総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和42年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

家庭生活問題審議会は昭和40年6月に総理府の付属機関として設置され、設置期限は昭和42年3月31日とされた。同審議会は内閣総理大臣からの諮問を受け、約40回の会議開催や全国調査を実施してきたが、戦前の家庭観念が変貌する中で新しい家庭のあり方が定着せず、問題意識の総合化も不十分な状況にある。同審議会から十分な答申を行うため審議期間の1年延長要望があり、政府としても適当と判断。これにより設置期限を昭和43年3月31日まで延長する必要がある。また、建国記念日審議会に関する法文の整理も必要となっている。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年3月23日)
参議院
(昭和42年3月23日)
衆議院
(昭和42年3月28日)
参議院
(昭和42年3月30日)
(昭和42年3月31日)
(昭和42年5月19日)
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表建国記念日審議会の項を削る。
附則第四項中「建国記念日審議会は、昭和四十一年十二月十五日まで、家庭生活問題審議会は、昭和四十二年三月三十一日まで」を「家庭生活問題審議会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作