臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 昭和43年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臨時船舶建造調整法の存続期間を1969年3月31日から1973年3月31日まで延長することを提案する。この背景には、輸出船の手持ち工事量が約1300万総トンに達し、1971年度以降の超大型船の引き合いも多い一方で、国内船建造のための船台確保が必要となっている状況がある。また、輸送需要への適合性確保や輸出船との競合調整、超大型船等の船質確保のため、建造調整を継続する必要がある。さらに、外航船舶の大量建造需要や、大型船建造における日本の独占的地位が今後5年間続くと予想されることから、法の延長が妥当と判断される。

参照した発言:
第58回国会 参議院 運輸委員会 第3号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年2月27日)
(昭和43年3月5日)
(昭和43年3月7日)
(昭和43年3月28日)
(昭和43年3月30日)
衆議院
(昭和43年4月3日)
(昭和43年5月7日)
(昭和43年5月8日)
(昭和43年5月14日)
(昭和43年5月17日)
(昭和43年5月21日)
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十七号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十七号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作