(中小企業構造改善計画の承認等)
第五条の二 指定業種のうちその業種に属する中小企業の構造改善を図ることが国際競争力を強化するため緊急に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの(以下「特定業種」という。)に属する事業を行なう中小企業者を構成員とする商工組合その他の政令で定める法人(以下「商工組合等」という。)は、その構成員たる中小企業者が行なう特定業種に属する事業に係る生産又は経営の規模又は方式の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業(以下「構造改善事業」という。)について中小企業構造改善計画(以下「構造改善計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その構造改善計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 前項に規定するもののほか、構造改善計画の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。