国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和43年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有林野事業特別会計の特別積立金引当資金は、従来、一般会計への繰り入れにのみ使用が限定されていた。しかし、森林開発公団の水源林造成事業のための所要資金を継続的、安定的に確保する必要があることから、当分の間、この引当資金を同公団への直接出資の財源として優先的に使用できるようにし、この使用の妨げとならない場合に限り一般会計への繰り入れを可能とするよう改正するものである。なお、公団への出資に使用した場合、対応する特別積立金は利益積立金に組み替えて整理することとする。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年2月29日)
衆議院
(昭和43年4月2日)
参議院
(昭和43年4月4日)
衆議院
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月24日)
(昭和43年5月7日)
(昭和43年5月9日)
参議院
(昭和43年5月10日)
(昭和43年5月16日)
(昭和43年5月17日)
(昭和43年6月3日)
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十四号
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の二の次に次の一条を加える。
第五条の三 特別積立金引当資金(以下「資金」という。)の使用については、当分の間、第十三条第二項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 資金は、森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第十八条第一項第六号の業務の財源に充てるものとして国有林野事業勘定から森林開発公団に出資する場合に、予算の定めるところにより、使用することができる。
二 資金は、前号に定めるところによるほか、同号に定める使用を妨げない範囲内において、林業の振興のために必要な経費その他の経費の財源に充てるものとして国有林野事業勘定から一般会計に繰り入れる場合に、予算の定めるところにより、使用することができる。
前項第一号の規定により資金を使用したときは、その使用した額に相当する額を特別積立金から利益積立金に組み替えて整理するものとし、同項第二号の規定により資金を使用したときは、その整理については、第十三条第三項の規定を準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 西村直己
内閣総理大臣 佐藤栄作