裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十二号
公布年月日: 昭和41年12月21日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十二号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「第十五条に定める報酬月額の報酬又は一号若しくは二号の報酬を受ける判事」を「判事及び一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事」に、「第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する」を「による指定職俸給表の適用を受ける」に改め、同条第二項中「及び第十五条に定める報酬月額の報酬又は一号若しくは二号の報酬を受ける判事」を削る。
第十五条中「二十二万円」を「二十三万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
四〇〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
三〇〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
二六〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
二五〇、〇〇〇円
判事
一号
二二〇、〇〇〇円
二号
二〇〇、〇〇〇円
三号
一八〇、〇〇〇円
四号
一六二、〇〇〇円
五号
一四五、〇〇〇円
六号
一三三、〇〇〇円
七号
一二一、〇〇〇円
八号
一〇九、〇〇〇円
判事補
一号
九六、一〇〇円
二号
八五、一〇〇円
三号
七七、二〇〇円
四号
七〇、五〇〇円
五号
六三、九〇〇円
六号
五九、三〇〇円
七号
五四、六〇〇円
八号
五一、六〇〇円
九号
四五、八〇〇円
十号
四三、一〇〇円
十一号
三九、三〇〇円
十二号
三七、一〇〇円
簡易裁判所判事
一号
一六二、〇〇〇円
二号
一四五、〇〇〇円
三号
一三三、〇〇〇円
四号
一二一、〇〇〇円
五号
一〇一、七〇〇円
六号
九六、一〇〇円
七号
八五、一〇〇円
八号
七七、二〇〇円
九号
七〇、五〇〇円
十号
六三、九〇〇円
十一号
五九、三〇〇円
十二号
五四、六〇〇円
十三号
五一、六〇〇円
十四号
四五、八〇〇円
十五号
四三、一〇〇円
十六号
三九、三〇〇円
十七号
三七、一〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十一年九月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 田中伊三次