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日本専売公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 昭和42年7月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本専売公社法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十二号
日本専売公社法の一部を改正する法律
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第三項中「第四十三条の十三第二項」を「第四十三条の十三第三項」に改める。
第十一条に次の一項を加える。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
第四十三条の八第一項中「作成し、」の下に「当該財務諸表に関する監事の意見を附して、これ」を加える。
第四十三条の九第一項中「作成し」の下に「、当該報告書に関する監事の意見を附し、かつ」を、「遅滞なく」の下に「、これを」を加える。
第四十三条の十三第一項各号を次のように改める。
一
当該事業年度において固定資産、無形資産及びたな卸資産の額の合計額が増加したときは、その増加額に相当する金額からこれらの資産の増加に伴う長期借入金(次条第三項ただし書の規定により借り換えた短期借入金を含む。以下この条において同じ。)の増加額に相当する金額を控除した金額
二
当該事業年度において長期借入金が減少したときは、その減少額に相当する金額から当該事業年度における前号の資産の額の合計額の減少額に相当する金額を控除した金額
第四十三条の十三中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2
前項第一号に規定する長期借入金の増加額又は同項第二号に規定する長期借入金の減少額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条の十四第一項中「政府から」を削り、同条第三項中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「但書」を「ただし書」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の日本専売公社法第四十三条の十三の規定は、昭和四十二年度以後の決算について適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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