裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和44年12月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官及び検察官の給与を改善するため、本法案を提出する。最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬、並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、対応する特別職の職員の給与増額に準じて増額する。その他の裁判官の報酬及び検察官の俸給は、対応する一般職の職員の給与増額に準じて増額する。また、昭和42年改正法の暫定手当の報酬または俸給月額への繰り入れ措置を継続する。これらの改正は昭和44年6月1日に遡って適用する。

参照した発言:
第62回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第62回国会

衆議院
(昭和44年12月1日)
(昭和44年12月1日)
参議院
(昭和44年12月2日)
(昭和44年12月2日)
(昭和44年12月2日)
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十五号
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「二十六万五千円」を「三十万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
六五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
四七〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
三七〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
三二〇、〇〇〇円
判事
一号
二八五、〇〇〇円
二号
二六〇、〇〇〇円
三号
二四〇、〇〇〇円
四号
二〇九、〇〇〇円
五号
一八四、〇〇〇円
六号
一六八、〇〇〇円
七号
一五五、〇〇〇円
八号
一四〇、〇〇〇円
判事補
一号
一一八、九〇〇円
二号
一〇五、五〇〇円
三号
九五、七〇〇円
四号
八七、五〇〇円
五号
七九、六〇〇円
六号
七四、一〇〇円
七号
六八、三〇〇円
八号
六四、七〇〇円
九号
五七、四〇〇円
十号
五四、二〇〇円
十一号
四九、九〇〇円
十二号
四七、三〇〇円
簡易裁判所判事
一号
二〇九、〇〇〇円
二号
一八四、〇〇〇円
三号
一六八、〇〇〇円
四号
一五五、〇〇〇円
五号
一二五、九〇〇円
六号
一一八、九〇〇円
七号
一〇五、五〇〇円
八号
九五、七〇〇円
九号
八七、五〇〇円
十号
七九、六〇〇円
十一号
七四、一〇〇円
十二号
六八、三〇〇円
十三号
六四、七〇〇円
十四号
五七、四〇〇円
十五号
五四、二〇〇円
十六号
四九、九〇〇円
十七号
四七、三〇〇円
(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百八号。以下「昭和四十三年改正法」という。)」を「裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十五号。以下「昭和四十四年改正法」という。)」に、「昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日」に、「二十分の三」を「二十分の九」に、昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては四級地支給額に二十分の九を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十五年四月一日」に改める。
附則第三項中「昭和四十三年改正法」を「昭和四十四年改正法」に、「昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日」に、「五分の一」を「五分の三」に、「昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十五年四月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十四年六日一日以降の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 西郷吉之助