通行税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和44年5月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有鉄道運賃法の改正に伴い、旅客運賃の等級廃止への対応として通行税法の調整を行うものである。具体的には、一等車両利用者が支払う特別車両料金に10%の税率による課税を実施する。また、寝台料金の改定に対応し、現行の二等寝台利用者が課税対象とならないよう、免税点を1,400円から1,600円に引き上げる。これらの措置により、鉄道運賃制度の変更に適切に対応しつつ、実質的な課税状況を維持することを目的としている。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第61回国会

参議院
(昭和44年3月18日)
衆議院
(昭和44年3月19日)
参議院
(昭和44年3月25日)
衆議院
(昭和44年4月16日)
(昭和44年4月18日)
(昭和44年4月22日)
(昭和44年4月24日)
参議院
(昭和44年5月6日)
(昭和44年5月8日)
(昭和44年5月9日)
(昭和44年5月9日)
(昭和44年5月23日)
通行税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年五月九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十三号
通行税法の一部を改正する法律
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「又ハ寝台料金(客室ノ特別ノ設備ノ利用ニ付テノ特別料金」を「、寝台料金又ハ特別車両料金等(特別車両料金其ノ他客室ノ特別ノ設備ノ利用ニ付テノ料金」に、「(以下特別料金ト称ス)ヲ含ム」を「ヲ謂フ」に改める。
第三条第一項中「千四百円以上ノモノニ限ル)」を「千六百円ヲ超ユルモノニ限ル)又ハ特別車両料金等」に、「又ハ寝台料金」を「、寝台料金又ハ特別車両料金等」に改め、同条第二項を削る。
第四条第一項中「(日本国有鉄道ノ汽車、電車及汽船ヲ除ク以下本条中同ジ)」を削る。
第八条中「又ハ寝台料金」を「、寝台料金又ハ特別車両料金等」に改める。
附則第四項中「寝台料金」の下に「、特別車両料金其ノ他ノ客車若ハ船室ノ設備ノ利用ニ付テノ料金」を加える。
附 則
1 この法律は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
2 改正後の通行税法の規定は、この法律の施行の日以後に領収する同法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金、寝台料金又は特別車両料金等に係る通行税について適用し、同日前に領収した改正前の通行税法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金又は寝台料金に係る通行税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる通行税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作