訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和43年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

民事訴訟及び刑事訴訟における証人等の日当の最高額を引き上げることを目的としている。具体的には、最近の物価状況等を考慮し、民事訴訟における当事者・証人及び刑事訴訟における証人の日当の最高額を、出頭または取り調べ一度につき千円から千二百円に引き上げる。また、民事訴訟における鑑定人・通事等及び刑事訴訟における鑑定人・国選弁護人等の日当の最高額を、七百円から千円に引き上げようとするものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 法務委員会 第13号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月26日)
参議院
(昭和43年3月28日)
衆議院
(昭和43年4月2日)
(昭和43年4月4日)
(昭和43年4月5日)
参議院
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月24日)
(昭和43年6月3日)
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十二号
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千円以内」を「千二百円以内」に、「七百円以内」を「千円以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 赤間文三
内閣総理大臣 佐藤栄作