著作権法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第82号
公布年月日: 昭和44年12月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新しい著作権法の成立・施行までの暫定措置として、現行著作権法の保護期間をさらに1年延長するための改正案である。現行法では著作者の生存中及び死後37年間が原則的な保護期間とされているが、このまま放置すると今年末で保護期間が満了し、新制度による保護を受けられない著作権が生じることになる。そこで、これまでの3度にわたる暫定延長の趣旨を踏まえ、保護期間を37年から38年、32年から33年、12年から13年へとそれぞれ1年延長することを提案するものである。

参照した発言:
第62回国会 衆議院 文教委員会 第1号

審議経過

第62回国会

衆議院
(昭和44年12月1日)
(昭和44年12月1日)
参議院
(昭和44年12月2日)
(昭和44年12月2日)
(昭和44年12月2日)
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十二号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「三十七年」を「三十八年」に改め、同条第二項中「三十二年」を「三十三年」に改め、同条第三項中「十二年」を「十三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
文部大臣 坂田道太
内閣総理大臣 佐藤栄作