経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府が海外技術センターの設置等に必要な物品を、外国政府や国際連合等に対して無償譲与または時価より低い価格で譲渡できるようにするための法案である。国の所有物品を時価によらずに処分する場合は財政法第九条により法律の根拠が必要となるため、この法案を提出することとなった。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月9日)
参議院
(昭和35年2月11日)
衆議院
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月15日)
(昭和35年3月17日)
(昭和35年3月18日)
参議院
(昭和35年3月22日)
(昭和35年3月29日)
(昭和35年3月30日)
(昭和35年4月13日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十三号
経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律
政府は、条約その他の国際約束に基づく経済及び技術協力のため必要な物品を、開発途上にある外国の政府若しくはその機関又は国際連合若しくはその専門機関に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介