法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十条の三」を「第七十条の二」に改める。
第二十二条第四項中「前二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
第二十六条第二項中「第七十条」を「第六十九条」に改め、「その内国法人」の下に「(その内国法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人とする。)」を加える。
第二十八条中「第七十条」を「第六十九条」に改める。
第三十一条第一項及び第三十二条第一項中「(損金経理により償却に係る引当金勘定に繰り入れた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)」を削る。
第三十七条第三項第一号中「以下この号において同じ。」を削り、「で国又は地方公共団体がその行政目的のために直接供する施設に充てるためのもの」を「(その寄付をした者がその寄付によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄付をした者に及ぶと認められるものを除く。)」に改め、同条第七項中「、第二項」を「第二項」に、「記載があり、かつ、同項各号に規定する寄付金の明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合」を「記載及び同項各号に規定する寄付金の明細書の添附があり、かつ、大蔵省令で定める書類を保存している場合」に改め、同条第八項中「又は書類の添附がない」を「若しくは明細書の添附がない」に、「場合」を「場合又は同項の書類の保存がない場合」に、「又は書類の添附がなかつた」を「若しくは明細書の添附又は書類の保存がなかつた」に改める。
第四十一条中「第七十条」を「第六十九条」に改める。
第六十条の見出し及び同条第一項中「相互会社である」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該分配する金額が政令で定める金額をこえる場合は、そのこえる部分の金額については、この限りでない。
第六十条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類を添附しなければならない。
第六十二条第一項本文中「の確定した決算」を削り、同項ただし書中「その確定した決算において」を削り、「ことその他政令で定める事由が生じた場合は、その事由が生じた」を「場合は、その経理しなかつた」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する割賦販売とは、月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行なわれる販売をいう。
第六十二条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前三項に定めるもののほか、」を削り、同項を同条第三項とする。
第六十三条第一項中「次項まで」を「この項」に改め、「をした資産」の下に「(前条の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「前三項に定めるもののほか、」を削り、同項を同条第三項とする。
第六十四条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前二項に定めるもののほか、」を削り、同項を同条第三項とする。
第六十七条第二項中「第七十条の三」を「第七十条の二」に改める。
第六十八条第一項中「又は報酬若しくは料金」を「、報酬若しくは料金又は賞金」に改め、「所得税の額は」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
第七十条第二項中「各事業年度(」の下に「その内国法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人の当該合併の日以前に終了した各事業年度を含む。」を加え、同条を第六十九条とする。
第七十条の二第一項中「開始する各事業年度」の下に「(その内国法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)」を加え、同条に次の一項を加え、同条を第七十条とする。
3 前二項の規定は、第一項の内国法人が合併により消滅した後に、その内国法人の同項に規定する事業年度の所得に対する法人税につき同項に規定する更正又は前項に規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日」とあるのは、「その内国法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
第七十条の三中「第六十八条から第七十条まで」を「第六十八条及び第六十九条」に改め、同条を第七十条の二とする。
第七十一条第一項中「二万五千円」を「三万円」に改める。
第七十二条第一項第二号中「第七十条の二」を「第七十条」に改め、同条第三項中「第七十条」を「第六十九条」に改める。
第七十四条第一項第三号中「第六十八条から第七十条まで」を「第六十八条及び第六十九条」に改める。
第八十一条第一項中「第七十条の三」を「第七十条の二」に改める。
第九十三条中「資本等の金額」の下に「と利益積立金額等との合計額」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する利益積立金額等とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
二 清算中に内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受けた第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(同条第二項の規定に該当するものを除く。)の合計額から、清算中に支払つた負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額のうち、その元本である株式、出資又は受益証券に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
三 第二十六条第一項各号(還付金等の益金不算入)に掲げる金額(当該金額のうち、第二条第十八号(定義)に規定する法人税並びに同号に規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額を除く。)で、清算中に還付を受け、又は未納の国税若しくは地方税に充当をされたもの及び第二十六条第二項に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもの
第九十五条第二項中「その他大蔵省令で定める書類」を削り、同条第三項中「書類」を「明細書」に改める。
第九十六条中「所得税額等」を「所得税額」に改める。
第九十九条を次のように改める。
(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)
第九十九条 内国法人である普通法人が解散をした場合における清算所得に対する法人税の額は、解散による清算所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
2 協同組合等が解散をした場合における清算所得に対する法人税の額は、解散による清算所得の金額に百分の二十一の税率を乗じて計算した金額とする。
第百条第一項中「又は報酬若しくは料金」を「、報酬若しくは料金又は賞金」に改め、「所得税の額は」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
第百二条第一項第二号中「第七十条の二」を「第七十条」に改め、同項第三号中「次条第一項第二号ロ」を「次条第一項第一号」に改め、同項第五号中「第六十八条から第七十条まで」を「第六十八条及び第六十九条」に改め、同条第二項中「第七十条」を「第六十九条」に改める。
第百三条第一項各号列記以外の部分中「資本等の金額」の下に「及び利益積立金額(その解散の時からその分配をしようとする時までの間に生じた利益積立金額がある場合には、当該利益積立金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額」を加え、同項第一号中「資本等の金額」の下に「及び利益積立金額の合計額」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 前号に掲げる金額を第九十三条(解散による清算所得の金額の計算)に規定する解散による清算所得の金額とみなし、かつ、第九十九条第一項又は第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)に規定する法人の区分に応じこれらの規定を適用して計算した場合における法人税の額
第百四条第一項三号中「又は第百一条第一項(解散の場合の清算所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)」を削る。
第百九条の見出し及び同条第一項中「所得税額等」を「所得税額」に改める。
第百十二条第一項第二号中「資本等の金額」の下に「及び利益積立金額の合計額」を加え、同条第三項に次の一号を加える。
三 第一項の被合併法人のその合併の時における利益積立金額が合併法人に引き継がれた場合 その引き継がれた利益積立金額
第百十五条を次のように改める。
(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)
第百十五条 内国法人である普通法人が合併した場合における清算所得に対する法人税の額は、合併による清算所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
2 協同組合等が合併した場合における清算所得に対する法人税の額は、合併による清算所得の金額に百分の二十一の税率を乗じて計算した金額とする。
第百二十七条第一項第二号中「前条第二項」を「その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項」に、「その事実の生じた日の属する事業年度」を「当該事業年度」に改める。
第百二十九条第三項中「第七十条の二」を「第七十条」に改める。
第百三十四条の二第一項中「第七十条の二」を「第七十条」に、「同条第一項」を「その内国法人の同条第一項」に改める。
第百三十五条の見出し及び同条第一項中「所得税額等」を「所得税額」に改める。
第百四十五条第二項の表中「第七十条第八項」を「第六十九条第八項」に、「第六十八条から第七十条まで」を「第六十八条及び第六十九条」に、「第七十条の三」を「第七十条の二」に改める。