北海道防寒住宅建設等促進法制定当時は、建築技術の制約から、住宅金融公庫の資金による住宅建設は簡易耐火構造以上の防火性能を有する防寒住宅等に限定されていた。しかし、近年の建築材料の開発や工法の進歩により、それ以外の構造でも容易に防寒構造にできるようになった。また、北海道で実際に建設されている住宅の多くは防寒性能の低い木造等であり、これらを防寒住宅かつ防火性能を有する住宅とすることが住宅改善上重要である。そのため、耐火構造・簡易耐火構造以外の住宅でも、防火性能を有する防寒住宅であれば住宅金融公庫の融資対象とすることを可能にするため、本法改正を提案するものである。
参照した発言:
第61回国会 衆議院 建設委員会道路及び住宅等に関する小委員会 第2号
防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額 |
年五分五厘 |
三十年以内 |
防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅(公庫法第二条第四号に規定する耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)及び簡易耐火構造の住宅(同条第五号に規定する簡易耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)以外の住宅である住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下この条において同じ。)の八割に相当する金額 |
年五分五厘 |
十八年以内 |
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防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
年五分五厘 |
三十年以内 |
防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地の価額の六割(中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅に係るものにあつては七割五分)に相当する金額 |
三十年以内 |
防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地の価額の六割(中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅に係るものにあつては七割五分)に相当する金額 |
三十年以内 |
防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びこれに附随する土地の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地の価額の五割五分(中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅に係るものにあつては七割)に相当する金額 |
十八年以内 |