札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和44年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

1972年2月に札幌市で開催される第11回オリンピック冬季大会は、アジア初の開催となる。東京大会と同様の成果を上げるため、競技施設等の整備について万全を期す必要がある。特に、国際親善に重要な役割を果たすオリンピック選手村とプレスハウスの整備が不可欠である。グルノーブル大会を上回る参加が見込まれる中、民間での宿舎確保が困難なため、日本住宅公団が建設する住宅を組織委員会が一時借り受け、提供することが最適である。そのため、公団の本来業務に支障のない範囲で、組織委員会への住宅賃貸を可能とする規定を設けるものである。

参照した発言:
第61回国会 参議院 文教委員会 第4号

審議経過

第61回国会

参議院
(昭和44年3月18日)
(昭和44年3月20日)
(昭和44年3月25日)
(昭和44年4月3日)
(昭和44年4月7日)
衆議院
(昭和44年4月11日)
(昭和44年4月25日)
(昭和44年4月25日)
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年四月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十号
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(日本住宅公団の業務の特例)
第六条 日本住宅公団は、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十一条に規定する業務のほか、大会に参加する各国の選手及び選手団の役員並びに組織委員会が承認した報道関係者の居住の用に供される住宅及び当該居住者の利便に供される施設を、組織委員会に対し、同条各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で賃貸することができる。この場合においては、当該住宅及び施設の賃貸を同条に規定する業務とみなして同法の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 坂田道太
建設大臣 坪川信三
内閣総理大臣 佐藤栄作