著作権法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 昭和42年7月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

著作権制度の全面的改正作業を進めているが、著作権制度審議会の答申を基に法文化を進め、試案を公表して意見聴取を行っているものの、制度の全面改正という性質上、成案決定にはなお時間を要する。また、ベルヌ条約の改正会議が開催されることから、その動向によっては国内法の更なる検討が必要となる可能性がある。このため、全面改正までの暫定措置として、現行法で5年間延長されている著作権の保護期間を更に2年間延長し、当分の間37年とすることを提案する。

参照した発言:
第55回国会 参議院 文教委員会 第2号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年4月18日)
(昭和42年5月11日)
(昭和42年5月16日)
(昭和42年5月18日)
(昭和42年5月23日)
(昭和42年5月25日)
(昭和42年5月27日)
衆議院
(昭和42年6月2日)
(昭和42年7月19日)
(昭和42年7月20日)
(昭和42年7月21日)
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十七号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条中「三十五年」を「三十七年」に改め、同条に次の二項を加える。
第六条中三十年トアルハ演奏歌唱ノ著作権及第二十二条ノ七ニ規定スル著作権ヲ除ク外当分ノ間三十二年トス
第二十三条第一項中十年トアルハ当分ノ間十二年トス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
文部大臣 剱木亨弘
内閣総理大臣 佐藤栄作