一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 昭和44年12月2日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十二号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項第一号中「二万円」を「三万二千五百円」に改める。
第十一条第二項中「左に」を「次に」に、「受けている者」を「受けているもの」に改め、同項第一号中「含む。」の下に「以下同じ。」を加え、同条第三項中「千円」を「千七百円」に改め、「六百円」の下に「(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」を加える。
第十一条の二第一項中「左の」を「次の」に改め、同項に次の二号を加える。
三 扶養親族たる満十八歳未満の子がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
四 扶養親族たる満十八歳未満の子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)
第十一条の二第三項中「又は扶養手当」を「、扶養手当」に、「場合においては」を「場合又は扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては」に改め、「支給額の改定」の下に「(扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定」を加える。
第十二条第二項中「二千四百円」を「二千八百円」に、「千二百円」を「千四百円」に、「六百円」を「七百円」に、「七百円」を「九百円」に改める。
第十九条の三第二項中「百分の百九十」を「百分の二百」に改める。
第二十二条第一項中「六千五百円」を「七千二百円」に改める。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
103,100
75,900
34,300
29,500
21,800
2
108,200
79,700
66,200
54,200
43,100
36,200
31,000
22,800
3
113,300
83,500
69,200
57,000
45,700
38,100
32,600
23,800
4
118,500
87,400
72,200
59,800
48,300
40,300
34,300
24,900
5
123,700
91,300
75,300
62,600
50,900
42,500
36,100
26,000
6
128,900
95,300
78,400
65,500
53,500
44,800
37,900
27,100
7
134,100
99,300
81,500
68,400
56,100
47,100
39,700
28,300
8
139,300
103,300
84,600
71,300
58,800
49,400
41,500
29,500
9
144,500
107,300
87,700
74,200
61,500
51,700
43,300
30,600
10
149,700
111,000
90,800
77,100
64,200
54,000
45,100
31,700
11
153,700
114,700
93,600
80,000
66,900
56,300
46,900
32,800
12
156,700
117,800
96,400
82,700
69,500
58,600
48,700
33,900
13
159,700
120,300
99,200
85,200
72,100
60,900
50,500
35,000
14
162,200
122,500
102,000
87,700
74,100
62,900
51,600
36,100
15
164,700
124,700
104,100
90,100
75,700
64,900
52,700
37,000
16
126,900
106,200
92,400
76,900
66,300
53,700
37,800
17
108,300
94,400
78,100
67,400
54,700
38,600
18
96,400
79,300
68,500
19
98,400
80,500
69,600
20
81,700
70,700
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
42,800
33,800
29,300
22,100
19,000
2
44,800
35,500
30,800
23,100
19,700
3
46,800
37,200
32,300
24,100
20,400
4
48,800
39,000
33,800
25,200
21,200
5
50,900
40,900
35,300
26,500
22,100
6
53,000
42,800
36,900
27,900
23,000
7
55,100
44,700
38,500
29,300
23,900
8
57,100
46,500
40,100
30,700
25,000
9
59,000
48,300
41,600
32,200
26,200
10
60,800
50,000
43,100
33,700
27,500
11
62,600
51,700
44,600
35,200
28,800
12
64,300
53,400
46,100
36,500
30,100
13
66,000
55,000
47,500
37,800
31,400
14
67,700
56,600
48,900
38,900
32,700
15
69,400
58,200
50,300
39,900
34,000
16
71,100
59,400
51,600
40,900
34,900
17
72,600
60,500
52,900
41,800
35,800
18
73,900
61,600
54,100
42,700
36,600
19
75,200
62,700
55,000
43,600
37,400
20
76,400
63,800
55,900
44,400
38,200
21
77,600
64,800
56,700
45,200
39,000
22
78,700
65,800
57,500
46,000
39,800
23
79,800
66,800
58,300
46,800
40,600
24
80,900
67,800
59,100
47,600
41,400
25
82,000
68,800
59,900
48,400
42,100
26
83,100
49,200
42,800
27
43,500
28
44,200
29
44,900
30
45,600
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
87,400
39,200
32,600
24,100
2
91,300
79,700
73,200
61,600
49,700
41,400
34,300
25,200
3
95,300
83,500
76,300
64,400
52,300
43,600
36,100
26,300
4
99,300
87,400
79,400
67,300
54,900
45,900
37,900
27,400
5
103,300
91,300
82,500
70,200
57,600
48,200
39,700
28,600
6
107,300
94,400
85,600
73,100
60,300
50,500
41,500
29,800
7
111,100
97,500
88,700
76,000
63,100
52,800
43,300
30,900
8
114,900
100,600
91,800
78,900
65,900
55,100
45,100
32,000
9
118,300
103,700
94,900
81,800
68,700
57,400
46,900
33,100
10
121,700
106,700
98,000
84,700
71,500
59,700
48,700
34,200
11
125,100
109,700
100,800
87,600
74,300
62,000
50,500
35,600
12
128,500
112,700
103,600
90,300
76,900
64,300
52,300
37,000
13
130,800
115,100
106,400
92,800
79,200
66,600
54,100
38,100
14
133,100
117,200
109,200
95,300
81,200
68,600
55,200
39,000
15
135,400
119,300
111,300
97,700
82,800
70,000
56,300
39,900
16
121,400
113,400
100,000
84,000
71,100
17
115,500
102,000
85,200
72,200
18
104,000
86,400
19
106,000
87,600
20
108,000
21
110,000
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
87,400
32,600
28,700
25,700
2
91,300
79,700
73,200
61,600
44,800
34,800
29,800
26,700
3
95,300
83,500
76,300
64,400
47,300
37,100
31,000
27,700
4
99,300
87,400
79,400
