郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和43年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵便切手類及び収入印紙の売りさばき人への手数料率が昭和41年4月の改正以降据え置かれているが、労賃等の経費増加を考慮し、適正な水準に改めるものである。具体的には、売りさばき人の買受月額のうち、10万円超20万円以下の部分を1.5%から2.5%に、20万円超50万円以下の部分を1.5%から2.0%に引き上げる。これにより、買受月額が10万円を超える全ての売りさばき人の手数料が増加することとなる。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月1日)
(昭和43年4月3日)
(昭和43年4月5日)
(昭和43年4月9日)
参議院
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月24日)
(昭和43年6月3日)
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十四号
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「十万円をこえ百万円以下の金額 百分の一・五」を
十万円をこえ二十万円以下の金額 百分の二・五
二十万円をこえ五十万円以下の金額 百分の二
五十万円をこえ百万円以下の金額 百分の一・五
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条第二項の規定は、昭和四十三年四月一日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。
2 昭和四十三年四月一日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料でこの法律の施行前に改正前の第七条の規定により支払われたものは、改正後の同条の規定による売さばき手数料の内払とみなす。
大蔵大臣 水田三喜男
郵政大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作