国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和43年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国立大学の学部及び大学院の設置に関する改正である。第一に、千葉大学に人文学部・理学部を、愛媛大学に法文学部・理学部を設置する。これは文理学部の改組による教育研究体制の整備であり、大学入学志願者の急増に対応する国立大学の拡充整備計画の一環でもある。この改組は昭和40年度から実施され、本改正で計画が終了する。第二に、茨城大学、大阪教育大学、香川大学、高知大学の4大学に修士課程を新設し、学術水準の向上と高度な研究能力を持つ人材の養成を図る。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 文教委員会 第2号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年3月5日)
衆議院
(昭和43年3月6日)
(昭和43年4月10日)
(昭和43年4月12日)
(昭和43年4月12日)
参議院
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月18日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月25日)
(昭和43年4月26日)
(昭和43年4月27日)
(昭和43年6月3日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十七号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表千葉大学の項中
文理学部
教育学部
人文学部
教育学部
理学部
に改め、同表愛媛大学の項中
文理学部
教育学部
法文学部
教育学部
理学部
に改める。
第三条の二第一項中「山形大学」を
山形大学
茨城大学
に、「大阪大学」を
大阪大学
大阪教育大学
に、
徳島大学
愛媛大学
徳島大学
香川大学
愛媛大学
高知大学
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
2 千葉大学及び愛媛大学の各文理学部は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項の規定にかかわらず、昭和四十三年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 佐藤栄作