経済及び技術協力をより効果的に実施するため、現行法で定められている譲与等の対象を、物品に加えて船舶や建物等にまで拡大する必要がある。また、譲与等の相手方についても、現行の開発途上国政府とその機関、国際連合とその専門機関に加え、それ以外の一定の国際機関まで拡大することを目的とする。
参照した発言: 第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号