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国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和45年4月13日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国立学校設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年四月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十七号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表秋田大学の項中「教育学部」を
「
教育学部
医学部
」
に改める。
第三条の二第一項中「九州工業大学」を
「
九州工業大学
佐賀大学
」
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
文部大臣 坂田道太
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革