外航船舶の建造のための融資について、政府が日本開発銀行と利子補給金を支給する契約を結べる期間を1969年3月31日まで延長することを目的とする改正案である。1963年の海運二法制定により、既存船については5年間の利子支払い猶予、新造船については1963年度から1967年度までの5年間、強化された利子補給契約を結べるようにした。しかし、集約実施の確認が遅れて1964年度となったため、1968年度は再建整備計画期間中にもかかわらず利子補給契約を結べない状況となった。そのため、再建整備計画期間中である1968年度について、現行と同じ内容の利子補給契約を結べるようにする必要がある。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 運輸委員会 第8号