政府が海外技術センターの設置等に必要な物品を、外国政府や国際連合等に対して無償譲与または時価より低い価格で譲渡できるようにするための法案である。国の所有物品を時価によらずに処分する場合は財政法第九条により法律の根拠が必要となるため、この法案を提出することとなった。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号