一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五号
公布年月日: 昭和43年12月21日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百五号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項中「七年以内」を「十五年以内」に改め、同項第一号中「一万円」を「二万円」に改める。
第十二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「利用し、且つ、」を「利用して」に、「、交通機関等を利用しないで」を「交通機関等を利用しないで」に改め、「であるもの」の下に「及び第三号に掲げる職員」を加え、同項第二号中「前号の規定に該当する職員及び」を「自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて」に、「職員を除く」を「もの及び次号に掲げる職員を除く」に改め、同項に次の一号を加える。
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
第十二条第二項を次のように改める。
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
一 前項第一号に掲げる職員 人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が二千四百円をこえるときは、その額と二千四百円との差額の二分の一(その差額の二分の一が千二百円をこえるときは、千二百円)を二千四百円に加算した額)
二 前項第二号に掲げる職員 六百円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつては、七百円)
三 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が二千四百円をこえるときは、その額と二千四百円との差額の二分の一(その差額の二分の一が千二百円をこえるときは、千二百円)を二千四百円に加算した額)、第一号に掲げる額又は前号に掲げる額
第十二条第三項を削り、同条第四項中「前三項に規定するものの外」を「前二項に規定するもののほか」に、「改訂」を「改定」に改め、同項を同条第三項とする。
第十九条の二第一項中「宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる場合にあつては、七百六十五円」を「人事院規則で定める管理又は監督の業務を主として行なう宿日直勤務にあつては、千円」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあつては、その額は、七百六十五円(人事院規則で定める管理又は監督の業務を主として行なう宿直勤務にあつては、千五百円)をこえない範囲内において人事院規則で定める額とする。
第十九条の二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、三千六百円をこえない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
第十九条の三第一項中「期末手当は」の下に「、三月一日」を加え、「一月以内」を「一箇月以内」に改め、同条第二項中「合計額に」の下に「、三月に支給する場合においては百分の五十」を加え、「百分の百十」を「百分の九十」に、「百分の二百二十」を「百分の百九十」に、「基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間」を「基準日以前三箇月以内(基準日が十二月一日であるときは、六箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分」に、「次の各号に掲げる割合」を「次の表に定める割合」に改め、各号を削り、同項に次の表を加える。
在職期間
割合
基準日が三月一日又は六月一日である場合
基準日が十二月一日である場合
三箇月
六箇月
百分の百
二箇月十五日以上三箇月未満
五箇月以上六箇月未満
百分の八十
一箇月十五日以上二箇月十五日未満
三箇月以上五箇月未満
百分の六十
一箇月十五日未満
三箇月未満
百分の三十
第十九条の四第一項中「、三月一日」を削り、「次の各号に掲げる区分に応ずる」を「基準日以前六箇月以内の」に、「一月以内」を「一箇月以内」に改め、各号を削り、同条第二項中「次の各号に掲げる基準日の区分に応ずる割合」を「六月に支給する場合においては百分の五十、十二月に支給する場合においては百分の六十」に改め、各号を削る。
第二十二条第一項中「五千九百円」を「六千五百円」に改める。
第二十三条第七項中「一月以内」を「一箇月以内」に改める。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
95,000
69,600
30,500
26,300
19,100
99,700
73,200
60,600
49,500
39,000
32,300
27,600
20,000
104,400
76,800
63,400
52,100
41,400
34,100
29,000
21,000
109,200
80,400
66,200
54,700
43,800
36,200
30,500
22,000
114,000
84,000
69,100
57,300
46,200
38,300
32,100
23,000
118,800
87,700
72,000
60,000
48,700
40,500
33,700
24,100
123,600
91,400
74,900
62,700
51,200
42,700
35,500
25,200
128,400
95,100
77,800
65,400
53,800
44,900
37,300
26,300
133,200
98,800
80,700
68,100
56,400
47,100
39,100
27,400
10
138,000
102,300
83,600
70,800
59,000
49,300
40,900
28,500
11
141,800
105,600
86,200
73,400
61,600
51,500
42,700
29,600
12
144,500
108,600
88,800
76,000
63,900
53,700
44,500
30,700
13
147,200
110,700
91,400
78,400
66,100
55,900
46,300
31,800
14
149,500
112,800
94,000
80,800
67,900
57,900
47,300
32,900
15
151,800
114,900
96,000
83,000
69,400
59,900
48,300
33,800
16
98,000
85,200
70,600
61,100
34,600
17
87,100
71,700
62,200
35,400
18
89,000
72,800
63,200
19
73,900
64,200
20
65,200
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
38,700
30,200
26,200
19,400
16,600
40,500
31,800
27,500
20,400
17,200
42,300
33,400
28,800
21,400
17,900
44,200
35,100
30,200
22,400
18,600
46,200
36,900
31,600
23,600
19,400
48,200
38,700
33,000
24,900
20,300
50,200
40,500
34,400
26,200
21,200
52,100
42,100
35,900
27,500
22,200
54,000
43,700
37,400
28,800
23,200
10
55,700
45,300
38,800
30,100
24,400
11
57,400
46,900
40,200
31,400
25,600
12
59,000
48,500
41,600
32,500
26,800
13
60,600
50,100
43,000
33,600
28,000
14
62,200
51,700
44,400
34,600
29,200
15
63,800
53,300
45,800
35,600
30,300
16
65,400
54,400
47,000
36,600
31,100
17
66,700
55,500
48,200
37,500
31,900
18
67,900
56,600
49,400
38,400
32,700
19
69,100
57,600
50,200
39,200
33,500
20
70,200
58,600
51,000
40,000
34,200
21
71,300
59,600
51,800
40,800
34,900
22
72,300
60,500
52,600
41,600
35,600
23
73,300
61,400
53,400
42,400
36,300
24
74,300
62,300
54,200
43,100
37,000
25
75,300
63,200
55,000
43,800
37,700
26
76,300
44,500
38,400
27
39,100
28
39,800
29
40,500
30
41,200
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,400
35,100
29,000
21,100
84,000
73,200
67,000
56,300
45,200
37,200
30,500
22,000
87,700
76,800
69,900
58,900
47,600
39,300
32,100
23,000
91,400
80,400
72,800
61,600
50,100
41,500
33,700
24,100
95,100
84,000
75,700
64,300
52,600
43,700
35,500
25,200
98,800
86,900
78,600
67,000
55,200
45,900
37,300
26,300
102,300
89,800
81,500
69,700
57,800
48,100
39,100
27,400
105,800
92,700