67,300
49,800
39,400
32,600
28,700
5
103,300
91,300
82,500
70,200
52,400
41,700
34,700
29,800
6
107,300
94,400
85,600
73,100
55,100
44,000
37,000
31,000
7
111,100
97,500
88,700
76,000
57,800
46,300
39,300
32,600
8
114,900
100,600
91,800
78,900
60,600
48,700
41,500
34,600
9
118,300
103,700
94,900
81,800
63,400
51,100
43,700
36,800
10
121,700
106,700
98,000
84,700
66,200
53,500
45,900
39,000
11
125,100
109,700
100,800
87,600
69,000
55,900
48,100
41,200
12
128,500
112,700
103,600
90,300
71,800
58,300
50,400
43,400
13
130,800
115,100
106,400
92,800
74,600
60,600
52,700
45,600
14
133,100
117,200
109,200
95,300
77,200
62,900
55,000
47,800
15
135,400
119,300
111,300
97,700
79,500
65,200
57,200
50,000
16
121,400
113,400
100,000
81,400
67,500
59,400
52,200
17
115,500
102,000
83,000
69,800
61,600
54,400
18
104,000
84,500
72,100
63,800
56,600
19
106,000
85,700
74,000
66,000
58,800
20
108,000
86,900
75,800
68,200
61,000
21
110,000
88,100
77,000
70,400
63,200
22
89,300
78,200
72,200
65,400
23
90,500
79,400
74,000
67,200
24
91,700
80,500
75,200
69,000
25
81,600
76,400
70,200
26
82,700
77,500
71,400
27
83,800
78,600
72,600
28
79,700
73,700
29
80,800
74,800
30
75,900
31
77,000
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
87,400
39,200
32,600
24,400
2
91,300
79,700
73,200
61,600
49,700
41,400
34,300
25,600
3
95,300
83,500
76,300
64,400
52,300
43,600
36,100
26,900
4
99,300
87,400
79,400
67,300
54,900
45,900
37,900
28,200
5
103,300
91,300
82,500
70,200
57,600
48,200
39,800
29,500
6
107,300
94,400
85,600
73,100
60,300
50,500
41,700
30,800
7
111,100
97,500
88,700
76,000
63,100
52,800
43,600
32,200
8
114,900
100,600
91,800
78,900
65,900
55,100
45,500
33,800
9
118,300
103,700
94,900
81,800
68,700
57,400
47,400
35,500
10
121,700
106,700
98,000
84,700
71,500
59,700
49,300
37,200
11
125,100
109,700
100,800
87,600
74,300
62,000
51,200
38,800
12
128,500
112,700
103,600
90,300
76,900
64,300
53,100
40,400
13
130,800
115,100
106,400
92,800
79,200
66,600
55,000
42,000
14
133,100
117,200
109,200
95,300
81,200
68,700
56,900
43,600
15
135,400
119,300
111,300
97,700
82,800
70,800
58,400
45,200
16
121,400
113,400
100,000
84,000
72,200
59,900
46,800
17
115,500
102,000
85,200
73,400
61,100
48,400
18
104,000
86,400
74,500
62,200
50,000
19
106,000
87,600
75,600
63,300
51,600
20
108,000
76,700
52,600
21
110,000
53,600
22
54,600
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
98,300
77,600
60,600
47,700
36,500
26,100
2
102,700
81,700
64,000
50,700
38,600
27,400
3
107,100
85,800
67,400
53,700
40,700
29,200
4
111,500
89,900
70,800
56,700
42,900
31,000
5
115,900
94,000
74,200
59,700
45,100
32,800
6
120,300
98,100
77,400
62,700
47,300
34,600
7
124,700
102,200
80,600
65,600
49,500
36,400
8
129,100
106,300
83,800
68,500
51,800
38,200
9
133,500
110,300
87,000
71,400
54,100
39,900
10
137,500
114,300
89,700
74,300
56,300
41,600
11
141,500
118,200
92,400
76,700
58,400
43,300
12
144,100
122,100
95,100
79,100
60,400
44,900
13
146,700
126,000
97,800
81,200
62,400
46,300
14
149,200
129,000
99,700
83,300
64,300
47,700
15
151,700
131,500
101,500
85,300
66,200
49,100
16
154,200
133,900
103,200
87,000
67,900
50,500
17
156,700
136,300
104,900
88,700
69,600
51,900
18
138,700
106,600
90,400
71,300
53,300
19
141,100
54,700
20
55,900
21
57,100
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
46,400
37,000
29,300
22,000
2
48,900
38,700
30,800
23,000
3
51,400
40,400
32,300
24,100
4
53,900
42,100
33,800
25,200
5
56,300
44,100
35,400
26,500
6
58,500
46,400
37,000
27,900
7
60,700
48,800
38,600
29,300
8
62,900
51,200
40,200
30,800
9
64,800
53,500
41,800
32,300
10
66,700
55,800
43,600
33,800
11
68,600
58,000
45,500
35,300
12
70,400
59,900
47,400
36,800
13
72,200
61,700
49,300
38,300
14
74,000
63,300
51,000
39,800
15
75,800
64,700
52,700
41,300
16
77,600
66,100
54,400
42,900
17
79,300
67,400
56,000
44,500
18
80,700
68,700
57,600
46,100
19
82,100
69,900
58,900
47,300
20
83,500
71,100
60,200
48,500
21
84,800
72,300
61,500
49,400
22
86,100
73,400
62,600
50,300
23
87,400
74,500
63,700
51,200
24
75,600
64,700
52,100
25
65,700
26
66,700
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
46,300
32,900
26,000
2
75,900
57,300
49,300
34,900
27,300
3
80,000
60,800
52,300
37,000
28,700
4
84,100
64,300
55,300
39,200
30,200
5
88,200
67,800
58,400
41,400
31,800
6
