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公害防止事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和43年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
公害防止事業団法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
公害防止事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九号
公害防止事業団法の一部を改正する法律
公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(資本金)
第三条の二
事業団の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3
事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 園田直
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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