石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和43年4月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

エネルギー革命により石炭鉱業が深刻な状況にある中、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び臨時石炭対策本部は、経理の適正化、経営の合理化、産炭地域振興対策等を推進するため設置され、石炭鉱業合理化に寄与してきた。両者は当初の合理化計画目標年度に合わせ1968年度末で終了予定だが、石炭鉱業の不況が続き、1970年度を目標とする新たな合理化安定対策が講じられているため、両者の期限を3年間延長し1971年3月31日までとすることを提案する。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号

審議経過

第58回国会

衆議院
参議院
(昭和43年3月22日)
衆議院
(昭和43年3月27日)
(昭和43年3月28日)
(昭和43年4月5日)
参議院
(昭和43年4月10日)
(昭和43年4月17日)
(昭和43年4月19日)
石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十五号
石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律
次に掲げる法律の規定中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
一 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)附則第二項
二 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)附則第五項
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 臨時石炭対策本部は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作