取引所税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第148号
公布年月日: 昭和42年12月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

商品取引所法の一部改正に伴い、取引所税法の規定を整備する必要が生じた。特に、取引所を通さずに委託者の相手方となって売買取引を成立させる「のみ行為」については、取引所制度の秩序を乱し、取引税の課税回避となることから、税法上の規定を設け、税金徴収と罰則適用を行ってきた。今回の商品取引所法改正により、のみ行為に関する規定が改正されたため、取引所税法における措置について、改正前と実質的に同一となるよう規定を整備するものである。

参照した発言:
第57回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第57回国会

衆議院
(昭和42年12月12日)
(昭和42年12月15日)
(昭和42年12月15日)
参議院
(昭和42年12月19日)
(昭和42年12月21日)
(昭和42年12月21日)
(昭和42年12月23日)
取引所税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十八号
取引所税法の一部を改正する法律
取引所税法(大正三年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「第九十四条」を「第九十三条ノ規定ニ違反シタル行為アリタルトキ、商品取引員ニ対スル商品市場ニ於ケル売買取引ノ委託ノ媒介、取次若ハ代理ヲ引受ケタル商品取引員其ノ媒介、取次若ハ代理ヲ為サズ自ラ其ノ相手方ト為リテ売買ヲ成立セシメタルトキ」に改める。
附 則
1 この法律は、商品取引所法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた取引税については、なお従前の例による。
3 改正後の第十七条第一項の規定する商品取引員には、商品取引所法の一部を改正する法律附則第三項に規定する期間内は、同項の規定により商品取引員とみなされる者を含むものとする。
4 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる取引税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作