(再建交付金交付契約)
第四条の二 政府は、第三条の三第一項の認定を受けた会社が次の各号に定めるところにより借入契約又は債務の内容を変更したときは、その変更に係る部分の借入金又は債務の元本の償還及び利子の支払のための交付金を交付する旨の契約(以下「再建交付金交付契約」という。)を当該認定を受けた会社と結ぶことができる。
一 金融機関から昭和四十三年九月三十日以前において借り入れ、昭和四十四年五月一日現在において借入残高のある借入金(償還期間(すえおき期間を含む。)が一年未満のものとして借り入れたもの並びに石炭鉱業合理化事業団から石炭鉱業合理化臨時措置法第二十六条第二項第九号に規定する近代化資金、同項第九号の二に規定する開発資金及び同項第十二号に規定する再建資金として借り入れたもの(再建資金として借り入れたものにあつては、昭和四十二年四月一日以後に借り入れたものに限る。)を除く。次号において同じ。)のそれぞれの借入契約ごとに、昭和四十四年五月一日現在における借入残高に通商産業省令で定める計算の方法により計算した率を乗じて得た金額につき、当該金融機関との間において当該借入契約の内容を変更して、その変更に係る部分の内容を次のイ、ロ、ハ及びニに適合するものとすること。
イ 変更に係る部分の借入金の償還期間(すえおき期間を含む。)が昭和四十四年五月一日から起算して十五年となつていること。
ロ イの償還期間に含まれるすえおき期間が通商産業省令で定める計算の方法により計算した期間となつていること。
ハ 変更に係る部分の借入金の利率が年三分となつていること。
ニ 変更に係る部分の借入金の元本の償還及び利子の支払が、元利合計半年賦均等償還の方法その他の通商産業省令で定める方法に従つて行なわれることとなつていること。
二 金融機関から昭和四十三年十月一日から昭和四十四年四月三十日までの期間において借り入れ、同年五月一日現在において借入残高のある借入金のうち当該期間における当該会社の石炭鉱業の運営に特に必要な借入金であつた旨の通商産業大臣の認定を受けたもののそれぞれの借入契約ごとに、同日現在における借入残高につき、当該金融機関との間において当該借入契約の内容を変更して、その内容を次のイ及びロに適合するものとすること。
イ 変更に係る借入金の償還期間が昭和四十四年五月一日から起算して十五年をこえない範囲内において通商産業省令で定める計算の方法により計算した期間となつていること。
ロ 変更に係る借入金の利率並びに元本の償還及び利子の支払の方法がそれぞれ前号ハ及びニに適合していること。
三 当該会社が営む石炭鉱業の従業員又は従業員であつた者(以下「従業員等」という。)に対し昭和四十四年五月一日現在において負担する賃金の支払の債務(当該会社が昭和四十三年九月三十日以前において負担することとなつたものに限る。)及び貯蓄金(当該従業員等が当該会社に昭和四十三年九月三十日以前において預け入れたものに限る。)の返還の債務(当該貯蓄金に係る利率が政令で定める利率をこえる場合にあつては、当該債務の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当するものを除く。)の額に第一号の通商産業省令で定める計算の方法により計算した率を乗じて得た金額につき、当該従業員等との間において当該債務の内容を変更して、その変更に係る部分の債務の償還期間並びにその債務の元本の償還及び利子の支払の方法をそれぞれ前号イ及び第一号ニに適合するものとすること。
2 前項第三号の規定による変更に係る部分の債務の利率が年三分をこえている場合における同項に規定する当該利子の支払のための交付金の額は、年三分の利率により計算した金額とする。
3 政府が再建交付金交付契約を結ぶ場合における再建交付金交付契約に係る借入金及び債務の元本の額の総額は、千億円を限度とする。