郵便切手類及び収入印紙の売りさばき人への手数料率が昭和41年4月の改正以降据え置かれているが、労賃等の経費増加を考慮し、適正な水準に改めるものである。具体的には、売りさばき人の買受月額のうち、10万円超20万円以下の部分を1.5%から2.5%に、20万円超50万円以下の部分を1.5%から2.0%に引き上げる。これにより、買受月額が10万円を超える全ての売りさばき人の手数料が増加することとなる。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
十万円をこえ二十万円以下の金額 百分の二・五 |
二十万円をこえ五十万円以下の金額 百分の二 |
五十万円をこえ百万円以下の金額 百分の一・五 |