文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和42年5月31日
法令の形式: 法律
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年五月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十七号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項を次のように改める。
2 国立近代美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
東京国立近代美術館
東京都
京都国立近代美術館
京都市
第二十条第三項を削り、同条第四項中「並びに分館の名称、位置及び内部組織」を削り、同項を同条第三項とする。
第二十七条第一項の表中学術奨励審議会の項を次のように改める。
学術審議会
文部大臣の諮問に応じて学術に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関する事項について文部大臣に建議すること。
第三十一条の表を次のように改める。
区分
定員
備考
本省
一〇三、九五一人
うち一〇一、五六三人は、国立学校の職員とする。
文化財保護委員会
五四六人
合計
一〇四、四九七人
附 則
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
文部大臣 剱木亨弘
内閣総理大臣 佐藤栄作