沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和44年12月8日
法令の形式: 法律
沖繩における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十一号
沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律
政府は、沖縄(沖縄県の区域とされていた地域をいう。以下同じ。)が復帰するまでの間における沖縄に対する経済援助の一環として、沖縄における産業の振興開発等に要する資金の財源の確保に資するため、琉球政府に対し、その要請に基づき、米穀を次に掲げる条件により売り渡すことができる。ただし、琉球政府が、その売渡しに係る米穀を売り渡して得た代金を積み立て、その積立金を、政令で定める琉球政府の特別会計又は琉球政府の立法により設立された政令で定める法人に対し、農業生産の基盤の整備及び開発のための資金、砂糖製造業等農産加工業の企業構造の高度化のための資金、水資源の開発及び利用の合理化のための資金その他政令で定める産業の振興開発等のための資金(これらの資金の貸付けの財源に充てるための資金を含む。)として貸し付けるための措置を定めた場合に限る。
一 売渡しの価格を政府が沖縄における米穀の消費者価格を参酌して定める価格とすること。
二 売渡しの対価の支払条件を、担保の提供を免除し、かつ、利息を附さないで支払期間二十年以内(三年以内の据置期間を含む。)の年賦支払の方法によるものとすること。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五項の次に次の一項を加える。
政府ハ当分ノ内沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律(昭和四十四年法律第八十一号)ノ規定ニ依ル米穀ノ売渡ニ因リ生ズル損失ヲ補填スル為予算ニ定ムル金額ノ範囲内ニ於テ一般会計ヨリ本会計ノ国内米管理勘定ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 長谷川四郎
沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十一号
沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律
政府は、沖縄(沖縄県の区域とされていた地域をいう。以下同じ。)が復帰するまでの間における沖縄に対する経済援助の一環として、沖縄における産業の振興開発等に要する資金の財源の確保に資するため、琉球政府に対し、その要請に基づき、米穀を次に掲げる条件により売り渡すことができる。ただし、琉球政府が、その売渡しに係る米穀を売り渡して得た代金を積み立て、その積立金を、政令で定める琉球政府の特別会計又は琉球政府の立法により設立された政令で定める法人に対し、農業生産の基盤の整備及び開発のための資金、砂糖製造業等農産加工業の企業構造の高度化のための資金、水資源の開発及び利用の合理化のための資金その他政令で定める産業の振興開発等のための資金(これらの資金の貸付けの財源に充てるための資金を含む。)として貸し付けるための措置を定めた場合に限る。
一 売渡しの価格を政府が沖縄における米穀の消費者価格を参酌して定める価格とすること。
二 売渡しの対価の支払条件を、担保の提供を免除し、かつ、利息を附さないで支払期間二十年以内(三年以内の据置期間を含む。)の年賦支払の方法によるものとすること。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五項の次に次の一項を加える。
政府ハ当分ノ内沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律(昭和四十四年法律第八十一号)ノ規定ニ依ル米穀ノ売渡ニ因リ生ズル損失ヲ補填スル為予算ニ定ムル金額ノ範囲内ニ於テ一般会計ヨリ本会計ノ国内米管理勘定ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 長谷川四郎