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著作権法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和44年12月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
著作権法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十二号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「三十七年」を「三十八年」に改め、同条第二項中「三十二年」を「三十三年」に改め、同条第三項中「十二年」を「十三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
文部大臣 坂田道太
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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