92,300
71,300
61,500
43,800
33,400
7
96,400
74,800
64,600
46,300
35,200
8
100,500
78,300
67,700
48,800
37,200
9
104,600
81,800
70,400
51,300
39,400
10
108,700
85,300
73,100
53,800
41,600
11
112,800
88,300
75,700
56,300
43,900
12
116,900
91,200
78,200
58,700
46,200
13
121,000
93,900
80,700
61,100
48,500
14
125,100
96,600
83,200
63,400
50,800
15
129,200
99,200
85,400
65,600
53,100
16
133,300
101,800
87,600
67,800
55,400
17
137,400
104,300
89,800
70,000
57,700
18
141,300
106,800
92,000
71,600
60,000
19
145,100
109,100
94,100
73,200
62,100
20
148,900
111,400
96,200
74,800
64,100
21
152,700
113,500
98,300
76,300
65,700
22
156,200
115,600
100,300
77,800
67,200
23
159,700
117,700
102,200
79,300
68,500
24
162,200
119,400
104,100
80,800
69,800
25
164,700
121,100
105,600
82,100
70,900
26
122,800
107,100
83,400
72,000
27
124,500
108,600
84,700
73,100
28
126,200
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
31,000
23,800
2
64,300
32,900
24,900
3
67,000
34,600
26,000
4
69,700
36,300
27,100
5
72,700
38,100
28,500
6
75,700
40,000
30,000
7
78,700
41,900
31,600
8
81,800
44,200
33,200
9
84,900
46,500
34,800
10
88,000
48,800
36,400
11
91,100
51,300
38,300
12
94,200
53,800
40,200
13
97,300
56,300
42,400
14
100,400
58,800
44,600
15
103,500
61,400
46,800
16
106,600
64,000
49,000
17
109,700
66,600
51,200
18
112,400
69,300
53,400
19
115,100
72,000
55,600
20
117,800
74,700
57,600
21
120,500
77,400
59,600
22
122,800
80,000
61,600
23
125,100
82,500
63,600
24
127,300
85,000
65,200
25
129,500
87,400
66,700
26
131,700
89,800
67,900
27
92,200
69,100
28
94,500
70,300
29
96,800
71,500
30
98,800
72,600
31
100,800
73,700
32
102,800
74,800
33
104,600
75,900
34
106,400
77,000
35
107,800
78,100
36
109,200
79,200
37
110,600
38
112,000
39
113,400
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
27,100
23,800
2
53,000
29,100
24,900
3
55,500
31,000
26,000
4
58,000
32,900
27,100
5
60,600
34,500
28,500
6
63,200
36,100
30,000
7
65,800
37,800
31,600
8
68,400
39,600
33,200
9
71,100
41,400
34,800
10
73,800
43,600
36,400
11
76,500
45,800
38,000
12
79,100
48,100
39,600
13
81,600
50,500
41,300
14
84,100
52,900
43,100
15
86,500
55,300
44,900
16
88,900
57,700
46,700
17
91,300
60,100
48,500
18
93,600
62,500
50,300
19
95,900
64,900
51,900
20
98,000
67,300
53,500
21
100,100
69,700
54,500
22
102,100
72,100
55,500
23
103,900
74,100
56,500
24
105,700
75,800
57,500
25
107,100
77,500
58,500
26
108,500
79,100
59,500
27
109,900
80,700
28
111,300
82,200
29
112,700
83,700
30
85,200
31
86,700
32
88,200
33
89,600
34
91,000
35
92,300
36
93,600
37
94,900
38
96,200
39
97,500
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
112,700
46,300
34,600
27,100
2
116,800
64,300
49,300
36,400
29,100
3
120,900
67,800
52,300
38,400
31,000
4
125,000
71,300
55,300
40,400
32,900
5
129,100
74,800
58,400
42,400
34,600
6
133,200
78,300
61,500
44,700
36,300
7
137,300
81,800
64,600
47,000
38,100
8
141,300
85,300
67,800
49,300
40,000
9
145,100
88,800
71,300
51,800
41,900
10
148,900
92,400
74,800
54,300
44,100
11
152,700
96,400
78,300
56,800
46,300
12
156,200
100,500
81,800
59,300
48,500
13
159,700
104,600
85,300
61,900
50,700
14
162,300
108,700
88,300
64,500
52,900
15
164,800
112,800
91,200
67,100
55,100
16
116,900
93,900
69,700
57,200
17
121,000
96,600
72,300
59,300
18
125,100
99,200
74,900
61,400
19
129,200
101,800
77,500
63,500
20
133,300
104,300
80,100
65,200
21
136,700
106,800
82,600
66,900
22
139,200
109,100
85,100
68,400
23
141,700
111,400
87,500
69,900
24
144,200
113,000
89,900
71,100
25
146,700
114,600
92,300
72,300
26
149,200
116,200
94,600
73,500
27
151,700
117,800
96,900
74,700
28
119,400
98,900
29
100,900
30
102,900
31
104,700
32
106,500
33
107,900
34
109,300
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
30,200
26,000
21,800
2
70,800
46,800
31,900
27,200
22,800
3
74,100
49,800
33,800
28,500
23,800
4
77,400
52,800
35,800
29,800
24,900
5
81,100
55,800
38,000
31,400
26,000
6
84,800
58,800
40,400
33,100
27,200
7
88,600
61,800
42,800
34,900
28,500
8
92,400
64,800
45,400
36,900
29,800
9
96,900
67,700
48,000
39,000
31,000
10
101,400
70,600
50,700
41,200
32,200
11
105,900
73,400
53,400
43,500
33,400
12
110,600
76,200
56,000
45,900
34,600
13
115,300
79,000
58,600
48,300
35,800
14
120,100
81,800
61,200
50,700
37,000
15
124,900
84,300
63,800
53,100
38,200
16
