臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十七号
公布年月日: 昭和43年6月1日
法令の形式: 法律
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十七号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十七号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作