総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四号
公布年月日: 昭和42年3月31日
法令の形式: 法律
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表建国記念日審議会の項を削る。
附則第四項中「建国記念日審議会は、昭和四十一年十二月十五日まで、家庭生活問題審議会は、昭和四十二年三月三十一日まで」を「家庭生活問題審議会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作