国有林野事業特別会計の特別積立金引当資金は、従来、一般会計への繰り入れにのみ使用が限定されていた。しかし、森林開発公団の水源林造成事業のための所要資金を継続的、安定的に確保する必要があることから、当分の間、この引当資金を同公団への直接出資の財源として優先的に使用できるようにし、この使用の妨げとならない場合に限り一般会計への繰り入れを可能とするよう改正するものである。なお、公団への出資に使用した場合、対応する特別積立金は利益積立金に組み替えて整理することとする。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号