犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和44年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現在八ブロック都市に設置されている地方更生保護委員会において、仮出獄の審査決定等の業務の充実を図るため、地方更生保護委員を8名増員する。また、現行法では委員会事務局長を委員が兼務することと定められているが、この兼務規定を解消し、委員は委員としての職務に専念できるようにする。これにより実質16人の委員増となるが、その人員確保のため、各事務局の部制を廃止し、それによって生じる16の部長定数を委員増員に充てることとする。

参照した発言:
第61回国会 参議院 法務委員会 第2号

審議経過

第61回国会

参議院
(昭和44年2月25日)
衆議院
(昭和44年2月27日)
(昭和44年3月7日)
(昭和44年3月11日)
(昭和44年3月18日)
(昭和44年3月20日)
参議院
(昭和44年3月25日)
(昭和44年4月1日)
(昭和44年4月1日)
(昭和44年4月11日)
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十一号
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「九人以下」を「十二人以下」に改める。
第十四条(見出しを含む。)、第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項及び第二項中「地方委員」を「委員」に改める。
第十七条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第二十九条、第三十条第二項及び第三項並びに第四十五条第五項中「地方委員」を「委員」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
法務大臣 西郷吉之助
内閣総理大臣 佐藤栄作