刑法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 昭和43年5月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の交通事故及び死傷者数の増加に鑑み、自動車運転による業務上過失致死傷事件等が激増し、悪質重大事犯も続出している状況を踏まえ、刑法第211条の法定刑に5年以下の懲役刑を加え、禁錮刑の上限を3年から5年に引き上げる。また、罰金以下の刑に処せられる者が急増している現状において、刑法第45条後段の併合罪に関する規定を改め、併合罪となる範囲を禁錮以上の刑に処する確定裁判があった罪と、その裁判確定前に犯された罪に限定することで、刑事裁判の迅速かつ円滑な運営を図ろうとするものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 法務委員会 第20号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年6月6日)
衆議院
(昭和42年6月13日)
(昭和42年6月20日)
(昭和42年6月22日)
(昭和42年6月29日)
(昭和42年7月6日)
(昭和42年7月13日)
(昭和42年7月18日)

第58回国会

衆議院
(昭和43年2月27日)
(昭和43年2月29日)
(昭和43年3月5日)
(昭和43年3月19日)
(昭和43年3月21日)
(昭和43年3月26日)
(昭和43年3月28日)
(昭和43年3月29日)
(昭和43年4月2日)
参議院
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月18日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月25日)
(昭和43年5月7日)
(昭和43年5月9日)
(昭和43年5月11日)
(昭和43年5月14日)
(昭和43年5月15日)
(昭和43年6月3日)
刑法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十一号
刑法の一部を改正する法律
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十五条後段中「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改める。
第二百十一条中「三年以下ノ禁錮」を「五年以下ノ懲役若クハ禁錮」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
法務大臣 赤間文三
内閣総理大臣 佐藤栄作