著作権制度の全面的改正作業を進めているが、著作権制度審議会の答申を基に法文化を進め、試案を公表して意見聴取を行っているものの、制度の全面改正という性質上、成案決定にはなお時間を要する。また、ベルヌ条約の改正会議が開催されることから、その動向によっては国内法の更なる検討が必要となる可能性がある。このため、全面改正までの暫定措置として、現行法で5年間延長されている著作権の保護期間を更に2年間延長し、当分の間37年とすることを提案する。
参照した発言:
第55回国会 参議院 文教委員会 第2号