地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和42年6月30日
法令の形式: 法律
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十五号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の道府県の項中
1 道路費
道路の面積
道路の延長
2 橋りよう費
橋りようの面積
木橋の延長
1 道路橋りよう費
道路の面積
道路の延長
に、
3 河川費
2 河川費
に、
4 港湾費
3 港湾費
に、
5 その他の土木費
人口
面積
海岸保全施設の延長
4 その他の土木費
人口
海岸保全施設の延長
に改め、同表の市町村の項中
1 道路費
道路の面積
道路の延長
2 橋りよう費
橋りようの面積
木橋の延長
1 道路橋りよう費
道路の面積
道路の延長
に、
3 港湾費
2 港湾費
に、
4 都市計画費
都市計画区域における人口
土地区画整理事業の施行地区の面積
3 都市計画費
都市計画区域における人口
土地区画整理事業の施行地区の面積
4 下水道費
人口集中地区人口
に改める。
第十二条第二項の表中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号から第十二号までを二号ずつ繰り上げ、第十三号を第十一号とし、同号の次に次のように加え、第十四号を第十三号とし、第十五号から第四十二号までを一号ずつ繰り上げる。
十二 人口集中地区人口
最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口集中地区人口
第十三条第四項第三号ハを次のように改める。
ハ 投資的経費で自治省令で定めるものに係るものにあつては、公共施設の整備の状況その他地方団体の態容に応じて当該投資的経費を必要とする度合について、自治省令で定める指標により測定した自治省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
第十三条第五項の表の道府県の項中
1 道路費
道路の面積
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 橋りよう費
橋りようの面積
密度補正及び寒冷補正
木橋の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
3 河川費
河川の延長
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
4 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
種別補正及び密度補正
5 その他の土木費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
海岸保全施設の延長
密度補正
1 道路橋りよう費
道路の面積
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
態容補正及び寒冷補正
2 河川費
河川の延長
態容補正及び寒冷補正
3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
種別補正及び密度補正
4 その他の土木費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
海岸保全施設の延長
態容補正
に、
1 農業行政費
耕地の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
農家数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
2 林野行政費
林野の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
1 農業行政費
耕地の面積
密度補正、態容補正及び寒冷補正
農家数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
2 林野行政費
林野の面積
態容補正及び寒冷補正
に改め、同表の市町村の項中
1 道路費
道路の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
2 橋りよう費
橋りようの面積
寒冷補正
木橋の延長
態容補正及び寒冷補正
3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
種別補正及び態容補正
4 都市計画費
都市計画区域における人口
態容補正
土地区画整理事業の施行地区の面積
種別補正
1 道路橋りよう費
道路の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
2 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
種別補正及び態容補正
3 都市計画費
都市計画区域における人口
態容補正
土地区画整理事業の施行地区の面積
種別補正
4 下水道費
人口集中地区人口
態容補正
に、
1 徴税費
市町村税の税額
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
1 徴税費
市町村税の税額
種別補正、段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
に改める。
第十四条第二項中「第二号」を「第三号」に改め、同条第三項の表の道府県の項第八号中「附則第四十六項」を「附則第六十八項」に改める。
別表を次のように改める。
別表
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
一、〇二三、〇〇〇
〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
道路の面積
一平方メートルにつき
四二
六〇
道路の延長
一メートルにつき
六六三
〇〇
 2 河川費
河川の延長
一メートルにつき
一二七
三〇
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき
四、一九〇
〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき
一、二五〇
〇〇
 4 その他の土木費
人口
一人につき
四七七
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき
三六四
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
四八九、六〇〇
〇〇
学校数
一校につき
九四、〇〇〇
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
四六六、一〇〇
〇〇
学校数
一校につき
九四、〇〇〇
〇〇
 3 高等学校費
教職員数
一人につき
八〇五、一〇〇
〇〇
生徒数
一人につき
七、八〇〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき
一六八
〇〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき
一五六、〇〇〇
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
五三〇
〇〇
 2 社会福祉費
人口
一人につき
二〇三
〇〇
 3 衛生費
人口
一人につき
四五八
〇〇
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき
五三二
〇〇
失業者数
一人につき
九七、六〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
六、〇八〇
〇〇
農家数
一戸につき
六、六二〇
〇〇
 2 林野行政費
林野の面積
一ヘクタールにつき
一、二〇九
〇〇
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき
二一、一〇〇
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき
一、一九〇
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき
一二二
〇〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
五〇、二〇〇
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき
六五二
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
一八〇、〇〇〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
千円につき
九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
〇〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき
六五七
〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
道路の面積
一平方メートルにつき
一七
九〇
道路の延長
一メートルにつき
二六
二〇
 2 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき
三、九二〇
〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき
一、二五〇
〇〇
 3 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき
一一六
〇〇
土地区画整理事業の施行地区の面積
一平方メートルにつき
六〇
 4 下水道費
人口集中地区人口
一人につき
一七二
〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき
一七二
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき
二、三七〇
〇〇
学級数
一学級につき
一六三、三〇〇
〇〇
学校数
一校につき
八八六、〇〇〇
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき
二、四九〇
〇〇
学級数
一学級につき
一七一、五〇〇
〇〇
学校数
一校につき
九三八、〇〇〇
〇〇
 3 高等学校費
教職員数
一人につき
七二二、五〇〇
〇〇
生徒数
一人につき
七、六八〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき
四一二
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
四四四
〇〇
 2 社会福祉費
人口
一人につき
一五五
〇〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき
一七一
〇〇
 4 清掃費
人口
一人につき
五三二
〇〇
 5 労働費
失業者数
一人につき
九七、六〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき
五、四五〇
〇〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき
四三〇
〇〇
 3 その他の産業経済費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
三、六三〇
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき
一二九
〇〇
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき
六七
〇〇
世帯数
一世帯につき
二八六
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき
一、四〇〇
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
三五三、〇〇〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
千円につき
九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
〇〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
五七〇
〇〇
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の地方交付税から適用する。
2 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「造林」の下に「及び牧野の改良、造成又は復旧」を加える。
3 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和四十二年度」を「昭和四十二年度及び昭和四十三年度」に、「「昭和三十八年度から昭和四十年度までの各年度に係るもの」とする」を「昭和四十二年度にあつては「昭和三十八年度から昭和四十年度までの各年度に係るもの」とし、昭和四十三年度にあつては「昭和三十九年度、昭和四十年度及び昭和四十二年度に係るもの」とする」に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 藤枝泉介
内閣総理大臣 佐藤栄作