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文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和42年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
文部省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の表中「九七、五一七人」を「一〇〇、五五二人」に、「九五、一八三人」を「九八、二一八人」に、「九八、〇六三人」を「一〇一、〇九八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
文部大臣 剱木亨弘
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革