日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十九号
公布年月日: 昭和43年5月16日
法令の形式: 法律
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十九号
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和三十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十九号
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和三十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作