製造たばこ定価法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 昭和43年4月26日
法令の形式: 法律
製造たばこ定価法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
製造たばこ定価法の一部を改正する法律
製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表価格の欄中「五〇円」を「六五円」に、「三五円」を「四〇円」に、「二五円」を「三〇円」に、「六〇円」を「八○円」に、「三〇円」を「四〇円」に、「一八○円」を「二四〇円」に改め、同条第二項中「七十五円」を「百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作