2,370,000
43,470
1,870,000
1,880,000
30,820
2,370,000
2,380,000
43,740
1,880,000
1,890,000
31,050
2,380,000
2,390,000
44,010
1,890,000
1,900,000
31,270
2,390,000
2,400,000
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1,900,000
1,910,000
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2,400,000
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1,910,000
1,920,000
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2,420,000
44,820
1,920,000
1,930,000
31,950
2,420,000
2,430,000
45,090
1,930,000
1,940,000
32,170
2,430,000
2,440,000
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1,940,000
1,950,000
32,400
2,440,000
2,450,000
45,630
1,950,000
1,960,000
32,620
2,450,000
2,460,000
45,900
1,960,000
1,970,000
32,850
2,460,000
2,470,000
46,170
1,970,000
1,980,000
33,070
2,470,000
2,480,000
46,440
1,980,000
1,990,000
33,300
2,480,000
2,490,000
46,710
1,990,000
2,000,000
33,520
2,490,000
2,500,000
46,980
2,000,000
2,010,000
33,750
2,500,000
2,510,000
47,250
2,010,000
2,020,000
34,020
2,510,000
2,520,000
47,520
2,020,000
2,030,000
34,290
2,520,000
2,530,000
47,790
2,030,000
2,040,000
34,560
2,530,000
2,540,000
48,060
2,040,000
2,050,000
34,830
2,540,000
2,550,000
48,330
2,050,000
2,060,000
35,100
2,550,000
2,560,000
48,600
2,060,000
2,070,000
35,370
2,560,000
2,570,000
48,870
2,070,000
2,080,000
35,640
2,570,000
2,580,000
49,140
2,080,000
2,090,000
35,910
2,580,000
2,590,000
49,410
2,090,000
2,100,000
36,180
2,590,000
2,600,000
49,680
2,100,000
2,110,000
36,450
2,600,000
2,610,000
49,950
2,110,000
2,120,000
36,720
2,610,000
2,620,000
50,220
2,120,000
2,130,000
36,990
2,620,000
2,630,000
50,490
2,130,000
2,140,000
37,260
2,630,000
2,640,000
50,760
2,140,000
2,150,000
37,530
2,640,000
2,650,000
51,030
2,150,000
2,160,000
37,800
2,650,000
2,660,000
51,300
2,160,000
2,170,000
38,070
2,660,000
2,670,000
51,570
2,170,000
2,180,000
38,340
2,670,000
2,680,000
51,840
2,180,000
2,190,000
38,610
2,680,000
2,690,000
52,110
2,190,000
2,200,000
38,880
2,690,000
2,700,000
52,380
2,200,000
2,210,000
39,150
2,700,000
2,710,000
52,650
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,710,000
2,720,000
52,920
3,210,000
3,220,000
67,360
2,720,000
2,730,000
53,190
3,220,000
3,230,000
67,680
2,730,000
2,740,000
53,460
3,230,000
3,240,000
67,990
2,740,000
2,750,000
53,730
3,240,000
3,250,000
68,310
2,750,000
2,760,000
54,000
3,250,000
3,260,000
68,620
2,760,000
2,770,000
54,270
3,260,000
3,270,000
68,940
2,770,000
2,780,000
54,540
3,270,000
3,280,000
69,250
2,780,000
2,790,000
54,810
3,280,000
3,290,000
69,570
2,790,000
2,800,000
55,080
3,290,000
3,300,000
69,880
2,800,000
2,810,000
55,350
3,300,000
3,310,000
70,200
2,810,000
2,820,000
55,620
3,310,000
3,320,000
70,510
2,820,000
2,830,000
55,890
3,320,000
3,330,000
70,830
2,830,000
2,840,000
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3,330,000
3,340,000
71,140
2,840,000
2,850,000
56,430
3,340,000
3,350,000
71,460
2,850,000
2,860,000
56,700
3,350,000
3,360,000
71,770
2,860,000
2,870,000
56,970
3,360,000
3,370,000
72,090
2,870,000
2,880,000
57,240
3,370,000
3,380,000
72,400
2,880,000
2,890,000
57,510
3,380,000
3,390,000
72,720
2,890,000
2,900,000
57,780
3,390,000
3,400,000
73,030
2,900,000
2,910,000
58,050
3,400,000
3,410,000
73,350
2,910,000
2,920,000
58,320
3,410,000
3,420,000
73,660
2,920,000
2,930,000
58,590
3,420,000
3,430,000
73,980
2,930,000
2,940,000
58,860
3,430,000
3,440,000
74,290
2,940,000
2,950,000
59,130
3,440,000
3,450,000
74,610
2,950,000
2,960,000
59,400
3,450,000
3,460,000
74,920
2,960,000
2,970,000
59,670
3,460,000
3,470,000
75,240
2,970,000
2,980,000
59,940
3,470,000
3,480,000
75,550
2,980,000
2,990,000
60,210
3,480,000
3,490,000
75,870
2,990,000
3,000,000
60,480
3,490,000
3,500,000
76,180
3,000,000
3,010,000
60,750
3,500,000
3,510,000
76,500
3,010,000
3,020,000
61,060
3,510,000
3,520,000
76,810
3,020,000
3,030,000
61,380
3,520,000
3,530,000
77,130
3,030,000
3,040,000
61,690
3,530,000
3,540,000
77,440
3,040,000
3,050,000
62,010
3,540,000
3,550,000
77,760
3,050,000
3,060,000
62,320
3,550,000
3,560,000
78,070
3,060,000
3,070,000
62,640
3,560,000
3,570,000
78,390
3,070,000
3,080,000
62,950
3,570,000
3,580,000
78,700
3,080,000
3,090,000
63,270
3,580,000
3,590,000
79,020
3,090,000
3,100,000
63,580
3,590,000
3,600,000
79,330
3,100,000
3,110,000
63,900
3,600,000
3,610,000
79,650
3,110,000
3,120,000
64,210
3,610,000
3,620,000
79,960
3,120,000
3,130,000
64,530
3,620,000
3,630,000
80,280
3,130,000
3,140,000
64,840
3,630,000
3,640,000
80,590
3,140,000
3,150,000
65,160
3,640,000
3,650,000
80,910
3,150,000
3,160,000
65,470
3,650,000
3,660,000
81,220
