放送法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 昭和42年7月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

放送法では、NHKの放送を受信できる設備を設置している者は受信契約を締結しなければならないと定めている。現在、全放送の受信契約とラジオ放送のみの受信契約の2種類があるが、近年の放送の普及発展状況を踏まえ、ラジオ放送のみを受信できる設備のみを設置している者については、受信契約の締結を不要とする改正を行うものである。この措置は1968年4月1日から実施する。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 逓信委員会 第11号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年6月6日)
衆議院
(昭和42年6月7日)
(昭和42年6月29日)
(昭和42年6月30日)
(昭和42年7月5日)
(昭和42年7月12日)
(昭和42年7月13日)
参議院
(昭和42年7月18日)
(昭和42年7月20日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
放送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十四号
放送法の一部を改正する法律
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当しないものをいう。)に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
附 則
1 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に日本放送協会が改正前の第三十二条第一項の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かつて解除されるものとする。
郵政大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作