日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和43年5月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

外航船舶の建造のための融資について、政府が日本開発銀行と利子補給金を支給する契約を結べる期間を1969年3月31日まで延長することを目的とする改正案である。1963年の海運二法制定により、既存船については5年間の利子支払い猶予、新造船については1963年度から1967年度までの5年間、強化された利子補給契約を結べるようにした。しかし、集約実施の確認が遅れて1964年度となったため、1968年度は再建整備計画期間中にもかかわらず利子補給契約を結べない状況となった。そのため、再建整備計画期間中である1968年度について、現行と同じ内容の利子補給契約を結べるようにする必要がある。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 運輸委員会 第8号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年3月12日)
衆議院
(昭和43年3月22日)
(昭和43年3月26日)
(昭和43年3月27日)
(昭和43年4月2日)
(昭和43年4月2日)
(昭和43年4月3日)
参議院
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月18日)
(昭和43年5月7日)
(昭和43年5月9日)
(昭和43年5月10日)
(昭和43年6月3日)
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十九号
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和三十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十九号
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和三十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作