石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和43年4月25日
法令の形式: 法律
石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十五号
石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律
次に掲げる法律の規定中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
一 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)附則第二項
二 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)附則第五項
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 臨時石炭対策本部は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作