国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和45年4月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療需要の増加に対応して医師の養成を図り、医学研究を推進するため、秋田大学に医学部を設置する。また、充実した学部を持つ佐賀大学に修士課程を設置し、学術水準を高めるとともに、高度な研究能力を持つ人材の養成を目指す。これらの目的を達成するため、国立学校設置法の一部を改正しようとするものである。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 文教委員会 第3号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年2月24日)
衆議院
(昭和45年3月4日)
(昭和45年3月6日)
(昭和45年3月11日)
(昭和45年3月13日)
(昭和45年3月18日)
(昭和45年3月19日)
参議院
(昭和45年3月24日)
(昭和45年4月2日)
(昭和45年4月7日)
(昭和45年4月8日)
衆議院
(昭和45年4月9日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年四月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十七号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表秋田大学の項中「教育学部」を
教育学部
医学部
に改める。
第三条の二第一項中「九州工業大学」を
九州工業大学
佐賀大学
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
文部大臣 坂田道太
内閣総理大臣 佐藤栄作