現行法では船舶の上甲板上等に開口を設けた場合、その場所は総トン数に算入しないが、これは防火・防水の観点から好ましくない。政府間海事協議機関は開口を閉鎖しても総トン数に算入しない扱いを勧告しており、主要海運国も法改正を進めている。船舶の安全性向上と国際的な測度の統一性確保のため、上甲板上の場所は開口の有無にかかわらず総トン数不算入とし、上甲板と第二甲板間の場所は満載吃水線が所定位置にある場合に限り総トン数不算入とする法改正を行うものである。
参照した発言:
第55回国会 参議院 運輸委員会 第2号