129,700
86,800
66,400
55,400
39,200
17
134,300
89,100
68,900
57,600
40,200
18
138,900
91,400
71,400
59,800
19
143,100
93,700
73,900
62,000
20
147,000
95,700
75,800
63,800
21
150,300
97,700
77,700
65,400
22
153,600
99,700
79,300
66,900
23
156,900
101,400
80,900
68,200
24
159,400
103,100
82,400
69,500
25
161,900
104,800
83,900
70,600
26
106,500
85,400
71,700
27
108,200
86,900
28
109,900
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
101,700
74,300
39,000
2
105,700
78,200
62,600
42,000
3
109,700
82,100
66,400
45,000
4
113,700
86,000
70,200
48,000
5
117,700
89,900
74,000
51,500
6
121,700
93,800
77,800
55,000
7
125,700
97,700
81,400
58,500
8
129,300
101,600
85,000
62,000
9
132,900
105,500
88,600
65,500
10
136,500
109,400
92,100
69,000
11
140,100
113,300
95,600
72,200
12
143,500
116,800
98,700
74,700
13
146,900
120,300
101,800
77,200
14
150,300
123,600
104,800
79,700
15
153,600
126,900
107,000
82,200
16
156,600
129,000
109,200
84,700
17
159,600
131,100
110,900
87,200
18
162,100
133,200
112,600
89,700
19
164,600
135,300
114,300
91,700
20
137,400
116,000
93,700
21
139,500
117,700
95,100
22
141,600
119,400
96,500
23
121,100
97,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
78,600
56,700
38,500
29,500
26,000
22,800
2
82,500
59,700
40,900
31,000
27,100
23,800
3
86,400
62,700
43,300
32,600
28,300
24,900
4
90,500
65,800
45,800
34,300
29,500
26,000
5
94,600
68,900
48,400
36,200
31,000
27,100
6
98,700
72,000
51,000
38,100
32,600
28,300
7
102,800
75,100
53,600
40,300
34,300
29,500
8
106,400
78,100
56,200
42,500
36,100
30,700
9
110,000
81,000
58,900
44,800
37,900
31,700
10
113,400
83,900
61,600
47,100
39,700
32,600
11
116,800
86,400
64,300
49,400
41,500
33,500
12
119,300
88,800
67,000
51,700
43,300
34,300
13
121,800
91,000
69,600
54,000
45,100
35,100
14
123,900
93,200
72,200
56,300
46,900
15
126,000
95,100
74,200
58,500
48,700
16
128,100
97,000
75,900
60,700
50,500
17
98,700
77,200
62,700
51,600
18
100,400
78,500
64,700
52,700
19
102,100
79,800
66,100
53,600
20
103,800
81,100
67,200
54,500
21
82,400
68,200
22
69,200
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
65,700
48,200
38,300
27,500
23,400
2
68,500
50,700
40,500
28,800
24,600
3
71,300
53,200
42,900
30,300
25,900
4
74,100
55,700
45,300
31,800
27,200
5
76,900
58,200
47,600
33,300
28,500
6
79,700
60,700
49,900
34,900
29,900
7
82,500
63,100
52,200
36,500
31,400
8
85,300
65,500
54,500
38,200
32,900
9
88,100
67,900
56,800
40,000
34,400
10
90,900
70,300
59,100
41,800
36,000
11
93,300
72,700
61,400
43,600
37,600
12
95,700
75,100
63,600
45,500
39,300
13
98,100
77,200
65,800
47,400
41,000
14
100,100
79,200
67,700
49,300
42,600
15
102,100
81,000
69,200
51,000
44,200
16
104,000
82,800
70,700
52,400
45,800
17
105,900
84,600
72,100
53,800
47,100
18
107,800
86,100
73,300
55,200
48,100
19
109,700
87,600
74,500
56,600
49,100
20
89,100
75,600
58,000
50,100
21
90,400
76,700
59,000
51,100
22
91,700
77,800
60,000
52,100
23
93,000
78,900
61,000
24
94,200
62,000
25
95,400
63,000
26
96,600
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
指定職俸給表
号俸
俸給月額
1
240,000
149,000
2
250,000
158,000
3
260,000
167,000
4
270,000
176,000
5
285,000
187,000
6
300,000
199,000
7
320,000
212,000
8
226,000
9
240,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項の見出し中「昭和四十三年七月一日」を「昭和四十四年六月一日」に改め、同項中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号。以下「昭和四十三年改正法」という。)」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号。以下「昭和四十四年改正法」という。)」に、「その額に、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日」を「その額に、昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日」に、「に五分の一」を「に五分の三」に、「昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十五年四月一日」に改め、「に五分の五を乗じて得た額」を削り、「昭和四十三年六月三十日、昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十四年五月三十一日」に、「昭和四十三年六月三十日に」を「昭和四十四年五月三十一日に」に、「昭和四十三年改正法附則第八項」を「昭和四十四年改正法附則第三項」に、「昭和四十三年七月一日、昭和四十四年四月一日」を「昭和四十四年六月一日」に、「三級地支給額に、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては五分の一を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては」を「昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に」に、「おいては五分の五を乗じて得た額」を「おいては三級地支給額」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一 切替日おいて、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 西郷吉之助
外務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 齋藤昇
農林大臣 長谷川四郎
通商産業大臣 大平正芳
運輸大臣 原田憲
郵政大臣 河本敏夫
