農産物価格安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第136号
公布年月日: 昭和41年7月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農産物価格安定法は昭和28年の制定以来、イモ類等の重要農産物について生産者団体の自主調整と共に価格低落を防止し、農業経営の安定に効果を上げてきた。しかし制定後13年を経て、イモ類及びそのでん粉等の生産・需給事情が変化し、法律が実情に合わなくなってきたため、過去の運用状況を考慮して改正を行うものである。改正の主な内容は、目的規定の明確化、政府による必要時期・数量の買入れ制度の整備、パリティ価格を基準とした原料基準価格の算定方法の確立、及び取引の公正確保のための勧告制度の新設である。これにより農産物の生産確保と農家所得の安定に寄与することを目指す。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 本会議 第69号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年6月24日)
(昭和41年6月25日)
参議院
(昭和41年6月27日)
(昭和41年6月27日)
(昭和41年6月27日)
農産物価格安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年七月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百三十六号
農産物価格安定法の一部を改正する法律
農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「正常な水準」を「適正な水準」に、「農業生産及び農家経済の安定」を「その農産物の生産の確保と農家所得の安定」に改める。
第二条第一項中「省令の定めるところにより、」を「必要な時期において、必要な数量の」に、「毎年農林大臣の定める数量の範囲内において」を「省令の定めるところにより」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 農林大臣は、前項の規定による農産物等の買入れをしようとするときは、生産者団体の意見を聞かなければならない。
第五条第一項第一号中「農業パリティ指数に基き算出した価格、生産費及び需給事情その他の経済事情を参しやくして」を「農業パリティ指数に基づき算出した価格を基準とし、生産費及び物価、需給事情その他の経済事情を参酌し、再生産を確保することを旨として」に、「加工に要する費用等」を「原料運賃、加工に要する費用等」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
(甘しよ又は馬鈴しよの価格に関する勧告)
第八条の二 農林大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、甘しよ生切干、甘しよでん粉又は馬鈴しよでん粉の生産者が原料基準価格に基づく額に達しない価格でその原料である甘しよ又は馬鈴しよを買い入れ、又は買い入れるおそれがあると認めるときは、当該生産者に対し、その価格を少なくとも当該額に達するまで引き上げるべき旨を勧告することができる。
2 農林大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 坂田英一
内閣総理大臣 佐藤栄作