中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和42年5月31日
法令の形式: 法律
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年五月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十七号
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「(企業組合にあつては、出資の総額が五千万円をこえ、かつ、その事業に従事する組合員の数が三百人をこえるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)」を削る。
第九条中「(資本の額又は出資の総額が五千万円をこえる会社であつて常時使用する従業員の数が三百人をこえるもの及び常時使用する従業員の数が三百人をこえる個人を除く。)」を削る。
附 則
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 坊秀男
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 菅野和太郎
運輸大臣 大橋武夫
建設大臣 西村英一
内閣総理大臣 佐藤栄作