商品取引所法の一部改正に伴い、取引所税法の規定を整備する必要が生じた。特に、取引所を通さずに委託者の相手方となって売買取引を成立させる「のみ行為」については、取引所制度の秩序を乱し、取引税の課税回避となることから、税法上の規定を設け、税金徴収と罰則適用を行ってきた。今回の商品取引所法改正により、のみ行為に関する規定が改正されたため、取引所税法における措置について、改正前と実質的に同一となるよう規定を整備するものである。
参照した発言: 第57回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号