検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十五号
公布年月日: 昭和42年12月22日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十五号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
別表を次のように改める。
別表
区分
俸給月額
検事総長
四〇〇、〇〇〇円
次長検事
二六〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
二七〇、〇〇〇円
その他の検事長
二六〇、〇〇〇円
検事
一号
二四〇、〇〇〇円
二号
二二〇、〇〇〇円
三号
二〇〇、〇〇〇円
四号
一八〇、〇〇〇円
五号
一六一、〇〇〇円
六号
一四七、〇〇〇円
七号
一三四、〇〇〇円
八号
一二〇、〇〇〇円
九号
一〇三、一〇〇円
十号
九一、三〇〇円
十一号
八二、七〇〇円
十二号
七五、五〇〇円
十三号
六八、五〇〇円
十四号
六三、六〇〇円
十五号
五八、五〇〇円
十六号
五五、三〇〇円
十七号
四九、〇〇〇円
十八号
四六、一〇〇円
十九号
四二、一〇〇円
二十号
三九、八〇〇円
副検事
一号
一三四、〇〇〇円
二号
一〇九、一〇〇円
三号
一〇三、一〇〇円
四号
九一、三〇〇円
五号
八二、七〇〇円
六号
七五、五〇〇円
七号
六八、五〇〇円
八号
六三、六〇〇円
九号
五八、五〇〇円
十号
五五、三〇〇円
十一号
四九、〇〇〇円
十二号
四六、一〇〇円
十三号
四二、一〇〇円
十四号
三九、八〇〇円
十五号
三六、一〇〇円
十六号
三三、一〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「改正後の法律」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
2 検事総長、次長検事及び検事長に対する改正後の法律第二条の規定の昭和四十三年四月一日以降における適用については、同法別表に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に、同日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては当該官職についての昭和四十二年七月三十一日における検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十七号。以下「法律第百五十七号」という。)附則第三項の規定に基づく四級地(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「法律第百五十四号」という。)附則第十六項に規定する地域区分が四級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額(以下「四級地支給額」という。)に二十分の三を乗じて得た額に相当する額を、昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては四級地支給額に二十分の九を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては四級地支給額に二十分の十五を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
3 検事及び副検事に対する改正後の法律第二条の規定の昭和四十三年四月一日以降における適用については、同法別表に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に、同日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては当該俸給月額を受ける検察官についての昭和四十二年七月三十一日における法律第百五十七号附則第三項の規定に基づく三級地(法律第百五十四号附則第十六項に規定する地域区分が三級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額(以下「三級地支給額」という。)に五分の一を乗じて得た額に相当する額を、昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては三級地支給額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
4 検察官が昭和四十二年八月一日以降の分として支給を受けた俸給その他の給与は、改正後の法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三