近年の交通事故及び死傷者数の増加に鑑み、自動車運転による業務上過失致死傷事件等が激増し、悪質重大事犯も続出している状況を踏まえ、刑法第211条の法定刑に5年以下の懲役刑を加え、禁錮刑の上限を3年から5年に引き上げる。また、罰金以下の刑に処せられる者が急増している現状において、刑法第45条後段の併合罪に関する規定を改め、併合罪となる範囲を禁錮以上の刑に処する確定裁判があった罪と、その裁判確定前に犯された罪に限定することで、刑事裁判の迅速かつ円滑な運営を図ろうとするものである。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 法務委員会 第20号