民事訴訟及び刑事訴訟における証人、鑑定人等の日当の最高額を増額するための改正案である。現行法では、民事訴訟における当事者・証人、及び刑事訴訟における証人の日当の最高額は1,200円、民事訴�び刑事訴訟における鑑定人・国選弁護人等の日当の最高額は1,000円と定められている。しかし、最近の賃金・物価の状況を考慮し、当事者及び証人の日当の最高額を1,300円に、鑑定人・国選弁護人等の日当の最高額を1,100円に、それぞれ引き上げることを目的とするものである。
参照した発言:
第61回国会 衆議院 法務委員会 第7号