国有鉄道運賃法の改正に伴い、旅客運賃の等級廃止への対応として通行税法の調整を行うものである。具体的には、一等車両利用者が支払う特別車両料金に10%の税率による課税を実施する。また、寝台料金の改定に対応し、現行の二等寝台利用者が課税対象とならないよう、免税点を1,400円から1,600円に引き上げる。これらの措置により、鉄道運賃制度の変更に適切に対応しつつ、実質的な課税状況を維持することを目的としている。
参照した発言: 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号