公海に関する条約への加入に伴い、同条約第27条の要請に応じて必要な立法措置を講じるものである。条約では、各国が自国の旗を掲げる船舶または自国の管轄権に服する者による公海上の海底電線、海底パイプライン、海底高圧電線の損壊行為を処罰することを求めている。本法案は、これらの設備に対する故意または過失による損壊行為および故意による未遂を処罰する規定を設けるものである。なお、海底電信線保護万国連合条約に規定される海底電信線の損壊については、既存の同条約罰則で対応できるため、本法の適用対象から除外し、処罰規定の重複を避けることとしている。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 法務委員会 第13号