84,400
72,400
60,400
50,300
40,900
28,500
109,000
95,400
87,300
75,100
63,000
52,500
42,700
29,600
10
112,000
98,100
90,200
77,800
65,600
54,700
44,500
30,700
11
115,000
100,800
92,800
80,400
68,200
56,900
46,300
32,100
12
118,000
103,500
95,400
83,000
70,500
59,100
48,100
33,500
13
120,200
105,800
98,000
85,400
72,700
61,300
49,900
34,600
14
122,400
107,800
100,600
87,800
74,500
63,300
50,900
35,500
15
109,800
102,600
90,000
76,000
64,500
51,900
36,400
16
104,600
92,200
77,200
65,500
17
106,600
94,100
78,300
66,500
18
96,000
79,400
19
97,900
80,500
20
99,800
21
101,700
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,400
29,000
25,300
22,600
84,000
73,200
67,000
56,300
40,500
31,000
26,400
23,500
87,700
76,800
69,900
58,900
42,900
33,100
27,500
24,400
91,400
80,400
72,800
61,600
45,300
35,300
29,000
25,300
95,100
84,000
75,700
64,300
47,800
37,500
30,900
26,400
98,800
86,900
78,600
67,000
50,300
39,700
33,000
27,500
102,300
89,800
81,500
69,700
52,900
41,900
35,100
29,000
105,800
92,700
84,400
72,400
55,500
44,100
37,200
30,800
109,000
95,400
87,300
75,100
58,100
46,300
39,300
32,800
10
112,000
98,100
90,200
77,800
60,700
48,500
41,400
34,800
11
115,000
100,800
92,800
80,400
63,300
50,700
43,500
36,900
12
118,000
103,500
95,400
83,000
65,900
52,900
45,600
39,000
13
120,200
105,800
98,000
85,400
68,500
55,100
47,700
41,100
14
122,400
107,800
100,600
87,800
70,800
57,300
49,800
43,200
15
109,800
102,600
90,000
73,000
59,500
51,900
45,300
16
104,600
92,200
74,700
61,700
54,000
47,400
17
106,600
94,100
76,200
63,900
56,100
49,500
18
96,000
77,700
66,100
58,200
51,600
19
97,900
78,800
67,600
60,300
53,700
20
99,800
79,900
69,100
62,400
55,800
21
101,700
81,000
70,200
64,500
57,900
22
82,100
71,300
66,000
60,000
23
83,200
72,400
67,500
61,500
24
73,400
68,600
63,000
25
74,400
69,700
64,100
26
75,400
70,700
65,200
27
71,700
66,300
28
72,700
67,300
29
68,300
30
69,300
31
70,300
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,400
35,100
29,000
21,500
84,000
73,200
67,000
56,300
45,200
37,200
30,500
22,700
87,700
76,800
69,900
58,900
47,600
39,300
32,100
23,900
91,400
80,400
72,800
61,600
50,100
41,500
33,700
25,100
95,100
84,000
75,700
64,300
52,600
43,700
35,600
26,300
98,800
86,900
78,600
67,000
55,200
45,900
37,500
27,500
102,300
89,800
81,500
69,700
57,800
48,100
39,400
28,700
105,800
92,700
84,400
72,400
60,400
50,300
41,300
30,100
109,000
95,400
87,300
75,100
63,000
52,500
43,100
31,600
10
112,000
98,100
90,200
77,800
65,600
54,700
44,900
33,100
11
115,000
100,800
92,800
80,400
68,200
56,900
46,700
34,700
12
118,000
103,500
95,400
83,000
70,500
59,100
48,500
36,300
13
120,200
105,800
98,000
85,400
72,700
61,300
50,300
37,900
14
122,400
107,800
100,600
87,800
74,500
63,300
52,100
39,500
15
109,800
102,600
90,000
76,000
65,100
53,300
41,100
16
104,600
92,200
77,200
66,300
54,500
42,700
17
106,600
94,100
78,300
67,400
55,600
44,300
18
96,000
79,400
68,400
56,600
45,800
19
97,900
80,500
69,400
57,600
47,300
20
99,800
70,400
48,300
21
101,700
49,300
22
50,300
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
90,200
71,000
55,000
42,700
32,500
22,900
94,300
74,800
58,200
45,600
34,300
24,100
98,400
78,600
61,400
48,500
36,200
25,700
102,500
82,400
64,600
51,400
38,200
27,400
106,600
86,200
67,800
54,200
40,200
29,100
110,700
90,000
70,800
57,000
42,300
30,800
114,800
93,800
73,800
59,800
44,400
32,500
118,900
97,600
76,800
62,600
46,600
34,000
123,000
101,400
79,800
65,400
48,800
35,500
10
126,700
105,200
82,400
68,200
51,000
37,000
11
130,400
108,900
85,000
70,500
53,000
38,500
12
132,800
112,600
87,600
72,800
55,000
40,000
13
135,200
116,300
90,200
74,600
56,900
41,400
14
137,600
119,100
92,000
76,400
58,800
42,800
15
139,900
121,400
93,800
78,200
60,700
44,200
16
142,200
123,700
95,400
79,800
62,300
45,600
17
144,500
126,000
97,000
81,400
63,900
47,000
18
128,300
98,600
83,000
48,400
19
130,600
49,800
20
51,000
21
52,200
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
41,900
33,000
26,200
19,300
44,300
34,600
27,500
20,300
46,700
36,200
28,800
21,300
48,900
37,800
30,200
22,400
51,100
39,700
31,600
23,600
53,200
41,900
33,000
24,900
55,300
44,200
34,400
26,200
57,400
46,500
35,900
27,500
59,200
48,500
37,400
28,800
10
61,000
50,500
39,100
30,100
11
62,800
52,500
40,800
31,400
12
64,500
54,300
42,600
32,700
13
66,200
56,100
44,400
34,100
14
67,900
57,700
46,000
35,500
15
69,600
59,000
47,600
36,900
16
71,200
60,300
49,200
38,300
17
72,800
61,600
50,800
39,700
18
74,100
62,900
52,400
41,100
19
75,400
64,000
53,600
42,200
20
76,700
65,100
54,800
43,300
21
77,900
66,200
56,000
44,200
22
79,100
67,300
57,000
45,100
23
80,300
