身体障害者福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第80号
公布年月日: 昭和43年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

身体障害者福祉の重要性と国民的関心が高まる中、身体障害者の社会経済活動への積極的参加と更生を促進するため、身体障害者更生援護施設の整備・運営の充実を図っている。今回の改正では、都道府県知事等の措置により施設に入所して訓練を受けている身体障害者に対し、より効果的な訓練を受けられるよう、参考書等の費用を更生訓練費として現金支給できることとした。特別な事情がある場合は現金支給に代えて物品支給も可能とし、国立施設入所者への支給は施設長が行うこととしている。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 社会労働委員会 第24号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年3月19日)
衆議院
(昭和43年5月10日)
(昭和43年5月14日)
参議院
(昭和43年5月16日)
(昭和43年5月17日)
(昭和43年6月3日)
身体障害者福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十号
身体障害者福祉法の一部を改正する法律
身体障書者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条の次に次の一条を加える。
(更生訓練費の支給)
第十八条の二 援護の実施機関は、前条第一項第三号又は第二項の規定により身体障害者更生援護施設に収容し、若しくは通所させ、又は収容し、若しくは通所させることを委託した身体障害者に対して、当該施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。
2 前項に規定する者であつて、国の設置する身体障害者更生援護施設に収容し、又は通所させることを委託されたものに対する更生訓練費又は物品の支給については、同項の規定にかかわらず、当該施設の長が行なうものとする。
3 更生訓練費の支給に関する基準は、厚生省令で定める。
第三十五条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第十八条の二第一項の規定により市町村長が行なう更生訓練費又は物品の支給に要する費用
第三十六条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第十八条の二第一項の規定により都道府県知事が行なう更生訓練費又は物品の支給に要する費用
第四十九条の二第一項中「措置をとる」を「措置をとり、及び当該措置をとつた児童に対して、第十八条の二第一項の更生訓練費又は物品の支給をする」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 園田直
内閣総理大臣 佐藤栄作