訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和43年4月30日
法令の形式: 法律
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十二号
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千円以内」を「千二百円以内」に、「七百円以内」を「千円以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 赤間文三
内閣総理大臣 佐藤栄作