日本専売公社のたなおろし資産が業務量拡大に伴い著しく増加している状況に対応するため、資金手当の円滑化を図る必要がある。現行法では政府からの借り入れに限定されているが、これを政府以外からも可能とし、たなおろし資産の増加額を限度として利益金の一部を公社に留保できるようにする。また、監事の権限に関する規定を整備し、監査結果に基づき必要と認める場合は総裁または大蔵大臣に意見を提出できるようにするとともに、決算書類に監事の意見を付すことを義務付ける。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号