労働大臣 原健三郎
建設大臣 坪川信三
自治大臣 野田武夫
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十二号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項第一号中「二万円」を「三万二千五百円」に改める。
第十一条第二項中「左に」を「次に」に、「受けている者」を「受けているもの」に改め、同項第一号中「含む。」の下に「以下同じ。」を加え、同条第三項中「千円」を「千七百円」に改め、「六百円」の下に「(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」を加える。
第十一条の二第一項中「左の」を「次の」に改め、同項に次の二号を加える。
三 扶養親族たる満十八歳未満の子がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
四 扶養親族たる満十八歳未満の子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)
第十一条の二第三項中「又は扶養手当」を「、扶養手当」に、「場合においては」を「場合又は扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては」に改め、「支給額の改定」の下に「(扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定」を加える。
第十二条第二項中「二千四百円」を「二千八百円」に、「千二百円」を「千四百円」に、「六百円」を「七百円」に、「七百円」を「九百円」に改める。
第十九条の三第二項中「百分の百九十」を「百分の二百」に改める。
第二十二条第一項中「六千五百円」を「七千二百円」に改める。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
103,100
75,900
34,300
29,500
21,800
2
108,200
79,700
66,200
54,200
43,100
36,200
31,000
22,800
3
113,300
83,500
69,200
57,000
45,700
38,100
32,600
23,800
4
118,500
87,400
72,200
59,800
48,300
40,300
34,300
24,900
5
123,700
91,300
75,300
62,600
50,900
42,500
36,100
26,000
6
128,900
95,300
78,400
65,500
53,500
44,800
37,900
27,100
7
134,100
99,300
81,500
68,400
56,100
47,100
39,700
28,300
8
139,300
103,300
84,600
71,300
58,800
49,400
41,500
29,500
9
144,500
107,300
87,700
74,200
61,500
51,700
43,300
30,600
10
149,700
111,000
90,800
77,100
64,200
54,000
45,100
31,700
11
153,700
114,700
93,600
80,000
66,900
56,300
46,900
32,800
12
156,700
117,800
96,400
82,700
69,500
58,600
48,700
33,900
13
159,700
120,300
99,200
85,200
72,100
60,900
50,500
35,000
14
162,200
122,500
102,000
87,700
74,100
62,900
51,600
36,100
15
164,700
124,700
104,100
90,100
75,700
64,900
52,700
37,000
16
126,900
106,200
92,400
76,900
66,300
53,700
37,800
17
108,300
94,400
78,100
67,400
54,700
38,600
18
96,400
79,300
68,500
19
98,400
80,500
69,600
20
81,700
70,700
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
42,800
33,800
29,300
22,100
19,000
2
44,800
35,500
30,800
23,100
19,700
3
46,800
37,200
32,300
24,100
20,400
4
48,800
39,000
33,800
25,200
21,200
5
50,900
40,900
35,300
26,500
22,100
6
53,000
42,800
36,900
27,900
23,000
7
55,100
44,700
38,500
29,300
23,900
8
57,100
46,500
40,100
30,700
25,000
9
59,000
48,300
41,600
32,200
26,200
10
60,800
50,000
43,100
33,700
27,500
11
62,600
51,700
44,600
35,200
28,800
12
64,300
53,400
46,100
36,500
30,100
13
66,000
55,000
47,500
37,800
31,400
14
67,700
56,600
48,900
38,900
32,700
15
69,400
58,200
50,300
39,900
34,000
16
71,100
59,400
51,600
40,900
34,900
17
72,600
60,500
52,900
41,800
35,800
18
73,900
61,600
54,100
42,700
36,600
19
75,200
62,700
55,000
43,600
37,400
20
76,400
63,800
55,900
44,400
38,200
21
77,600
64,800
56,700
45,200
39,000
22
78,700
65,800
57,500
46,000
39,800
23
79,800
66,800
58,300
46,800
40,600
24
80,900
67,800
59,100
47,600
41,400
25
82,000
68,800
59,900
48,400
42,100
26
83,100
49,200
42,800
27
43,500
28
44,200
29
44,900
30
45,600
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
87,400
39,200
32,600
24,100
2
91,300
79,700
73,200
61,600
49,700
41,400
34,300
25,200
3
95,300
83,500
76,300
64,400
52,300
43,600
36,100
26,300
4
99,300
87,400
79,400
67,300
54,900
45,900
37,900
27,400
5
103,300
91,300
82,500
70,200
57,600
48,200
39,700
28,600
6
107,300
94,400
85,600
73,100
60,300
50,500
41,500
29,800
7
111,100
97,500
88,700
76,000
63,100
52,800
43,300
30,900
8
114,900
100,600
91,800
78,900
65,900
55,100
45,100
32,000
9
118,300
103,700
94,900
81,800
68,700
57,400
46,900
33,100
10
121,700
106,700
98,000
84,700
71,500
59,700
48,700
34,200
11
125,100
109,700
100,800
87,600
74,300
62,000
50,500
35,600
12
128,500
112,700
103,600
90,300
76,900
64,300
52,300
37,000
13
130,800
115,100
106,400
92,800
79,200
66,600
54,100
38,100
14
133,100
117,200
109,200
95,300
81,200
68,600
55,200
39,000
15
135,400
119,300
111,300
97,700
82,800
70,000
56,300
39,900
16
121,400
113,400
100,000
84,000
71,100
17
115,500
102,000
85,200
72,200
18
104,000
86,400
19
106,000
87,600
20
108,000
21
110,000
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
87,400
32,600
28,700
25,700
2
91,300
79,700
73,200
61,600
44,800
34,800
29,800
26,700
3
95,300
83,500
76,300
64,400
47,300
37,100
31,000
27,700
4
99,300
87,400
79,400
67,300
49,800
39,400
32,600
28,700