68,400
58,000
46,000
24
69,500
59,000
46,900
25
60,000
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
41,800
29,300
23,000
69,700
52,400
44,600
31,100
24,300
73,500
55,700
47,500
33,000
25,600
77,300
59,000
50,400
35,100
27,000
81,100
62,200
53,300
37,200
28,400
84,900
65,400
56,200
39,500
29,800
88,700
68,600
59,100
41,800
31,400
92,500
71,800
62,000
44,100
33,200
96,300
75,OOO
64,500
46,400
35,300
10
100,100
78,200
67,000
48,700
37,500
11
103,900
81,000
69,500
51,000
39,700
12
107,700
83,800
71,800
53,300
41,900
13
111,500
86,300
74,100
55,600
44,100
14
115,300
88,800
76,400
57,900
46,300
15
119,100
91,300
78,500
60,000
48,500
16
122,900
93,800
80,600
62,100
50,700
17
126,700
96,100
82,700
64,200
52,900
18
130,300
98,400
84,800
65,700
55,100
19
133,800
100,600
86,800
67,200
57,100
20
137,300
102,800
88,800
68,700
59,000
21
140,800
104,700
90,800
70,100
60,500
22
144,000
106,600
92,600
71,500
62,000
23
147,200
108,500
94,400
72,900
63,200
24
149,500
110,100
96,200
74,300
64,400
25
151,800
111,700
97,600
75,500
65,400
26
113,300
99,000
76,700
66,400
27
114,900
100,400
77,900
67,400
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
27,600
21,000
58,900
29,300
22,000
61,400
30,800
23,000
63,900
32,400
24,100
66,400
34,100
25,400
69,200
35,900
26,800
72,100
37,700
28,200
75,000
39,800
29,600
77,900
42,000
31,000
10
80,800
44,200
32,500
11
83,700
46,600
34,300
12
86,600
49,000
36,100
13
89,500
51,400
38,200
14
92,400
53,800
40,300
15
95,300
56,200
42,400
16
98,200
58,600
44,500
17
101,100
61,000
46,600
18
103,600
63,500
48,700
19
106,100
66,000
50,800
20
108,600
68,500
52,700
21
111,100
71,000
54,600
22
113,200
73,400
56,500
23
115,300
75,700
58,400
24
117,400
78,000
59,900
25
119,500
80,300
61,400
26
121,600
82,600
62,500
27
84,900
63,600
28
87,000
64,700
29
89,100
65,800
30
91,000
66,900
31
92,900
67,900
32
94,800
68,900
33
96,500
69,900
34
98,200
70,900
35
99,500
71,900
36
100,800
37
102,100
38
103,400
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
24,100
21,000
48,200
25,900
22,000
50,600
27,600
23,000
53,000
29,300
24,100
55,400
30,700
25,400
57,800
32,200
26,800
60,200
33,800
28,200
62,600
35,500
29,600
65,100
37,200
31,000
10
67,600
39,200
32,400
11
70,100
41,300
33,900
12
72,500
43,500
35,400
13
74,800
45,800
37,100
14
77,100
48,100
38,800
15
79,400
50,400
40,500
16
81,700
52,700
42,200
17
84,000
55,000
43,900
18
86,100
57,200
45,600
19
88,200
59,400
47,100
20
90,200
61,600
48,600
21
92,200
63,800
49,600
22
94,100
66,000
50,600
23
95,800
67,800
51,600
24
97,500
69,400
52,600
25
98,800
71,000
26
100,100
72,600
27
101,400
74,100
28
102,700
75,600
29
104,000
77,000
30
78,400
31
79,800
32
81,200
33
82,600
34
84,000
35
85,200
36
86,400
37
87,600
38
88,800
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
103,800
41,800
30,800
24,100
107,600
59,000
44,600
32,500
25,900
111,400
62,200
47,500
34,300
27,600
115,200
65,400
50,400
36,200
29,300
119,000
68,600
53,300
38,100
30,800
122,800
71,800
56,200
40,200
32,400
126,600
75,000
59,200
42,400
34,100
130,300
78,200
62,200
44,600
35,900
133,800
81,300
65,400
47,000
37,700
10
137,300
84,900
68,600
49,400
39,800
11
140,800
88,700
71,800
51,800
41,900
12
144,000
92,500
75,000
54,200
44,000
13
147,200
96,300
78,200
56,600
46,100
14
149,600
100,100
81,000
59,000
48,200
15
151,900
103,900
83,800
61,400
50,300
16
107,700
86,300
63,800
52,400
17
111,500
88,800
66,200
54,400
18
115,300
91,300
68,700
56,400
19
119,100
93,800
71,100
58,400
20
122,900
96,100
73,500
60,000
21
126,100
98,400
75,800
61,600
22
128,400
100,600
78,100
63,000
23
130,700
102,800
80,400
64,400
24
133,000
104,300
82,700
65,500
25
135,300
105,800
85,000
66,600
26
137,600
107,300
87,100
67,700
27
89,200
68,800
28
91,100
29
93,000
30
94,900
31
96,600
32
98,300
33
99,600
34
100,900
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
26,800
23,000
19,100
64,600
42,300
28,300
24,200
20,000
67,600
45,100
30,000
25,400
21,000
70,600
47,900
31,900
26,600
22,000
74,000
50,700
34,000
28,000
23,000
77,400
53,500
36,300
29,500
24,200
80,900
56,300
38,600
31,100
25,400
84,400
59,100
41,100
33,000
26,600
88,600
61,700
43,600
34,900
27,800
10
92,800
64,300
46,100
37,100
29,000
11
97,000
66,900
48,600
39,300
30,200
12
101,400
69,500
51,100
41,600
31,400
13
105,800
72,100
53,600
43,900
32,600
14
110,200
74,700
56,100
46,200
33,800
15
114,600
77,200
58,600
48,500
35,000
16
119,000
79,600
61,000
50,700
36,000
17
123,200
81,800
63,400
52,800
37,000
18
127,400
84,000
65,700
54,900
19
131,300
86,200
68,000
57,000
20
134,700
88,000
69,700
58,700
21
137,600
89,800
71,400
60,200
22
140,500
91,600
72,900
61,700
23
143,400
93,200
