中小企業近代化促進法は、重要業種に属する中小企業の実態調査と近代化計画の策定・実施を通じて、中小企業の近代化を促進し、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として昭和38年に制定された。現行法では、合併・共同出資等の課税特例と割り増し償却制度の適用対象となる中小企業者が、一定規模以下の企業組合や会社等に限定されているが、この制限を撤廃し、法律上の中小企業者すべてに適用を拡大することで、中小企業の近代化をより強力に推進することを目的とする改正を行うものである。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 商工委員会 第5号