5
103,300
91,300
82,500
70,200
52,400
41,700
34,700
29,800
6
107,300
94,400
85,600
73,100
55,100
44,000
37,000
31,000
7
111,100
97,500
88,700
76,000
57,800
46,300
39,300
32,600
8
114,900
100,600
91,800
78,900
60,600
48,700
41,500
34,600
9
118,300
103,700
94,900
81,800
63,400
51,100
43,700
36,800
10
121,700
106,700
98,000
84,700
66,200
53,500
45,900
39,000
11
125,100
109,700
100,800
87,600
69,000
55,900
48,100
41,200
12
128,500
112,700
103,600
90,300
71,800
58,300
50,400
43,400
13
130,800
115,100
106,400
92,800
74,600
60,600
52,700
45,600
14
133,100
117,200
109,200
95,300
77,200
62,900
55,000
47,800
15
135,400
119,300
111,300
97,700
79,500
65,200
57,200
50,000
16
121,400
113,400
100,000
81,400
67,500
59,400
52,200
17
115,500
102,000
83,000
69,800
61,600
54,400
18
104,000
84,500
72,100
63,800
56,600
19
106,000
85,700
74,000
66,000
58,800
20
108,000
86,900
75,800
68,200
61,000
21
110,000
88,100
77,000
70,400
63,200
22
89,300
78,200
72,200
65,400
23
90,500
79,400
74,000
67,200
24
91,700
80,500
75,200
69,000
25
81,600
76,400
70,200
26
82,700
77,500
71,400
27
83,800
78,600
72,600
28
79,700
73,700
29
80,800
74,800
30
75,900
31
77,000
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
87,400
39,200
32,600
24,400
2
91,300
79,700
73,200
61,600
49,700
41,400
34,300
25,600
3
95,300
83,500
76,300
64,400
52,300
43,600
36,100
26,900
4
99,300
87,400
79,400
67,300
54,900
45,900
37,900
28,200
5
103,300
91,300
82,500
70,200
57,600
48,200
39,800
29,500
6
107,300
94,400
85,600
73,100
60,300
50,500
41,700
30,800
7
111,100
97,500
88,700
76,000
63,100
52,800
43,600
32,200
8
114,900
100,600
91,800
78,900
65,900
55,100
45,500
33,800
9
118,300
103,700
94,900
81,800
68,700
57,400
47,400
35,500
10
121,700
106,700
98,000
84,700
71,500
59,700
49,300
37,200
11
125,100
109,700
100,800
87,600
74,300
62,000
51,200
38,800
12
128,500
112,700
103,600
90,300
76,900
64,300
53,100
40,400
13
130,800
115,100
106,400
92,800
79,200
66,600
55,000
42,000
14
133,100
117,200
109,200
95,300
81,200
68,700
56,900
43,600
15
135,400
119,300
111,300
97,700
82,800
70,800
58,400
45,200
16
121,400
113,400
100,000
84,000
72,200
59,900
46,800
17
115,500
102,000
85,200
73,400
61,100
48,400
18
104,000
86,400
74,500
62,200
50,000
19
106,000
87,600
75,600
63,300
51,600
20
108,000
76,700
52,600
21
110,000
53,600
22
54,600
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
98,300
77,600
60,600
47,700
36,500
26,100
2
102,700
81,700
64,000
50,700
38,600
27,400
3
107,100
85,800
67,400
53,700
40,700
29,200
4
111,500
89,900
70,800
56,700
42,900
31,000
5
115,900
94,000
74,200
59,700
45,100
32,800
6
120,300
98,100
77,400
62,700
47,300
34,600
7
124,700
102,200
80,600
65,600
49,500
36,400
8
129,100
106,300
83,800
68,500
51,800
38,200
9
133,500
110,300
87,000
71,400
54,100
39,900
10
137,500
114,300
89,700
74,300
56,300
41,600
11
141,500
118,200
92,400
76,700
58,400
43,300
12
144,100
122,100
95,100
79,100
60,400
44,900
13
146,700
126,000
97,800
81,200
62,400
46,300
14
149,200
129,000
99,700
83,300
64,300
47,700
15
151,700
131,500
101,500
85,300
66,200
49,100
16
154,200
133,900
103,200
87,000
67,900
50,500
17
156,700
136,300
104,900
88,700
69,600
51,900
18
138,700
106,600
90,400
71,300
53,300
19
141,100
54,700
20
55,900
21
57,100
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
46,400
37,000
29,300
22,000
2
48,900
38,700
30,800
23,000
3
51,400
40,400
32,300
24,100
4
53,900
42,100
33,800
25,200
5
56,300
44,100
35,400
26,500
6
58,500
46,400
37,000
27,900
7
60,700
48,800
38,600
29,300
8
62,900
51,200
40,200
30,800
9
64,800
53,500
41,800
32,300
10
66,700
55,800
43,600
33,800
11
68,600
58,000
45,500
35,300
12
70,400
59,900
47,400
36,800
13
72,200
61,700
49,300
38,300
14
74,000
63,300
51,000
39,800
15
75,800
64,700
52,700
41,300
16
77,600
66,100
54,400
42,900
17
79,300
67,400
56,000
44,500
18
80,700
68,700
57,600
46,100
19
82,100
69,900
58,900
47,300
20
83,500
71,100
60,200
48,500
21
84,800
72,300
61,500
49,400
22
86,100
73,400
62,600
50,300
23
87,400
74,500
63,700
51,200
24
75,600
64,700
52,100
25
65,700
26
66,700
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
46,300
32,900
26,000
2
75,900
57,300
49,300
34,900
27,300
3
80,000
60,800
52,300
37,000
28,700
4
84,100
64,300
55,300
39,200
30,200
5
88,200
67,800
58,400
41,400
31,800
6
92,300
71,300
61,500
43,800
33,400
