経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和45年4月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

経済及び技術協力をより効果的に実施するため、現行法で定められている譲与等の対象を、物品に加えて船舶や建物等にまで拡大する必要がある。また、譲与等の相手方についても、現行の開発途上国政府とその機関、国際連合とその専門機関に加え、それ以外の一定の国際機関まで拡大することを目的とする。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年3月3日)
衆議院
(昭和45年3月12日)
参議院
(昭和45年3月17日)
衆議院
(昭和45年3月20日)
(昭和45年3月24日)
(昭和45年3月25日)
(昭和45年3月26日)
参議院
(昭和45年4月2日)
(昭和45年4月7日)
(昭和45年4月8日)
(昭和45年4月24日)
経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年四月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十一号
経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律
経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律(昭和三十五年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
題名中「物品」を「物品等」に改める。
本則中「物品」の下に「、船舶、建物その他政令で定める財産」を加え、「又は国際連合」を「、国際連合」に改め、「専門機関」の下に「又は政令で定めるその他の国際機関」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作