身体障害者福祉の重要性と国民的関心が高まる中、身体障害者の社会経済活動への積極的参加と更生を促進するため、身体障害者更生援護施設の整備・運営の充実を図っている。今回の改正では、都道府県知事等の措置により施設に入所して訓練を受けている身体障害者に対し、より効果的な訓練を受けられるよう、参考書等の費用を更生訓練費として現金支給できることとした。特別な事情がある場合は現金支給に代えて物品支給も可能とし、国立施設入所者への支給は施設長が行うこととしている。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 社会労働委員会 第24号