裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八号
公布年月日: 昭和43年12月21日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百八号
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「二十五万円」を「二十六万五千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
五五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
四〇〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
三二〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
二八五、〇〇〇円
判事
一号
二五五、〇〇〇円
二号
二三五、〇〇〇円
三号
二一五、〇〇〇円
四号
一九一、〇〇〇円
五号
一七〇、〇〇〇円
六号
一五五、〇〇〇円
七号
一四二、〇〇〇円
八号
一二八、〇〇〇円
判事補
一号
一〇九、六〇〇円
二号
九七、二〇〇円
三号
八八、一〇〇円
四号
八〇、五〇〇円
五号
七三、一〇〇円
六号
六七、九〇〇円
七号
六二、六〇〇円
八号
五九、二〇〇円
九号
五二、五〇〇円
十号
四九、五〇〇円
十一号
四五、三〇〇円
十二号
四二、九〇〇円
簡易裁判所判事
一号
一九一、〇〇〇円
二号
一七〇、〇〇〇円
三号
一五五、〇〇〇円
四号
一四二、〇〇〇円
五号
一一六、〇〇〇円
六号
一〇九、六〇〇円
七号
九七、二〇〇円
八号
八八、一〇〇円
九号
八〇、五〇〇円
十号
七三、一〇〇円
十一号
六七、九〇〇円
十二号
六二、六〇〇円
十三号
五九、二〇〇円
十四号
五二、五〇〇円
十五号
四九、五〇〇円
十六号
四五、三〇〇円
十七号
四二、九〇〇円
(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「改正後の法律」を「裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百八号。以下「昭和四十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に改める。
附則第三項中「改正後の法律」を「昭和四十三年改正法第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十三年七月一日以降の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規程による報酬その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 西郷吉之助