石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律
次に掲げる法律の規定中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
一 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)附則第二項
二 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)附則第五項
附 則
2 臨時石炭対策本部は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。