74,400
62,900
24
145,700
94,800
75,800
64,100
25
148,000
96,400
77,200
65,100
26
98,000
78,600
66,100
27
99,600
80,000
28
101,200
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
91,500
66,200
34,800
95,200
69,800
55,800
37,400
98,900
73,400
59,200
40,000
102,600
77,000
62,600
42,800
106,300
80,600
66,000
45,900
110,000
84,200
69,400
49,000
113,700
87,800
72,700
52,100
117,200
91,400
76,000
55,200
120,700
95,000
79,300
58,300
10
124,200
98,600
82,500
61,400
11
127,700
102,200
85,700
64,300
12
130,900
105,400
88,500
66,600
13
134,100
108,600
91,300
68,900
14
137,300
111,600
94,000
71,200
15
140,300
114,600
96,000
73,500
16
143,300
116,600
98,000
75,800
17
146,300
118,600
99,600
78,000
18
148,600
120,600
101,200
80,200
19
150,900
122,600
102,800
82,100
20
124,600
104,400
84,000
21
106,000
85,400
22
107,600
86,800
23
88,200
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
72,200
51,800
34,600
26,300
23,000
20,000
75,900
54,600
36,900
27,600
24,100
21,000
79,600
57,400
39,200
29,000
25,200
22,000
83,300
60,300
41,600
30,500
26,300
23,000
87,100
63,200
44,000
32,300
27,600
24,100
90,900
66,100
46,400
34,100
29,000
25,200
94,700
69,000
48,800
36,200
30,500
26,300
98,000
71,700
51,300
38,300
32,100
27,400
101,300
74,400
53,900
40,500
33,700
28,400
10
104,500
77,100
56,500
42,700
35,500
29,200
11
107,700
79,400
59,100
44,900
37,300
30,000
12
109,900
81,700
61,700
47,100
39,100
30,700
13
112,100
83,800
64,000
49,300
40,900
31,400
14
114,000
85,900
66,200
51,500
42,700
15
115,900
87,700
68,000
53,600
44,500
16
117,800
89,500
69,700
55,700
46,300
17
91,100
70,900
57,700
47,300
18
92,700
72,100
59,700
48,300
19
73,300
60,900
49,100
20
74,500
62,000
49,900
21
62,900
22
63,800
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
60,200
43,700
34,200
24,400
20,600
62,800
46,100
36,300
25,600
21,800
65,400
48,500
38,600
26,900
23,000
68,000
50,900
40,900
28,200
24,200
70,600
53,200
43,200
29,500
25,400
73,200
55,500
45,400
30,900
26,700
75,800
57,800
47,600
32,400
28,000
78,400
60,100
49,800
34,000
29,300
81,000
62,400
52,000
35,700
30,700
10
83,600
64,700
54,200
37,400
32,100
11
85,900
66,900
56,300
39,200
33,600
12
88,200
69,100
58,400
41,000
35,200
13
90,500
70,900
60,500
42,800
36,800
14
92,300
72,700
62,200
44,600
38,400
15
94,100
74,400
63,600
46,300
40,000
16
95,900
76,100
65,000
47,700
41,300
17
97,700
77,800
66,300
49,100
42,600
18
99,500
79,200
67,400
50,400
43,600
19
101,300
80,600
68,500
51,700
44,600
20
82,000
69,600
53,000
45,600
21
83,300
70,600
54,000
46,600
22
84,600
71,600
55,000
47,600
23
85,900
72,600
56,000
24
87,000
57,000
25
88,100
58,000
26
89,200
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
指定職俸給表
号俸
俸給月額
215,000
136,000
225,000
145,000
235,000
154,000
245,000
163,000
255,000
173,000
265,000
183,000
285,000
193,000
204,000
215,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十項中「暫定手当の月額」の下に「(同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあつては、人事院規則で定めるこれに相当する額)」を加える。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項を削り、附則第十七項中「附則第十九項」を「附則第十八項」に改め、同項を附則第十六項とし、附則第十八項を附則第十七項とし、附則第十九項を附則第十八項とする。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項の見出し中「昭和四十三年四月一日」を「昭和四十三年七月一日」に改め、同項中「改正後の法」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号。以下「昭和四十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に、「以下「三級地支給額」という」を「同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあつては、人事院規則で定めるこれに相当する額とし以下「三級地支給額」という」に、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十三年六月三十日」に改め、「俸給月額を受ける職員」の下に「(昭和四十三年六月三十日に係る場合にあつては、同日において職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員のうち、昭和四十三年改正法附則第八項の規定に基づき職務の等級の号俸を定められることとなる職員を除く。)」を加え、「昭和四十三年四月一日、」を「昭和四十三年七月一日、」に、「、昭和四十三年四月一日」を「、昭和四十三年七月一日」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
6 前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
7 旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表
切替日の前日において職員の属する職務の等級
切替日における職務の等級
税務職俸給表公安職俸給表(一)公安職俸給表(二)
3等級
特3等級
3等級
海事職俸給表(一)医療職俸給表(三)
1等級
特1等級
1等級
附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
2号俸から6号俸までの号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
14号俸
19号俸
14号俸
20号俸
15号俸
附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から6号俸までの号俸
1号俸
7号俸
2号俸
8号俸
3号俸
9号俸
4号俸
10号俸
5号俸
11号俸
6号俸
12号俸
7号俸
13号俸
8号俸
14号俸
9号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸
1号俸
9号俸
2号俸
10号俸
3号俸
11号俸
4号俸
12号俸
5号俸
13号俸
6号俸
14号俸
7号俸
15号俸
8号俸
16号俸
9号俸
17号俸
9号俸
18号俸
10号俸
19号俸
10号俸
20号俸
11号俸
21号俸
11号俸
22号俸
12号俸
23号俸
12号俸
24号俸
13号俸
25号俸
13号俸
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 西郷吉之助
外務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 齋藤昇
農林大臣 長谷川四郎
通商産業大臣 大平正芳
運輸大臣 原田憲