3,160,000
3,170,000
65,790
3,660,000
3,670,000
81,540
3,170,000
3,180,000
66,100
3,670,000
3,680,000
81,850
3,180,000
3,190,000
66,420
3,680,000
3,690,000
82,170
3,190,000
3,200,000
66,730
3,690,000
3,700,000
82,480
3,200,000
3,210,000
67,050
3,700,000
3,710,000
82,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,710,000
3,720,000
83,110
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.05%を乗じて算出した金額から92,250円を控除した金額
3,720,000
3,730,000
83,430
3,730,000
3,740,000
83,740
3,740,000
3,750,000
84,060
3,750,000
3,760,000
84,370
3,760,000
3,770,000
84,690
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から146,250円を控除した金額
3,770,000
3,780,000
85,000
3,780,000
3,790,000
85,320
3,790,000
3,800,000
85,630
3,800,000
3,810,000
85,950
3,810,000
3,820,000
86,260
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から236,250円を控除した金額
3,820,000
3,830,000
86,580
3,830,000
3,840,000
86,890
3,840,000
3,850,000
87,210
3,850,000
3,860,000
87,520
3,860,000
3,870,000
87,840
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から416,250円を控除した金額
3,870,000
3,880,000
88,150
3,880,000
3,890,000
88,470
3,890,000
3,900,000
88,780
3,900,000
3,910,000
89,100
3,910,000
3,920,000
89,410
60,000,000
100,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.85%を乗じて算出した金額から686,250円を控除した金額
3,920,000
3,930,000
89,730
3,930,000
3,940,000
90,040
3,940,000
3,950,000
90,360
3,950,000
3,960,000
90,670
3,960,000
3,970,000
90,990
100,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に6.3%を乗じて算出した金額から1,136,250円を控除した金額
3,970,000
3,980,000
91,300
3,980,000
3,990,000
91,620
3,990,000
4,000,000
91,930
4,000,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.15%を乗じて算出した金額から33,750円を控除した金額
5,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から56,250円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四百九十条の二第一項の改定規定は昭和四十五年五月一日から、第四十二条第三項、第四百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三第三項並びに附則第三十一条の改正規定は同年六月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第四十二条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に納付又は納入があつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。
3 新法別表第一は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)附則第十一条及び第十二条の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る道府県民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。
5 新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定により改正前の租税特別措置法第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第七十二条の四十八第四項第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法第三百二十一条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3 新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4 旧法第二百九十二条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条及び第十二条の規定により改正前の租税特別措置法第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。
5 新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二項の規定中線路の地下移設又は高架移設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分、新法第三百四十九条の三第十三項及び新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月二日以後において敷設され、建設され、又は設けられたこれらの規定に規定する構築物について、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。
3 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4 新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日以前において設けられた同項に規定する構築物についても、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該構築物が設けられた日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合においては、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十四年度までの年度の数を十から控除して得た数(以下この項において「残存年度数」という。)が五をこえるときは、昭和四十五年度分からその五をこえる年度分については当該構築物の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とし、残存年度数が五以下であるときは、昭和四十五年度分からその数に相当する年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とする。
5 旧法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和五十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第七条 新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第八条 新法第七百条の三第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第九条 新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
第十条 新法附則第三十六条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条の規定により適用される新法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十六条中「昭和四十六年度」とあるのは、「昭和四十五年度」とする。
(罰則に関する規定の適用)
第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第十三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「次項」の下に「及び附則第十八項」を加え、附則第十九項を附則第二十項とし、附則第十八項中「前二項」を「前三項」に、「又は第十七項に定める率」を「若しくは第十七項に定める率又は第十八項の納付金算定標準額を算定する場合に用いられた率」に改め、同項を附則第十九項とし、同項の前に次の一項を加える。
18 第二条第二項に規定する固定資産のうち、既設の鉄道と道路とを立体交差させるために昭和四十四年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に建設された立体交差化施設のうち線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る納付金算定標準額は、第三条第二項及び第四条第四項の規定にかかわらず、前項の算定方法に準じて算定した額とする。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作