裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十四号
公布年月日: 昭和42年12月22日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十四号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「二十三万円」を「二十五万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
五五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
四〇〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
三二〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
二七〇、〇〇〇円
判事
一号
二四〇、〇〇〇円
二号
二二〇、〇〇〇円
三号
二〇〇、〇〇〇円
四号
一八〇、〇〇〇円
五号
一六一、〇〇〇円
六号
一四七、〇〇〇円
七号
一三四、〇〇〇円
八号
一二〇、〇〇〇円
判事補
一号
一〇三、一〇〇円
二号
九一、三〇〇円
三号
八二、七〇〇円
四号
七五、五〇〇円
五号
六八、五〇〇円
六号
六三、六〇〇円
七号
五八、五〇〇円
八号
五五、三〇〇円
九号
四九、〇〇〇円
十号
四六、一〇〇円
十一号
四二、一〇〇円
十二号
三九、八〇〇円
簡易裁判所判事
一号
一八〇、〇〇〇円
二号
一六一、〇〇〇円
三号
一四七、〇〇〇円
四号
一三四、〇〇〇円
五号
一〇九、一〇〇円
六号
一〇三、一〇〇円
七号
九一、三〇〇円
八号
八二、七〇〇円
九号
七五、五〇〇円
十号
六八、五〇〇円
十一号
六三、六〇〇円
十二号
五八、五〇〇円
十三号
五五、三〇〇円
十四号
四九、〇〇〇円
十五号
四六、一〇〇円
十六号
四二、一〇〇円
十七号
三九、八〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「改正後の法律」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
2 最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官に対する改正後の法律第二条の規定の昭和四十三年四月一日以降における適用については、同法別表に掲げる報酬月額は、いずれも、その額に、同日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては当該官職についての昭和四十二年七月三十一日における裁判官の報酬等に関する法律第九条の規定に基づく四級地(裁判官の暫定手当に関する規則(昭和三十二年最高裁判所規則第九号)に規定する支給地域の区分が四級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額(以下「四級地支給額」という。)に二十分の三を乗じて得た額に相当する額を、昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては四級地支給額に二十分の九を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては四級地支給額に二十分の十五を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
3 判事、判事補及び簡易裁判所判事に対する改正後の法律第二条及び第十五条の規定の昭和四十三年四月一日以降における適用については、同法別表に掲げる報酬月額及び同条に定める報酬月額は、いずれも、その額に、同日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては当該報酬月額を受ける裁判官についての昭和四十二年七月三十一日における裁判官の報酬等に関する法律第九条の規定に基づく三級地(裁判官の暫定手当に関する規則に規定する支給地域の区分が三級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額(以下「三級地支給額」という。)に五分の一を乗じて得た額に相当する額を、昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては三級地支給額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
4 裁判官が昭和四十二年八月一日以降の分として支給を受けた報酬その他の給与は、改正後の法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三