農産物価格安定法は昭和28年の制定以来、イモ類等の重要農産物について生産者団体の自主調整と共に価格低落を防止し、農業経営の安定に効果を上げてきた。しかし制定後13年を経て、イモ類及びそのでん粉等の生産・需給事情が変化し、法律が実情に合わなくなってきたため、過去の運用状況を考慮して改正を行うものである。改正の主な内容は、目的規定の明確化、政府による必要時期・数量の買入れ制度の整備、パリティ価格を基準とした原料基準価格の算定方法の確立、及び取引の公正確保のための勧告制度の新設である。これにより農産物の生産確保と農家所得の安定に寄与することを目指す。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 本会議 第69号