郵政大臣 河本敏夫
労働大臣 原健三郎
建設大臣 坪川信三
自治大臣 野田武夫
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百五号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項中「七年以内」を「十五年以内」に改め、同項第一号中「一万円」を「二万円」に改める。
第十二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「利用し、且つ、」を「利用して」に、「、交通機関等を利用しないで」を「交通機関等を利用しないで」に改め、「であるもの」の下に「及び第三号に掲げる職員」を加え、同項第二号中「前号の規定に該当する職員及び」を「自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて」に、「職員を除く」を「もの及び次号に掲げる職員を除く」に改め、同項に次の一号を加える。
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
第十二条第二項を次のように改める。
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
一 前項第一号に掲げる職員 人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が二千四百円をこえるときは、その額と二千四百円との差額の二分の一(その差額の二分の一が千二百円をこえるときは、千二百円)を二千四百円に加算した額)
二 前項第二号に掲げる職員 六百円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつては、七百円)
三 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が二千四百円をこえるときは、その額と二千四百円との差額の二分の一(その差額の二分の一が千二百円をこえるときは、千二百円)を二千四百円に加算した額)、第一号に掲げる額又は前号に掲げる額
第十二条第三項を削り、同条第四項中「前三項に規定するものの外」を「前二項に規定するもののほか」に、「改訂」を「改定」に改め、同項を同条第三項とする。
第十九条の二第一項中「宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる場合にあつては、七百六十五円」を「人事院規則で定める管理又は監督の業務を主として行なう宿日直勤務にあつては、千円」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあつては、その額は、七百六十五円(人事院規則で定める管理又は監督の業務を主として行なう宿直勤務にあつては、千五百円)をこえない範囲内において人事院規則で定める額とする。
第十九条の二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、三千六百円をこえない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
第十九条の三第一項中「期末手当は」の下に「、三月一日」を加え、「一月以内」を「一箇月以内」に改め、同条第二項中「合計額に」の下に「、三月に支給する場合においては百分の五十」を加え、「百分の百十」を「百分の九十」に、「百分の二百二十」を「百分の百九十」に、「基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間」を「基準日以前三箇月以内(基準日が十二月一日であるときは、六箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分」に、「次の各号に掲げる割合」を「次の表に定める割合」に改め、各号を削り、同項に次の表を加える。
在職期間
割合
基準日が三月一日又は六月一日である場合
基準日が十二月一日である場合
三箇月
六箇月
百分の百
二箇月十五日以上三箇月未満
五箇月以上六箇月未満
百分の八十
一箇月十五日以上二箇月十五日未満
三箇月以上五箇月未満
百分の六十
一箇月十五日未満
三箇月未満
百分の三十
第十九条の四第一項中「、三月一日」を削り、「次の各号に掲げる区分に応ずる」を「基準日以前六箇月以内の」に、「一月以内」を「一箇月以内」に改め、各号を削り、同条第二項中「次の各号に掲げる基準日の区分に応ずる割合」を「六月に支給する場合においては百分の五十、十二月に支給する場合においては百分の六十」に改め、各号を削る。
第二十二条第一項中「五千九百円」を「六千五百円」に改める。
第二十三条第七項中「一月以内」を「一箇月以内」に改める。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
95,000
69,600
30,500
26,300
19,100
99,700
73,200
60,600
49,500
39,000
32,300
27,600
20,000
104,400
76,800
63,400
52,100
41,400
34,100
29,000
21,000
109,200
80,400
66,200
54,700
43,800
36,200
30,500
22,000
114,000
84,000
69,100
57,300
46,200
38,300
32,100
23,000
118,800
87,700
72,000
60,000
48,700
40,500
33,700
24,100
123,600
91,400
74,900
62,700
51,200
42,700
35,500
25,200
128,400
95,100
77,800
65,400
53,800
44,900
37,300
26,300
133,200
98,800
80,700
68,100
56,400
47,100
39,100
27,400
10
138,000
102,300
83,600
70,800
59,000
49,300
40,900
28,500
11
141,800
105,600
86,200
73,400
61,600
51,500
42,700
29,600
12
144,500
108,600
88,800
76,000
63,900
53,700
44,500
30,700
13
147,200
110,700
91,400
78,400
66,100
55,900
46,300
31,800
14
149,500
112,800
94,000
80,800
67,900
57,900
47,300
32,900
15
151,800
114,900
96,000
83,000
69,400
59,900
48,300
33,800
16
98,000
85,200
70,600
61,100
34,600
17
87,100
71,700
62,200
35,400
18
89,000
72,800
63,200
19
73,900
64,200
20
65,200
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
38,700
30,200
26,200
19,400
16,600
40,500
31,800
27,500
20,400
17,200
42,300
33,400
28,800
21,400
17,900
44,200
35,100
30,200
22,400
18,600
46,200
36,900
31,600
23,600
19,400
48,200
38,700
33,000
24,900
20,300
50,200
40,500
34,400
26,200
21,200
52,100
42,100
35,900
27,500
22,200
54,000
43,700
37,400
28,800
23,200
10
55,700
45,300
38,800
30,100
24,400
11
57,400
46,900
40,200
31,400
25,600
12
59,000
48,500
41,600
32,500
26,800
13
60,600
50,100
43,000
33,600
28,000
14
62,200
51,700
44,400
34,600
29,200
15
63,800
53,300
45,800
35,600
30,300
16
65,400
54,400
47,000
36,600
31,100
17
66,700
55,500
48,200
37,500
31,900
18
67,900
56,600
49,400
38,400
32,700
19
69,100
57,600
50,200
39,200
33,500
20
70,200
58,600
51,000
40,000
34,200
21
71,300
59,600
51,800
40,800
34,900
22
72,300
60,500
52,600
41,600
35,600
23
73,300
61,400
53,400
42,400
36,300
24
74,300
62,300
54,200
43,100
37,000
25
75,300
63,200
55,000
43,800
37,700
26
76,300
44,500
38,400
27
39,100
28
39,800
29
40,500
30
41,200
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,400
35,100
29,000
21,100
84,000
73,200
67,000
56,300
45,200
37,200
30,500
22,000
87,700
76,800
69,900
58,900
47,600
39,300
32,100
23,000
91,400
80,400
72,800
61,600
50,100
41,500
33,700
24,100
95,100
84,000
75,700
64,300
52,600
43,700
35,500
25,200
98,800
86,900
78,600
67,000
55,200
45,900
37,300
26,300
102,300
89,800
81,500
69,700
57,800
48,100
39,100
27,400
105,800
92,700
84,400
72,400
60,400
50,300
40,900