7
96,400
74,800
64,600
46,300
35,200
8
100,500
78,300
67,700
48,800
37,200
9
104,600
81,800
70,400
51,300
39,400
10
108,700
85,300
73,100
53,800
41,600
11
112,800
88,300
75,700
56,300
43,900
12
116,900
91,200
78,200
58,700
46,200
13
121,000
93,900
80,700
61,100
48,500
14
125,100
96,600
83,200
63,400
50,800
15
129,200
99,200
85,400
65,600
53,100
16
133,300
101,800
87,600
67,800
55,400
17
137,400
104,300
89,800
70,000
57,700
18
141,300
106,800
92,000
71,600
60,000
19
145,100
109,100
94,100
73,200
62,100
20
148,900
111,400
96,200
74,800
64,100
21
152,700
113,500
98,300
76,300
65,700
22
156,200
115,600
100,300
77,800
67,200
23
159,700
117,700
102,200
79,300
68,500
24
162,200
119,400
104,100
80,800
69,800
25
164,700
121,100
105,600
82,100
70,900
26
122,800
107,100
83,400
72,000
27
124,500
108,600
84,700
73,100
28
126,200
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
31,000
23,800
2
64,300
32,900
24,900
3
67,000
34,600
26,000
4
69,700
36,300
27,100
5
72,700
38,100
28,500
6
75,700
40,000
30,000
7
78,700
41,900
31,600
8
81,800
44,200
33,200
9
84,900
46,500
34,800
10
88,000
48,800
36,400
11
91,100
51,300
38,300
12
94,200
53,800
40,200
13
97,300
56,300
42,400
14
100,400
58,800
44,600
15
103,500
61,400
46,800
16
106,600
64,000
49,000
17
109,700
66,600
51,200
18
112,400
69,300
53,400
19
115,100
72,000
55,600
20
117,800
74,700
57,600
21
120,500
77,400
59,600
22
122,800
80,000
61,600
23
125,100
82,500
63,600
24
127,300
85,000
65,200
25
129,500
87,400
66,700
26
131,700
89,800
67,900
27
92,200
69,100
28
94,500
70,300
29
96,800
71,500
30
98,800
72,600
31
100,800
73,700
32
102,800
74,800
33
104,600
75,900
34
106,400
77,000
35
107,800
78,100
36
109,200
79,200
37
110,600
38
112,000
39
113,400
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
27,100
23,800
2
53,000
29,100
24,900
3
55,500
31,000
26,000
4
58,000
32,900
27,100
5
60,600
34,500
28,500
6
63,200
36,100
30,000
7
65,800
37,800
31,600
8
68,400
39,600
33,200
9
71,100
41,400
34,800
10
73,800
43,600
36,400
11
76,500
45,800
38,000
12
79,100
48,100
39,600
13
81,600
50,500
41,300
14
84,100
52,900
43,100
15
86,500
55,300
44,900
16
88,900
57,700
46,700
17
91,300
60,100
48,500
18
93,600
62,500
50,300
19
95,900
64,900
51,900
20
98,000
67,300
53,500
21
100,100
69,700
54,500
22
102,100
72,100
55,500
23
103,900
74,100
56,500
24
105,700
75,800
57,500
25
107,100
77,500
58,500
26
108,500
79,100
59,500
27
109,900
80,700
28
111,300
82,200
29
112,700
83,700
30
85,200
31
86,700
32
88,200
33
89,600
34
91,000
35
92,300
36
93,600
37
94,900
38
96,200
39
97,500
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
112,700
46,300
34,600
27,100
2
116,800
64,300
49,300
36,400
29,100
3
120,900
67,800
52,300
38,400
31,000
4
125,000
71,300
55,300
40,400
32,900
5
129,100
74,800
58,400
42,400
34,600
6
133,200
78,300
61,500
44,700
36,300
7
137,300
81,800
64,600
47,000
38,100
8
141,300
85,300
67,800
49,300
40,000
9
145,100
88,800
71,300
51,800
41,900
10
148,900
92,400
74,800
54,300
44,100
11
152,700
96,400
78,300
56,800
46,300
12
156,200
100,500
81,800
59,300
48,500
13
159,700
104,600
85,300
61,900
50,700
14
162,300
108,700
88,300
64,500
52,900
15
164,800
112,800
91,200
67,100
55,100
16
116,900
93,900
69,700
57,200
17
121,000
96,600
72,300
59,300
18
125,100
99,200
74,900
61,400
19
129,200
101,800
77,500
63,500
20
133,300
104,300
80,100
65,200
21
136,700
106,800
82,600
66,900
22
139,200
109,100
85,100
68,400
23
141,700
111,400
87,500
69,900
24
144,200
113,000
89,900
71,100
25
146,700
114,600
92,300
72,300
26
149,200
116,200
94,600
73,500
27
151,700
117,800
96,900
74,700
28
119,400
98,900
29
100,900
30
102,900
31
104,700
32
106,500
33
107,900
34
109,300
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
30,200
26,000
21,800
2
70,800
46,800
31,900
27,200
22,800
3
74,100
49,800
33,800
28,500
23,800
4
77,400
52,800
35,800
29,800
24,900
5
81,100
55,800
38,000
31,400
26,000
6
84,800
58,800
40,400
33,100
27,200
7
88,600
61,800
42,800
34,900
28,500
8
92,400
64,800
45,400
36,900
29,800
9
96,900
67,700
48,000
39,000
31,000
10
101,400
70,600
50,700
41,200
32,200
11
105,900
73,400
53,400
43,500
33,400
12
110,600
76,200
56,000
45,900
34,600
13
115,300
79,000
58,600
48,300
35,800
14
120,100
81,800
61,200
50,700
37,000
15
124,900
84,300
63,800
53,100
38,200
16
129,700
86,800
66,400
55,400
39,200
