日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 昭和44年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
犯罪者予防更生法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十一号
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「九人以下」を「十二人以下」に改める。
第十四条(見出しを含む。)、第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項及び第二項中「地方委員」を「委員」に改める。
第十七条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第二十九条、第三十条第二項及び第三項並びに第四十五条第五項中「地方委員」を「委員」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
法務大臣 西郷吉之助
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革