総理府設置法の一部改正には二つの主要な改正点がある。第一に、日本政府南方連絡事務所の所掌事務に、沖縄におけるアメリカ合衆国政府機関との協議に関する事務を追加し、名称を日本政府沖縄事務所に改めるものである。これは日米首脳会議での合意に基づき、沖縄の本土復帰に向けて、現地での諸問題解決を迅速かつ円滑に進めるためである。第二に、同和対策協議会を再設置し、設置期限を昭和45年3月31日までとするものである。同協議会は同和対策に関する長期計画の策定と実施のため約50回の会合を重ねてきたが、調査審議の結論を得るためにさらに2年間の期間延長が必要と判断されたためである。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 内閣委員会 第8号