(更生訓練費の支給)
第十八条の二 援護の実施機関は、前条第一項第三号又は第二項の規定により身体障害者更生援護施設に収容し、若しくは通所させ、又は収容し、若しくは通所させることを委託した身体障害者に対して、当該施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。
2 前項に規定する者であつて、国の設置する身体障害者更生援護施設に収容し、又は通所させることを委託されたものに対する更生訓練費又は物品の支給については、同項の規定にかかわらず、当該施設の長が行なうものとする。
3 更生訓練費の支給に関する基準は、厚生省令で定める。