17
134,300
89,100
68,900
57,600
40,200
18
138,900
91,400
71,400
59,800
19
143,100
93,700
73,900
62,000
20
147,000
95,700
75,800
63,800
21
150,300
97,700
77,700
65,400
22
153,600
99,700
79,300
66,900
23
156,900
101,400
80,900
68,200
24
159,400
103,100
82,400
69,500
25
161,900
104,800
83,900
70,600
26
106,500
85,400
71,700
27
108,200
86,900
28
109,900
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
101,700
74,300
39,000
2
105,700
78,200
62,600
42,000
3
109,700
82,100
66,400
45,000
4
113,700
86,000
70,200
48,000
5
117,700
89,900
74,000
51,500
6
121,700
93,800
77,800
55,000
7
125,700
97,700
81,400
58,500
8
129,300
101,600
85,000
62,000
9
132,900
105,500
88,600
65,500
10
136,500
109,400
92,100
69,000
11
140,100
113,300
95,600
72,200
12
143,500
116,800
98,700
74,700
13
146,900
120,300
101,800
77,200
14
150,300
123,600
104,800
79,700
15
153,600
126,900
107,000
82,200
16
156,600
129,000
109,200
84,700
17
159,600
131,100
110,900
87,200
18
162,100
133,200
112,600
89,700
19
164,600
135,300
114,300
91,700
20
137,400
116,000
93,700
21
139,500
117,700
95,100
22
141,600
119,400
96,500
23
121,100
97,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
78,600
56,700
38,500
29,500
26,000
22,800
2
82,500
59,700
40,900
31,000
27,100
23,800
3
86,400
62,700
43,300
32,600
28,300
24,900
4
90,500
65,800
45,800
34,300
29,500
26,000
5
94,600
68,900
48,400
36,200
31,000
27,100
6
98,700
72,000
51,000
38,100
32,600
28,300
7
102,800
75,100
53,600
40,300
34,300
29,500
8
106,400
78,100
56,200
42,500
36,100
30,700
9
110,000
81,000
58,900
44,800
37,900
31,700
10
113,400
83,900
61,600
47,100
39,700
32,600
11
116,800
86,400
64,300
49,400
41,500
33,500
12
119,300
88,800
67,000
51,700
43,300
34,300
13
121,800
91,000
69,600
54,000
45,100
35,100
14
123,900
93,200
72,200
56,300
46,900
15
126,000
95,100
74,200
58,500
48,700
16
128,100
97,000
75,900
60,700
50,500
17
98,700
77,200
62,700
51,600
18
100,400
78,500
64,700
52,700
19
102,100
79,800
66,100
53,600
20
103,800
81,100
67,200
54,500
21
82,400
68,200
22
69,200
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
65,700
48,200
38,300
27,500
23,400
2
68,500
50,700
40,500
28,800
24,600
3
71,300
53,200
42,900
30,300
25,900
4
74,100
55,700
45,300
31,800
27,200
5
76,900
58,200
47,600
33,300
28,500
6
79,700
60,700
49,900
34,900
29,900
7
82,500
63,100
52,200
36,500
31,400
8
85,300
65,500
54,500
38,200
32,900
9
88,100
67,900
56,800
40,000
34,400
10
90,900
70,300
59,100
41,800
36,000
11
93,300
72,700
61,400
43,600
37,600
12
95,700
75,100
63,600
45,500
39,300
13
98,100
77,200
65,800
47,400
41,000
14
100,100
79,200
67,700
49,300
42,600
15
102,100
81,000
69,200
51,000
44,200
16
104,000
82,800
70,700
52,400
45,800
17
105,900
84,600
72,100
53,800
47,100
18
107,800
86,100
73,300
55,200
48,100
19
109,700
87,600
74,500
56,600
49,100
20
89,100
75,600
58,000
50,100
21
90,400
76,700
59,000
51,100
22
91,700
77,800
60,000
52,100
23
93,000
78,900
61,000
24
94,200
62,000
25
95,400
63,000
26
96,600
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
指定職俸給表
号俸
俸給月額
1
240,000
149,000
2
250,000
158,000
3
260,000
167,000
4
270,000
176,000
5
285,000
187,000
6
300,000
199,000
7
320,000
212,000
8
226,000
9
240,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項の見出し中「昭和四十三年七月一日」を「昭和四十四年六月一日」に改め、同項中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号。以下「昭和四十三年改正法」という。)」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号。以下「昭和四十四年改正法」という。)」に、「その額に、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日」を「その額に、昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日」に、「に五分の一」を「に五分の三」に、「昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十五年四月一日」に改め、「に五分の五を乗じて得た額」を削り、「昭和四十三年六月三十日、昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十四年五月三十一日」に、「昭和四十三年六月三十日に」を「昭和四十四年五月三十一日に」に、「昭和四十三年改正法附則第八項」を「昭和四十四年改正法附則第三項」に、「昭和四十三年七月一日、昭和四十四年四月一日」を「昭和四十四年六月一日」に、「三級地支給額に、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては五分の一を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては」を「昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に」に、「おいては五分の五を乗じて得た額」を「おいては三級地支給額」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一 切替日おいて、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 西郷吉之助
外務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 斎藤昇
農林大臣 長谷川四郎
通商産業大臣 大平正芳
運輸大臣 原田憲
郵政大臣 河本敏夫
労働大臣 原健三郎
建設大臣 坪川信三
自治大臣 野田武夫