訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和44年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

民事訴訟及び刑事訴訟における証人、鑑定人等の日当の最高額を増額するための改正案である。現行法では、民事訴訟における当事者・証人、及び刑事訴訟における証人の日当の最高額は1,200円、民事訴�び刑事訴訟における鑑定人・国選弁護人等の日当の最高額は1,000円と定められている。しかし、最近の賃金・物価の状況を考慮し、当事者及び証人の日当の最高額を1,300円に、鑑定人・国選弁護人等の日当の最高額を1,100円に、それぞれ引き上げることを目的とするものである。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 法務委員会 第7号

審議経過

第61回国会

衆議院
(昭和44年3月14日)
(昭和44年3月25日)
参議院
(昭和44年3月25日)
衆議院
(昭和44年4月4日)
(昭和44年4月8日)
参議院
(昭和44年4月15日)
(昭和44年4月22日)
(昭和44年5月8日)
(昭和44年5月9日)
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十一号
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千二百円以内」を「千三百円以内」に、「千円以内」を「千百円以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 西郷吉之助
内閣総理大臣 佐藤栄作