石炭鉱業の状況を踏まえ、整備の円滑化及び再建整備の促進を図るための対策を講じる必要が生じたため、石炭鉱業審議会の答申を受けて閣議決定を行った。これに伴い、石炭対策特別会計法について、特別会計の存続期限を3年間延長して昭和49年3月31日までとすること、昭和44年度から48年度までの初期における財源不足に対応するための借入金規定を設けること、さらに石炭鉱業を営む会社の金融債務及び従業員等関係債務の償還のための再建交付金を特別会計の歳出範囲に加えることなどの改正を行うものである。
参照した発言:
第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号