新しい著作権法の成立・施行までの暫定措置として、現行著作権法の保護期間をさらに1年延長するための改正案である。現行法では著作者の生存中及び死後37年間が原則的な保護期間とされているが、このまま放置すると今年末で保護期間が満了し、新制度による保護を受けられない著作権が生じることになる。そこで、これまでの3度にわたる暫定延長の趣旨を踏まえ、保護期間を37年から38年、32年から33年、12年から13年へとそれぞれ1年延長することを提案するものである。
参照した発言:
第62回国会 衆議院 文教委員会 第1号