地方公営企業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和45年3月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方公営企業を経営する企業団の議会議員定数について、現行の15人以内という原則を維持しつつ、事業規模が特に大きい企業団については、能率的な経営を確保しながら住民の意思を十分に反映させるため、30人を限度として議員定数を増加できるようにするものである。近年、地方公営企業の規模が拡大し、広域的処理が求められる中、企業団の機能を十分に発揮させるための措置である。また、企業団の議員定数については、昭和45年12月31日までの間は従前の例によることができるものとする経過措置を設けている。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第63回国会

衆議院
(昭和45年3月2日)
(昭和45年3月2日)
参議院
(昭和45年3月3日)
(昭和45年3月4日)
地方公営企業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年三月十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二号
地方公営企業法の一部を改正する法律
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の二第七項に次のただし書を加える。
ただし、その経営する事業が大規模である企業団にあつては、その事業規模に応じて政令で定める基準により、三十人を限度としてその議会の議員の定数を増加することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方公営企業法の一部を改正する法律の一部改正)
2 地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第三項を削る。
(経過措置)
3 この法律の施行の際現に改正前の地方公営企業法の一部を改正する法律附則第十条第三項の規定の適用を受けている企業団については、改正後の地方公営企業法第三十九条の二第七項の規定にかかわらず、昭和四十五年十二月三十一日までの間、この法律の施行の際における当該企業団の規約で定める議会の議員の定数をもつて当該企業団の議会の議員の定数とすることができる。
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作