通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「又ハ寝台料金(客室ノ特別ノ設備ノ利用ニ付テノ特別料金」を「、寝台料金又ハ特別車両料金等(特別車両料金其ノ他客室ノ特別ノ設備ノ利用ニ付テノ料金」に、「(以下特別料金ト称ス)ヲ含ム」を「ヲ謂フ」に改める。
第三条第一項中「千四百円以上ノモノニ限ル)」を「千六百円ヲ超ユルモノニ限ル)又ハ特別車両料金等」に、「又ハ寝台料金」を「、寝台料金又ハ特別車両料金等」に改め、同条第二項を削る。
第四条第一項中「(日本国有鉄道ノ汽車、電車及汽船ヲ除ク以下本条中同ジ)」を削る。
第八条中「又ハ寝台料金」を「、寝台料金又ハ特別車両料金等」に改める。
附則第四項中「寝台料金」の下に「、特別車両料金其ノ他ノ客車若ハ船室ノ設備ノ利用ニ付テノ料金」を加える。