28,500
109,000
95,400
87,300
75,100
63,000
52,500
42,700
29,600
10
112,000
98,100
90,200
77,800
65,600
54,700
44,500
30,700
11
115,000
100,800
92,800
80,400
68,200
56,900
46,300
32,100
12
118,000
103,500
95,400
83,000
70,500
59,100
48,100
33,500
13
120,200
105,800
98,000
85,400
72,700
61,300
49,900
34,600
14
122,400
107,800
100,600
87,800
74,500
63,300
50,900
35,500
15
109,800
102,600
90,000
76,000
64,500
51,900
36,400
16
104,600
92,200
77,200
65,500
17
106,600
94,100
78,300
66,500
18
96,000
79,400
19
97,900
80,500
20
99,800
21
101,700
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,400
29,000
25,300
22,600
84,000
73,200
67,000
56,300
40,500
31,000
26,400
23,500
87,700
76,800
69,900
58,900
42,900
33,100
27,500
24,400
91,400
80,400
72,800
61,600
45,300
35,300
29,000
25,300
95,100
84,000
75,700
64,300
47,800
37,500
30,900
26,400
98,800
86,900
78,600
67,000
50,300
39,700
33,000
27,500
102,300
89,800
81,500
69,700
52,900
41,900
35,100
29,000
105,800
92,700
84,400
72,400
55,500
44,100
37,200
30,800
109,000
95,400
87,300
75,100
58,100
46,300
39,300
32,800
10
112,000
98,100
90,200
77,800
60,700
48,500
41,400
34,800
11
115,000
100,800
92,800
80,400
63,300
50,700
43,500
36,900
12
118,000
103,500
95,400
83,000
65,900
52,900
45,600
39,000
13
120,200
105,800
98,000
85,400
68,500
55,100
47,700
41,100
14
122,400
107,800
100,600
87,800
70,800
57,300
49,800
43,200
15
109,800
102,600
90,000
73,000
59,500
51,900
45,300
16
104,600
92,200
74,700
61,700
54,000
47,400
17
106,600
94,100
76,200
63,900
56,100
49,500
18
96,000
77,700
66,100
58,200
51,600
19
97,900
78,800
67,600
60,300
53,700
20
99,800
79,900
69,100
62,400
55,800
21
101,700
81,000
70,200
64,500
57,900
22
82,100
71,300
66,000
60,000
23
83,200
72,400
67,500
61,500
24
73,400
68,600
63,000
25
74,400
69,700
64,100
26
75,400
70,700
65,200
27
71,700
66,300
28
72,700
67,300
29
68,300
30
69,300
31
70,300
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,400
35,100
29,000
21,500
84,000
73,200
67,000
56,300
45,200
37,200
30,500
22,700
87,700
76,800
69,900
58,900
47,600
39,300
32,100
23,900
91,400
80,400
72,800
61,600
50,100
41,500
33,700
25,100
95,100
84,000
75,700
64,300
52,600
43,700
35,600
26,300
98,800
86,900
78,600
67,000
55,200
45,900
37,500
27,500
102,300
89,800
81,500
69,700
57,800
48,100
39,400
28,700
105,800
92,700
84,400
72,400
60,400
50,300
41,300
30,100
109,000
95,400
87,300
75,100
63,000
52,500
43,100
31,600
10
112,000
98,100
90,200
77,800
65,600
54,700
44,900
33,100
11
115,000
100,800
92,800
80,400
68,200
56,900
46,700
34,700
12
118,000
103,500
95,400
83,000
70,500
59,100
48,500
36,300
13
120,200
105,800
98,000
85,400
72,700
61,300
50,300
37,900
14
122,400
107,800
100,600
87,800
74,500
63,300
52,100
39,500
15
109,800
102,600
90,000
76,000
65,100
53,300
41,100
16
104,600
92,200
77,200
66,300
54,500
42,700
17
106,600
94,100
78,300
67,400
55,600
44,300
18
96,000
79,400
68,400
56,600
45,800
19
97,900
80,500
69,400
57,600
47,300
20
99,800
70,400
48,300
21
101,700
49,300
22
50,300
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
90,200
71,000
55,000
42,700
32,500
22,900
94,300
74,800
58,200
45,600
34,300
24,100
98,400
78,600
61,400
48,500
36,200
25,700
102,500
82,400
64,600
51,400
38,200
27,400
106,600
86,200
67,800
54,200
40,200
29,100
110,700
90,000
70,800
57,000
42,300
30,800
114,800
93,800
73,800
59,800
44,400
32,500
118,900
97,600
76,800
62,600
46,600
34,000
123,000
101,400
79,800
65,400
48,800
35,500
10
126,700
105,200
82,400
68,200
51,000
37,000
11
130,400
108,900
85,000
70,500
53,000
38,500
12
132,800
112,600
87,600
72,800
55,000
40,000
13
135,200
116,300
90,200
74,600
56,900
41,400
14
137,600
119,100
92,000
76,400
58,800
42,800
15
139,900
121,400
93,800
78,200
60,700
44,200
16
142,200
123,700
95,400
79,800
62,300
45,600
17
144,500
126,000
97,000
81,400
63,900
47,000
18
128,300
98,600
83,000
48,400
19
130,600
49,800
20
51,000
21
52,200
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
41,900
33,000
26,200
19,300
44,300
34,600
27,500
20,300
46,700
36,200
28,800
21,300
48,900
37,800
30,200
22,400
51,100
39,700
31,600
23,600
53,200
41,900
33,000
24,900
55,300
44,200
34,400
26,200
57,400
46,500
35,900
27,500
59,200
48,500
37,400
28,800
10
61,000
50,500
39,100
30,100
11
62,800
52,500
40,800
31,400
12
64,500
54,300
42,600
32,700
13
66,200
56,100
44,400
34,100
14
67,900
57,700
46,000
35,500
15
69,600
59,000
47,600
36,900
16
71,200
60,300
49,200
38,300
17
72,800
61,600
50,800
39,700
18
74,100
62,900
52,400
41,100
19
75,400
64,000
53,600
42,200
20
76,700
65,100
54,800
43,300
21
77,900
66,200
56,000
44,200
22
79,100
67,300
57,000
45,100
23
80,300
68,400
58,000
46,000
24
69,500
59,000
