文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和42年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国立学校における学年進行や学生増募に対応するため、教職員の増員が必要となった。1967年度暫定予算に計上した増員を実施するため、文部省の職員定員を改める必要がある。具体的には、1966年度以前に新設・拡充された学部・学科等の学年進行、および1967年度の学生増募に伴う教職員の増員を4月から実施する。これにより文部省の職員定員を98,063人から3,035人増やし、101,098人とすることを目的とする。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年3月23日)
参議院
(昭和42年3月23日)
衆議院
(昭和42年3月24日)
(昭和42年3月28日)
参議院
(昭和42年3月30日)
(昭和42年3月31日)
(昭和42年5月19日)
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の表中「九七、五一七人」を「一〇〇、五五二人」に、「九五、一八三人」を「九八、二一八人」に、「九八、〇六三人」を「一〇一、〇九八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
文部大臣 剱木亨弘
内閣総理大臣 佐藤栄作