製造たばこ定価法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和43年4月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

製造たばこの小売定価が10数年来据え置かれている中、所得・消費水準の上昇や諸物価の動向等を考慮し、また財政収入の確保を図るため、製造たばこの小売定価を引き上げることとした。具体的には、紙巻たばこは10本当たり5円から15円、パイプたばこは10グラム当たり10円から20円、葉巻たばこは1本当たり15円から60円、それぞれ法定最高価格を引き上げる等の改正を行うものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月5日)
参議院
(昭和43年3月6日)
(昭和43年3月7日)
衆議院
(昭和43年3月8日)
参議院
(昭和43年3月12日)
衆議院
(昭和43年3月13日)
(昭和43年4月3日)
(昭和43年4月5日)
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月12日)
参議院
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月18日)
(昭和43年4月19日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月24日)
(昭和43年6月3日)
製造たばこ定価法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
製造たばこ定価法の一部を改正する法律
製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表価格の欄中「五〇円」を「六五円」に、「三五円」を「四〇円」に、「二五円」を「三〇円」に、「六〇円」を「八○円」に、「三〇円」を「四〇円」に、「一八○円」を「二四〇円」に改め、同条第二項中「七十五円」を「百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作