地方公営企業を経営する企業団の議会議員定数について、現行の15人以内という原則を維持しつつ、事業規模が特に大きい企業団については、能率的な経営を確保しながら住民の意思を十分に反映させるため、30人を限度として議員定数を増加できるようにするものである。近年、地方公営企業の規模が拡大し、広域的処理が求められる中、企業団の機能を十分に発揮させるための措置である。また、企業団の議員定数については、昭和45年12月31日までの間は従前の例によることができるものとする経過措置を設けている。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号