外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第137号
公布年月日: 昭和41年7月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アジア開発銀行への加盟に伴う出資の財源確保と一般会計の歳出財源に充てるため、外国為替資金から一般会計への繰入れを可能とすること、また日韓協定第二議定書に基づく対韓国清算勘定残高の処理に関する規定を整備することを目的としている。具体的には、アジア開発銀行への出資金として5年間で180億円を外国為替資金から一般会計へ繰り入れること、一般会計の財源として約107億円を繰り入れること、さらに日韓協定に基づく清算勘定残高について、支払いがなくても支払いがあったものとみなす処理を行い、それによる損失を外国為替資金から減額整理することを定めるものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 本会議 第26号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年3月11日)
(昭和41年3月16日)
参議院
(昭和41年3月18日)
(昭和41年3月22日)
衆議院
(昭和41年6月7日)
(昭和41年6月8日)
(昭和41年6月10日)
(昭和41年6月21日)
(昭和41年6月22日)
(昭和41年6月23日)
参議院
(昭和41年6月24日)
(昭和41年6月25日)
(昭和41年6月27日)

第52回国会

参議院
(昭和41年7月15日)
(昭和41年7月19日)
(昭和41年7月21日)
(昭和41年7月21日)
衆議院
(昭和41年7月25日)
(昭和41年7月26日)
参議院
(昭和41年7月29日)
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年七月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百三十七号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則中第十二項以下を三項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の三項を加える。
12 政府は、アジア開発銀行の加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第二条の規定によりアジア開発銀行に対して行なう出資の財源に充てるため、昭和四十一年度から昭和四十五年度までの間において、総額百八十億円を限り、外国為替資金から一般会計に繰り入れることができる。
13 政府は、昭和四十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、同年度において、百六億九千二百万円を限り、外国為替資金から一般会計に繰り入れることができる。
14 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二議定書第二条の規定に基づき、大韓民国から日本国と大韓民国との間の清算勘定の残高四千五百七十二万九千三百九十八合衆国ドル八セントに係る各年の賦払金の全部又は一部について同条の要請があつた場合(同議定書第六条の規定によりその要請があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該賦払金の支払が行なわれたものとみなされることにより外国為替資金に生ずる損失は、外国為替資金の金額から減額して整理するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第十四項の規定は、昭和四十年度の決算から適用する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作