検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第109号
公布年月日: 昭和43年12月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、検察官の給与についても改善を図るものである。具体的には、次長検事及び検事長の俸給について特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、また検事及び副検事の俸給について一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、それぞれ増額する。また、前回の改正法における暫定手当の俸給月額への繰り入れ措置を継続するため、附則規定の改正を行う。これらの改正は昭和43年8月1日に遡って適用する。

参照した発言:
第60回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第60回国会

衆議院
(昭和43年12月17日)
(昭和43年12月18日)
(昭和43年12月20日)
(昭和43年12月20日)
参議院
(昭和43年12月20日)
(昭和43年12月21日)
(昭和43年12月21日)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百九号
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
(検察官の俸給等に関する法律の一部改正)
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表
区分
俸給月額
検事総長
四〇〇、〇〇〇円
次長検事
二七五、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
二八五、〇〇〇円
その他の検事長
二七五、〇〇〇円
検事
一号
二五五、〇〇〇円
二号
二三五、〇〇〇円
三号
二一五、〇〇〇円
四号
一九一、〇〇〇円
五号
一七〇、〇〇〇円
六号
一五五、〇〇〇円
七号
一四二、〇〇〇円
八号
一二八、〇〇〇円
九号
一〇九、六〇〇円
十号
九七、二〇〇円
十一号
八八、一〇〇円
十二号
八〇、五〇〇円
十三号
七三、一〇〇円
十四号
六七、九〇〇円
十五号
六二、六〇〇円
十六号
五九、二〇〇円
十七号
五二、五〇〇円
十八号
四九、五〇〇円
十九号
四五、三〇〇円
二十号
四二、九〇〇円
副検事
一号
一四二、〇〇〇円
二号
一一六、〇〇〇円
三号
一〇九、六〇〇円
四号
九七、二〇〇円
五号
八八、一〇〇円
六号
八〇、五〇〇円
七号
七三、一〇〇円
八号
六七、九〇〇円
九号
六二、六〇〇円
十号
五九、二〇〇円
十一号
五二、五〇〇円
十二号
四九、五〇〇円
十三号
四五、三〇〇円
十四号
四二、九〇〇円
十五号
三九、〇〇〇円
十六号
三五、九〇〇円
(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「改正後の法律」を「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百九号。以下「昭和四十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に改める。
附則第三項中「改正後の法律」を「昭和四十三年改正法第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
2 検察官が昭和四十三年七月一日以降の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 西郷吉之助