放送法では、NHKの放送を受信できる設備を設置している者は受信契約を締結しなければならないと定めている。現在、全放送の受信契約とラジオ放送のみの受信契約の2種類があるが、近年の放送の普及発展状況を踏まえ、ラジオ放送のみを受信できる設備のみを設置している者については、受信契約の締結を不要とする改正を行うものである。この措置は1968年4月1日から実施する。
参照した発言: 第55回国会 衆議院 逓信委員会 第11号