46,900
25
60,000
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
41,800
29,300
23,000
69,700
52,400
44,600
31,100
24,300
73,500
55,700
47,500
33,000
25,600
77,300
59,000
50,400
35,100
27,000
81,100
62,200
53,300
37,200
28,400
84,900
65,400
56,200
39,500
29,800
88,700
68,600
59,100
41,800
31,400
92,500
71,800
62,000
44,100
33,200
96,300
75,OOO
64,500
46,400
35,300
10
100,100
78,200
67,000
48,700
37,500
11
103,900
81,000
69,500
51,000
39,700
12
107,700
83,800
71,800
53,300
41,900
13
111,500
86,300
74,100
55,600
44,100
14
115,300
88,800
76,400
57,900
46,300
15
119,100
91,300
78,500
60,000
48,500
16
122,900
93,800
80,600
62,100
50,700
17
126,700
96,100
82,700
64,200
52,900
18
130,300
98,400
84,800
65,700
55,100
19
133,800
100,600
86,800
67,200
57,100
20
137,300
102,800
88,800
68,700
59,000
21
140,800
104,700
90,800
70,100
60,500
22
144,000
106,600
92,600
71,500
62,000
23
147,200
108,500
94,400
72,900
63,200
24
149,500
110,100
96,200
74,300
64,400
25
151,800
111,700
97,600
75,500
65,400
26
113,300
99,000
76,700
66,400
27
114,900
100,400
77,900
67,400
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
27,600
21,000
58,900
29,300
22,000
61,400
30,800
23,000
63,900
32,400
24,100
66,400
34,100
25,400
69,200
35,900
26,800
72,100
37,700
28,200
75,000
39,800
29,600
77,900
42,000
31,000
10
80,800
44,200
32,500
11
83,700
46,600
34,300
12
86,600
49,000
36,100
13
89,500
51,400
38,200
14
92,400
53,800
40,300
15
95,300
56,200
42,400
16
98,200
58,600
44,500
17
101,100
61,000
46,600
18
103,600
63,500
48,700
19
106,100
66,000
50,800
20
108,600
68,500
52,700
21
111,100
71,000
54,600
22
113,200
73,400
56,500
23
115,300
75,700
58,400
24
117,400
78,000
59,900
25
119,500
80,300
61,400
26
121,600
82,600
62,500
27
84,900
63,600
28
87,000
64,700
29
89,100
65,800
30
91,000
66,900
31
92,900
67,900
32
94,800
68,900
33
96,500
69,900
34
98,200
70,900
35
99,500
71,900
36
100,800
37
102,100
38
103,400
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
24,100
21,000
48,200
25,900
22,000
50,600
27,600
23,000
53,000
29,300
24,100
55,400
30,700
25,400
57,800
32,200
26,800
60,200
33,800
28,200
62,600
35,500
29,600
65,100
37,200
31,000
10
67,600
39,200
32,400
11
70,100
41,300
33,900
12
72,500
43,500
35,400
13
74,800
45,800
37,100
14
77,100
48,100
38,800
15
79,400
50,400
40,500
16
81,700
52,700
42,200
17
84,000
55,000
43,900
18
86,100
57,200
45,600
19
88,200
59,400
47,100
20
90,200
61,600
48,600
21
92,200
63,800
49,600
22
94,100
66,000
50,600
23
95,800
67,800
51,600
24
97,500
69,400
52,600
25
98,800
71,000
26
100,100
72,600
27
101,400
74,100
28
102,700
75,600
29
104,000
77,000
30
78,400
31
79,800
32
81,200
33
82,600
34
84,000
35
85,200
36
86,400
37
87,600
38
88,800
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
103,800
41,800
30,800
24,100
107,600
59,000
44,600
32,500
25,900
111,400
62,200
47,500
34,300
27,600
115,200
65,400
50,400
36,200
29,300
119,000
68,600
53,300
38,100
30,800
122,800
71,800
56,200
40,200
32,400
126,600
75,000
59,200
42,400
34,100
130,300
78,200
62,200
44,600
35,900
133,800
81,300
65,400
47,000
37,700
10
137,300
84,900
68,600
49,400
39,800
11
140,800
88,700
71,800
51,800
41,900
12
144,000
92,500
75,000
54,200
44,000
13
147,200
96,300
78,200
56,600
46,100
14
149,600
100,100
81,000
59,000
48,200
15
151,900
103,900
83,800
61,400
50,300
16
107,700
86,300
63,800
52,400
17
111,500
88,800
66,200
54,400
18
115,300
91,300
68,700
56,400
19
119,100
93,800
71,100
58,400
20
122,900
96,100
73,500
60,000
21
126,100
98,400
75,800
61,600
22
128,400
100,600
78,100
63,000
23
130,700
102,800
80,400
64,400
24
133,000
104,300
82,700
65,500
25
135,300
105,800
85,000
66,600
26
137,600
107,300
87,100
67,700
27
89,200
68,800
28
91,100
29
93,000
30
94,900
31
96,600
32
98,300
33
99,600
34
100,900
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
26,800
23,000
19,100
64,600
42,300
28,300
24,200
20,000
67,600
45,100
30,000
25,400
21,000
70,600
47,900
31,900
26,600
22,000
74,000
50,700
34,000
28,000
23,000
77,400
53,500
36,300
29,500
24,200
80,900
56,300
38,600
31,100
25,400
84,400
59,100
41,100
33,000
26,600
88,600
61,700
43,600
34,900
27,800
10
92,800
64,300
46,100
37,100
29,000
11
97,000
66,900
48,600
39,300
30,200
12
101,400
69,500
51,100
41,600
31,400
13
105,800
72,100
53,600
43,900
32,600
14
110,200
74,700
56,100
46,200
33,800
15
114,600
77,200
58,600
48,500
35,000
16
119,000
79,600
61,000
50,700
36,000
17
123,200
81,800
63,400
52,800
37,000
18
127,400
84,000
65,700
54,900
19
131,300
86,200
68,000
57,000
20
134,700
88,000
69,700
58,700
21
137,600
89,800
71,400
60,200
22
140,500
91,600
72,900
61,700
23
143,400
93,200
74,400
62,900
24
145,700
94,800
75,800
