公害防止事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和43年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

産業発展と都市人口集中に伴う公害問題の解決には、企業・国・地方公共団体・国民が一体となって対処する必要がある。政府は環境汚染規制や監視測定体制の整備等を進めているが、企業の公害防止施設は生産性向上に直結しないため、助成強化が求められている。公害防止事業団は1965年の設立以来、公害防止施設整備の助成・促進を担ってきたが、より一層の推進のため、事業範囲拡大や利子引き下げなどの充実強化が必要である。そのため、政府全額出資による1億円の資本金を設け、必要に応じて追加出資を可能とする改正を行う。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第2号

審議経過

第58回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和43年3月26日)
参議院
(昭和43年3月30日)
公害防止事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九号
公害防止事業団法の一部を改正する法律
公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(資本金)
第三条の二 事業団の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 園田直
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作