64,100
25
148,000
96,400
77,200
65,100
26
98,000
78,600
66,100
27
99,600
80,000
28
101,200
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
91,500
66,200
34,800
95,200
69,800
55,800
37,400
98,900
73,400
59,200
40,000
102,600
77,000
62,600
42,800
106,300
80,600
66,000
45,900
110,000
84,200
69,400
49,000
113,700
87,800
72,700
52,100
117,200
91,400
76,000
55,200
120,700
95,000
79,300
58,300
10
124,200
98,600
82,500
61,400
11
127,700
102,200
85,700
64,300
12
130,900
105,400
88,500
66,600
13
134,100
108,600
91,300
68,900
14
137,300
111,600
94,000
71,200
15
140,300
114,600
96,000
73,500
16
143,300
116,600
98,000
75,800
17
146,300
118,600
99,600
78,000
18
148,600
120,600
101,200
80,200
19
150,900
122,600
102,800
82,100
20
124,600
104,400
84,000
21
106,000
85,400
22
107,600
86,800
23
88,200
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
72,200
51,800
34,600
26,300
23,000
20,000
75,900
54,600
36,900
27,600
24,100
21,000
79,600
57,400
39,200
29,000
25,200
22,000
83,300
60,300
41,600
30,500
26,300
23,000
87,100
63,200
44,000
32,300
27,600
24,100
90,900
66,100
46,400
34,100
29,000
25,200
94,700
69,000
48,800
36,200
30,500
26,300
98,000
71,700
51,300
38,300
32,100
27,400
101,300
74,400
53,900
40,500
33,700
28,400
10
104,500
77,100
56,500
42,700
35,500
29,200
11
107,700
79,400
59,100
44,900
37,300
30,000
12
109,900
81,700
61,700
47,100
39,100
30,700
13
112,100
83,800
64,000
49,300
40,900
31,400
14
114,000
85,900
66,200
51,500
42,700
15
115,900
87,700
68,000
53,600
44,500
16
117,800
89,500
69,700
55,700
46,300
17
91,100
70,900
57,700
47,300
18
92,700
72,100
59,700
48,300
19
73,300
60,900
49,100
20
74,500
62,000
49,900
21
62,900
22
63,800
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
60,200
43,700
34,200
24,400
20,600
62,800
46,100
36,300
25,600
21,800
65,400
48,500
38,600
26,900
23,000
68,000
50,900
40,900
28,200
24,200
70,600
53,200
43,200
29,500
25,400
73,200
55,500
45,400
30,900
26,700
75,800
57,800
47,600
32,400
28,000
78,400
60,100
49,800
34,000
29,300
81,000
62,400
52,000
35,700
30,700
10
83,600
64,700
54,200
37,400
32,100
11
85,900
66,900
56,300
39,200
33,600
12
88,200
69,100
58,400
41,000
35,200
13
90,500
70,900
60,500
42,800
36,800
14
92,300
72,700
62,200
44,600
38,400
15
94,100
74,400
63,600
46,300
40,000
16
95,900
76,100
65,000
47,700
41,300
17
97,700
77,800
66,300
49,100
42,600
18
99,500
79,200
67,400
50,400
43,600
19
101,300
80,600
68,500
51,700
44,600
20
82,000
69,600
53,000
45,600
21
83,300
70,600
54,000
46,600
22
84,600
71,600
55,000
47,600
23
85,900
72,600
56,000
24
87,000
57,000
25
88,100
58,000
26
89,200
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
指定職俸給表
号俸
俸給月額
215,000
136,000
225,000
145,000
235,000
154,000
245,000
163,000
255,000
173,000
265,000
183,000
285,000
193,000
204,000
215,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十項中「暫定手当の月額」の下に「(同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあつては、人事院規則で定めるこれに相当する額)」を加える。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項を削り、附則第十七項中「附則第十九項」を「附則第十八項」に改め、同項を附則第十六項とし、附則第十八項を附則第十七項とし、附則第十九項を附則第十八項とする。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項の見出し中「昭和四十三年四月一日」を「昭和四十三年七月一日」に改め、同項中「改正後の法」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号。以下「昭和四十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に、「以下「三級地支給額」という」を「同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあつては、人事院規則で定めるこれに相当する額とし以下「三級地支給額」という」に、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十三年六月三十日」に改め、「俸給月額を受ける職員」の下に「(昭和四十三年六月三十日に係る場合にあつては、同日において職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員のうち、昭和四十三年改正法附則第八項の規定に基づき職務の等級の号俸を定められることとなる職員を除く。)」を加え、「昭和四十三年四月一日、」を「昭和四十三年七月一日、」に、「、昭和四十三年四月一日」を「、昭和四十三年七月一日」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
6 前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
7 旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表
切替日の前日において職員の属する職務の等級
切替日における職務の等級
税務職俸給表公安職俸給表(一)公安職俸給表(二)
3等級
特3等級
3等級
海事職俸給表(一)医療職俸給表(三)
1等級
特1等級
1等級
附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
2号俸から6号俸までの号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
14号俸
19号俸
14号俸
20号俸
15号俸
附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から6号俸までの号俸
1号俸
7号俸
2号俸
8号俸
3号俸
9号俸
4号俸
10号俸
5号俸
11号俸
6号俸
12号俸
7号俸
13号俸
8号俸
14号俸
9号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸
1号俸
9号俸
2号俸
10号俸
3号俸
11号俸
4号俸
12号俸
5号俸
13号俸
6号俸
14号俸
7号俸
15号俸
8号俸
16号俸
9号俸
17号俸
9号俸
18号俸
10号俸
19号俸
10号俸
20号俸
11号俸
21号俸
11号俸
22号俸
12号俸
23号俸
12号俸
24号俸
13号俸
25号俸
13号俸
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 西郷吉之助
外務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 斎藤昇
農林大臣 長谷川四郎
通商産業大臣 大平正芳
運輸大臣 原田憲
郵政大臣 河本敏夫
労働大臣 原健三郎
建設大臣 坪川信三
自治大臣 野田武夫